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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平城文啓 衆議院 2025-04-18 法務委員会
最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。  また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
篠田奈保子 衆議院 2025-04-18 法務委員会
是非よろしくお願いを申し上げます。  最後に、更なるデジタル化についてお伝えをいたします。  今回、オンライン接見が残念ながら法制化されませんでしたけれども、やはり、被疑者、被告人の側からしっかりとしたデジタル化の恩恵を受けていくための更なる発展が必要かと思いますし、デジタル化による刑事手続の一層の効率化について、引き続き検討を行っていただきたいというふうに思います。特に、被疑者、被告人の利便を向上させるという観点では、まだまだ今回の法改正は不十分だと思いますので、必要があると認めるときは、しっかりと、改正、所要の措置を講じていただきたいと思っております。  その点について、法務大臣、御見解をお伺いいたします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
更なるデジタル化ということであります。  今回の法律案でございますけれども、情報通信技術の進展、普及に伴い、刑事手続等においてもそうした技術を活用して、手続の円滑化、迅速化、さらには、これに関与する国民の皆様方の負担の軽減を図るということが喫緊の課題ということで、現時点において考えられる法整備、これを行うというものであります。  当然、情報通信技術はこれからもどんどんと進展、普及をしていくこと、これは想定をされるところであります。この成立の後も、やはりそういったことは当然変わっていきますので、引き続き、デジタル化による刑事事件の一層の効率化、あるいは刑事手続に関与する者の利便性の向上、これを図っていくことが重要であると考えております。  被疑者、被告人の利便性の向上というお話もありました。オンラインの外部交通等々、そういったことは今も運用としてやっておりますけれども、法務省といたしま
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篠田奈保子 衆議院 2025-04-18 法務委員会
是非よろしくお願いいたします。  私も、様々にこのデジタル化法案が現場で動くようになりましたら、現場での様々な不都合などを、しっかりと声をいただいて、また更なる改正、ブラッシュアップに向けて頑張ってまいりたいと思います。  本日はありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-18 法務委員会
この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん。
重松弘教 衆議院 2025-04-18 法務委員会
一点、訂正をさせていただければと存じます。  先ほど、全国の留置施設の数につきまして、一千六百というふうに申し上げましたけれども、一千六の誤りでございました。大変失礼いたしました。
篠田奈保子 衆議院 2025-04-18 法務委員会
了解いたしました。訂正ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-18 法務委員会
次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
実は、篠田委員が、私が聞きたいことがたくさんあるということで質問時間を譲っていただきましたので、ゆっくり伺いたいと思います。  電磁的記録提供命令について、先ほど黒岩理事からも質問があった点なんですけれども、少し角度を変えてお伺いしたいと思います。  現行法における物の差押えにおいても、捜査機関が現場で実際にその物を見て、被疑事実に関連すると思われるもののみを差し押さえている。すなわち、令状に記載されているからといって、その品目の物件を犯罪事実と無関係のものまで何でもかんでも差し押さえるわけではないんですよという御説明をいただいております。  我々弁護士の実務感覚としては、実際には洗いざらい関係ないものも結構持っていっているんじゃないでしょうかと本当は言いたいんですけれども、その点はおくとして。参考人質疑で指宿教授も言及されていました、いわゆる包括的差押えに関する最高裁判例、これは、
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  まず、憲法三十五条一項は包括的な押収を禁止しておりますので、どのようなものが包括的な押収というかという点については、憲法ではまず禁止されているということが前提でございまして、これを受けて、現行の刑事訴訟法では、これまでも答弁しているところでございますが、裁判官が発する差押許可状には差し押さえるべきもの等を具体的に特定して記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体であれば、記録媒体は令状に記載されたものに限定されます。  そして、令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事件との関連性等を吟味した上で、関連性があると認めたものだけを令状に記載することとなりますので、差し押さえることができるものは関連性があるものに限定されることになりますが、御指摘の最高裁決定におきましては、事例判断ではございますけれど
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