法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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森本刑事局長、時間が来ていますので、答弁は簡潔でお願いいたします。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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証人テストは、今述べましたとおり、取調べとは異なりまして、本来、その際における供述内容それ自体を証拠として収集することを目的とした手続ではございません。
先ほど申しましたとおり、不当な証人テスト等が実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものでございまして、証人テストを録音、録画することについては、その必要も含めまして、極めて慎重な検討が必要であるものと考えております。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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松下さん、時間ですので、終わってください。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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はい、済みません。
慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。
以上です。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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午後零時四十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前九時四十一分休憩
――――◇―――――
午後零時四十分開議
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆりさん。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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立憲の鎌田さゆりでございます。
お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。
通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
今日は資料を四枚配付をさせていただいております。
一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。
大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化のための法改正の提出者でもいらっしゃいます。大臣は、今回のこの区分所有法の改正で、日本の、今現在、マンションストック数およそ七百四万戸、そして、およそ一千五百万人住民がいる、その方々にとって、この区分所有法の改正は、日々の暮らし
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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今先生御指摘のように、約七百四・三万戸ということで、また、このマンションのストック総数も非常に多い状況であります。
そういった中での今回の法改正ということでありますけれども、区分所有法におきましては、民法の共有の規定ですと、共有者全員、この同意が必要と考えられています共有部分の変更や建物の建て替えでありますけれども、そういったところが一定の多数決で決定をすることができることとするような、そういった趣旨の改正であります。そういったことで、区分所有建物の管理あるいは再生、この円滑化に資すると私どもとしては考えているところでもあります。
例えば、区分所有者の利害状況に配慮をしながら、管理者が基本的に現区分所有者及び旧区分所有者を代理をすることができるとするなどの内容となっていますので、共有部分等について生じた損害賠償請求権の行使の円滑化についても図られているものであります。
そういっ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。
じゃ、民事局長に伺っていきます。
二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。
ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共用部分の随伴性、十五条二項の分離処分の禁止、さらに、十二条から導かれる分割請求の禁止と整合するのか。その根本的な疑問をこれは積み残しちゃったままの法改正に私はなっていると思います。
そこで、伺いますが、二十六条の改正で別段の意思表
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望まない旧区分所有者については、管理者による代理、訴訟追行をされないことを可能とする必要があることを踏まえたものでございます。
この別段の意思表示でございますが、管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨を表示する必要があり
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