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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
結局、このゼロプランを見ると、不法滞在者には日本から出ていってもらってゼロにするということを志向した内容になっているように思われます。  ただ、この不法滞在者を減らす方法としては、難民認定とか在留特別許可といったものを積極的に行うことによって不法滞在者を正規の滞在者にしていく、そういう方向も考えられるのではないかというふうに思っておりますが、この点について法務大臣のお考えをお聞かせください。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
大臣、最後の答弁です。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えをいたします。  在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているところでございます。  また、難民認定についても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えるということは考えてございません。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
積極的なお答えがなくて残念ですけれども、最後に、このゼロプランが外国人差別や排外主義を助長することが決してないようにということを改めて申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時七分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。池下卓君。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-19 法務委員会
日本維新の会の池下卓でございます。  一年ぶりの法務委員会で質疑をさせていただきますので、大臣また理事者の皆様、よろしくお願いしたいと思います。  まず、昨年の五月に、民法改正、いわゆる選択的な共同親権について改正がなされました。この点につきまして質問の方を最初にさせていただきたいと思いますが、一番大事なのは、父母が離婚をした際に子供の利益をいかに守っていくのか、こういう観点というのが私は一番重要であるという具合に思っております。  一方で、やはり夫婦間でDVがあった場合、若しくは児童虐待があった場合、こういった場合には単独の親権にもなります。また、夫婦間の協議が調わない場合にも家庭裁判所の判断によるということになるかと思いますけれども、私もこの場で様々議論をさせていただきました。離婚した場合も養育費はしっかりと守られなければなりませんし、子供は別居親にも定期的に面会をしていただいて
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
御質問ありがとうございます。  そして、まずもって、池下委員におかれましては、共同親権の導入そして共同養育の推進に向けましてこれまで御尽力いただきましたこと、改めて敬意を表したいと思います。  その上で、お答えをさせていただきます。  先ほど委員が御指摘いただきましたとおり、離婚をされる方々にとって最も身近な相談先というのは自治体の窓口でありまして、自治体における支援の拡充は重要な課題であるというふうに認識をしております。  法務省においては、御指摘の関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対しまして、この会議において取りまとめたQアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しておりまして、参加府省庁等においてはそのような自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものというふうに承知をしております。  この解説資料では、例えばではありますが、父母相互の人
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池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-19 法務委員会
三谷副大臣も共同養育議連の幹事長職をされているということですから、この点に関しましては非常に思いのある先生だと承知しておりますので、やはり基礎自治体に対する対策というのはしっかりと続けていただきたいという具合に思いますし、私も引き続きウォッチの方をさせていただきたいと思います。  次、前回の法改正では、このように書かれています。政府は、法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行状況等を勘案し、父母の離婚後の子供の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると定めております。  ということは、離婚後、共同親権がどの程度選択されているのかであったり、共同養育計画というのがスムーズに作成されているといった様々なデータ、当然、DVとかのお話もあるかと思いますけれども、それをきっちりとデータ化していく
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えをいたします。  お尋ねの改正法施行後の共同親権の選択状況につきましては、離婚届の記載により把握することができるわけであります。また、共同養育計画の作成状況につきましては、離婚届に監護の分掌についての取決めの有無を尋ねるチェック欄を加えることにより把握することを検討いたしております。  御指摘の見直しを進めるに当たっては、改正法施行後の状況を適切に把握することが重要であり、要因分析を求める委員の御指摘も踏まえながら、その在り方について検討してまいりたいと考えております。