戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そこなんですよ。  そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。  私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるで
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  済みません、ちょっと質問の趣旨が必ずしも分かっているわけではないのかもしれませんけれども、ここに言う再審請求理由に関連するという意味は、裁判所による再審請求理由についての判断に資する、委員御指摘のように、判断に資するという意味でありまして、相当な広がりを持つものでございまして、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得るというふうに考えられるところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
少し分かりやすく。  参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。  だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定判決と矛盾するということというのは別の事実でしょう。これはどういうふうに関連している、これは関連しているんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件について当てはめることはちょっと私、のりを越えているのでありますけれども、そういう中で、弁護人側の主張が、自分は犯人でない、それから、犯人で、そこに行ったとしても、そこの場所にいたのはその日ではないという主張をしているときに、その今の鑑定精度を前提として、その周りに付着している唾液等の物があるんだといった場合には、それはその今鑑定できる対象であれば、その鑑定をすることも含めまして、その残存
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。  関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令にしても、それは、必要性、それから相当性というのは裁判所が判断するんですよ。その請求権を再審請求人に与えるべきではないかというのが私の意見ですけれども、つまり、関連性ということにこだわらなくったって問題ないじゃないですかと。  ちょっとこ
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。  その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。  我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。  前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官はまずこれを拒否したと。しかも、高検全体の総意であるといって拒否した。これに対して、裁判官が踏み込んだから出てきたんでしょう。検察全体の総意であるといって現
全文表示