法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
まず、冒頭の御指摘について申し上げますと、これは与党、野党ということではなくて、この国会にいる国会議員一人一人、全ての国会議員が、それはそれぞれの大義、誠意ということの中で、どうそれを実現すべく議論するのか、そういった真摯な姿勢で当然臨んでいる、私はそう感じております。そういった中で、私もしっかりとそういった意味での職責をこれからも果たしていきたい、そのことはまず申し上げたいと思っております。
その上で、今の御質問でありますけれども、災害が発生した場合等において、親にとって子の安否に関する情報、これは極めて重要なものであります。御質問のように、何ら支障がないにもかかわらず子の状況を知らせないという場合という、これは仮定の話でありますから、そういう想定、仮定であれば、これはその同居親の人格尊重、協力義務の問題、これが生ずる可能性は当然ございます。
その上で、一般論として申し上げますと
全文表示
|
||||
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
個別の事案、それぞれありますから、確信的なことは申し上げられないのは重々承知ですが、人格尊重義務違反に関しては、そういった可能性もあるというような答弁をいただけたことはありがたく思います。
私の両親も和倉温泉にいて、能登の被災をいたしました。数時間後に連絡がついたので安心できましたが、一週間以上安否が取れないとなると、本当に不安に縛りつけられていたことと思います。この例では、明らかに子の不利益が出ているのではないかというふうに考えますし、それに関してはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに感じております。
これに関しては、防災と一緒で、事前に備えていく必要があると考えます。例えば、家庭裁判所において、別居、離婚時の災害時の安否確認、親権者間の協議や調停の条項に含めて、共同親権導入後の実務として災害時の連絡方法などを明文化し、適切な運用を行うべきと考
全文表示
|
||||
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでございます。
この家族法の改正法施行後においてもこの点は変わるものではございませんで、事務当局といたしましては、調停委員会が調停条項をどのように定めるべきかについては、一定の方向性を示す立場にはないということを御理解いただきたいと思いま
全文表示
|
||||
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
また、この同様の件に関して、災害時の対応について、公教育の面においても制度運用に伴った準備が進められているのかということについて伺いたいと思います。
学校や保育施設は、校内、園内又は通学、通園中に災害が発生した場合の安否確認の連絡を、一般的には緊急連絡先として、自宅の電話番号、父母の携帯番号を控えていることが一般的だと思いますが、今回の民法改正により、別居、離婚後も親子関係の継続が前提となる以上、別居親にも安否情報が共有される仕組みを導入すべきと考えますが、見解を伺います。
|
||||
| 江崎典宏 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。
文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童生徒等の一斉下校や引渡し等の基準、これらについて、保護者と適切に共通認識を図っておくことが重要であることを示しておるところでございます。
各家庭の状況は様々であることが予想されるため、文部科学省において、一律で安否連絡の方法の指示等
全文表示
|
||||
| 竹林悟史 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
保育施設に関する部分について、お答え申し上げます。
災害の発生時に、保育所等が保護者等への連絡や子供の引渡しを円滑に行うため、国が定める保育所保育指針等におきまして、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことというふうに示しております。災害発生時の具体的な連絡先等について、一律に示しているものではございませんが、子供に別居の親がいるかいないかも含め、各家庭の状況は様々であることを踏まえ、各保育所等において、子供の安全を確保する観点から適切に確認しておくべきものと考えています。
こども家庭庁としては、保育所等が子供の安否に関する情報を保護者に適切に連絡することができるよう、引き続き必要な対応を促してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
家庭の状況がいろいろあるのは、婚姻の有無にかかわらず、いろいろあるとは思います。是非、今回の民法改正を機に、世界一の災害大国の日本だからこそ、ここをしっかりと整備していただきたいというふうに思っております。
次は、親子交流支援の高額負担と運用の課題についてお伺いいたします。
前回の質疑で、親子交流支援の費用について一回約一万円とお話ししましたが、例えば、日本で最も古い親子交流支援機関である公益社団法人FPICは、昨年十一月に支援料金を値上げしており、更に高額となっております。
当支援機構の支援内容には、第三者機関の支援員が面会交流の際に親子に付き添う付添型、子供の受渡しに同行する受渡し型、連絡調整型と、三段階がございます。本来は、段階的にステップアップし、最終的に支援機関自体を卒業することが目標ではありますが、実際には、そういったケースはなかなか見受
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありまして、引き続きこれらの取組を続けてまいりたいと考えております。
他方で、実際の交流場面等において支援を必要としている方々がいることも御指摘のとおりであります。法務省におきましては、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成ですとか、
全文表示
|
||||
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。
次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。
予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新設された父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。見解をお伺いします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。
もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要であると考えられます。
もっとも、同居親の人格尊重、協力義務が問題となり得る場合でありましても、子の健康状態が悪いときには同居親もその対応等に追われたり、あるいは同居親も同様に体調を崩したりしているということも少なくなく、このような
全文表示
|
||||