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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の、要するに、令状に書いてあっても、現場でできるだけデータとかを内容を確認して、関係があるものに更に現場で絞り込んでいますということだと思うんですね。  ところが、電磁的記録提供命令では、命令を受けた者は、令状に提供させるべき電磁的記録として記載されたデータは全て提供しなければいけない。現行法による差押えのように、データの内容を確認して、犯罪事実に関連するデータのみを選んで提供するということはできないと先ほど黒岩理事への答弁でもおっしゃったと思います。  そうすると、その結果、犯罪事実に関連しない電子データが結果的には大量に収集されてしまうということが起こり得るんじゃないでしょうか。伺います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
電磁的記録提供命令におきましては、現行の差押えとは異なり、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であることから、これも繰り返し答弁しているところでございますが、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、提出する方におきまして何を提出すればいいのかということが判断できるものでなければならないということになりますので、被処分者において何を提供すればよいのか判断できるようにするために、令状において、提供させるべき電磁的記録が現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定されることになり、被処分者はそれに従って命令の対象となる電磁的記録を提供することとなるというふうに考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の御答弁は、電磁的記録提供命令の実務上、重要な答弁であると思います。  今までの差押えの実務では、令状の差し押さえるべきものとして、本件に関係あると思料されるパソコンとかハードディスクといった一応品目は挙げられているものの、最後に、これらに関連するものというような記載があったりして、かなり幅広な記載になっているわけですが、捜査官が捜索、差押えの現場で事件に関係あるものだけにきちんと絞り込むので多少幅広でもいいんですということにされていたわけです。  しかし、電磁的記録提供命令においてはそのような現場での絞り込みができないので、令状請求の段階で、提供させるデータの絞り込み、これを現行法での差押えよりも更に厳格に行わなければならないということになると思います。しかし、そのことは、改正法の条文を見ても、どこにも書いてないんですね。ですから、その旨は特に実務に当たる捜査機関に周知徹底していた
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
今局長から答弁させていただきましたけれども、電磁的記録提供命令におきましては、被処分者、ここに電磁的記録の提供を命ずるという処分の性質上、やはり、令状において、提供させるべき電磁的記録が現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定をされるということとなると考えられます。  そうしたことで、この法律案、成立をした場合には、捜査機関において適切な運用の在り方、これは検討すると承知をしておりますけれども、私どもといたしましても、通達等によりまして、今申し上げた点も含めて、これは、現場の捜査機関の対応が大事でありますから、捜査機関に対して制度内容あるいは運用上の留意事項の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
被疑者がサーバーに預けたデータを何でもかんでも持っていく、そういうようなことが決してないようにお願いしたいと思います。  次に、改正案の刑訴法百十一条三項は、電磁的記録提供命令によってオンラインで電子データを提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置を取ることその他必要な処分をすることができるとしていますが、この必要な処分には具体的にどのようなことが含まれるのでしょうか。また、この必要な処分には、電磁的記録提供命令を受けた者に対して一定の行為をさせることを刑事罰をもって強制することは含まれていないと理解してよいかも併せて伺います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  本法律案による改正後の刑事訴訟法第百十一条第三項の電磁的記録の内容を確認するための措置を取ることその他必要な処分とは、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録について、検証や保管の必要性の有無を判断するための処分をいうものと考えております。  例えば、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、内容の精査、分析をするために複写することなどが考えられるところでございます。  後段の、何か被処分者に協力を求めることがあった場合ということですが、については、仮に、同項による処分の過程で被処分者に何らかの協力を求めることがあり、被処分者がそれに応じなかったとしても、電磁的記録提供命令違反となるものでもなく、電磁的記録提供命令違反の罪により処罰されることにもならないものと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の点もはっきりさせていただく必要があると思って、お伺いしました。  次に、電磁的記録提供命令というのは、あくまでも電子データの提供を命じるものであって、命令の内容として提供者に何らかの供述を求めることはないという理解で間違いないでしょうか。まず確認させてください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであることから、電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めることは、もとより想定しておりません。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
これは本会議での質疑からちょっと懸念を示させていただいていたところでありますが、電磁的記録提供命令の運用に当たっては、命令を受ける者をして、捜査機関にパスワードを教えなければ犯罪になると誤信させてパスワードを供述させる、そういったことのように、憲法上保障された自己負罪拒否特権を実質的に侵害することがないように特に留意すべきことを捜査機関に周知徹底をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
これまでも御答弁申し上げておりますけれども、この条文上、もう既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を求めるものではないということで、憲法第三十八条第一項の自己負罪拒否特権と抵触するものではなくて、そして、一般に、供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせるものでもないと私どもとしては考えております。  もっとも、この提供命令をするに当たっては、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものではないということも含む制度内容の正しい理解を前提とする必要があると考えております。  必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てをできるといったことを相手方にしっかりと教示をするということなど、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これがなされる必要があるということを我々も認
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