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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-19 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。  教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
森孝之 参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。  個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。  現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、様々な場面における対応について学校現場に分かりやすく周知できますよう、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  また、最後の方の質問にも繰り返しになるかもしれませんが、ここは監護の分掌の対象で、転校については片親で判断するのではなく両親でということが事例として出ておりますので、今後、是非とも文部科学省さんの方は、全国千七百四十一地方教育委員会含めて徹底していただきたいと思います。  次の四ですけれども、DV、虐待がなかったという調査官報告がこのF・Fさんの場合に出ているんですね。それでも母親側の容赦ない面会交流の拒絶で、ここで本当に会えず、そして結果的には裁判所は何もできなかったんですけど、法務大臣さん、ここの辺り、いかがでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-19 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということについてのコメントは法務大臣としては差し控えたいと思いますが、一般論として、父母の別居後あるいは離婚後においても適切な形で親子の交流の継続が図れる、図られるということは、子の利益の観点から大事だと思っております。極めて重要だと思っております。  その上で、個別の案件において親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものというふうに考えております。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 子の利益なんです。  このときは調査官報告書に、子供もお父さんに会いたいと、お父さんが作るスパゲッティ食べたいと、サッカーやりたい、子供が言っていたんです。それでも面会交流できなかった。  だから、個別の事案で個別の事案でばっかり言いますけど、ここ、個別の事案で私聞いているんです。それでも判断できないというのは、それは国民の命、そして子供の命を守るべき法務大臣として軽いんじゃないでしょうか。どうですか。子供は会いたいと調査官報告で言っていたんです。それでも一般論ですか。大臣、お願いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-19 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということでございます。まさにそういった意味では司法ということでございますので、私としてそういった個別具体的な話でコメントをすることは差し控えさせていただきたい。恐縮でございますが、御理解をいただきたいと思います。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 事件は現場で起きているんです。本当に個別の調査報告見てください。子供は会いたいと、そして虐待もDVもなかったというケースであっても裁判官が面会交流を判断できない、これは司法制度に大きな欠陥があると思います。問題提起させていただきます。  次ですが、この解説冊子を作られました、十二月に法務省民事局。この解説冊子の利用方法ですが、具体的にこれ、自治体行政にどういうふうに配付しているでしょうか。利用は、民事局長さん、お願いいたします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。  法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。  委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと思います。  このパンフレットの中の記述について二点お伺いします。  一点目は、今回の法改正で監護の分掌を法制化されたわけです。この監護の分掌は、場合によっては、半分対半分だったら二つの家があるわけです。だから、同居親、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。