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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。  特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日常的な監護をする親にと、ここも書換えをお願いできませんか。いかがですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。  アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。  私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。  ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。  それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。  この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討しているところでありまして、この調査研究につきましては自治体とも連携した検討が進められているところであります。
森孝之 参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。  父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。  先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、学校現場に分かりやすく周知できますよう、具体的な内容、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2024-12-19 法務委員会
○委員長(若松謙維君) 時間になりましたので、質疑をおまとめください。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 法務委員会
○嘉田由紀子君 はい。  ありがとうございました。  当事者のグループが、子育てのための共同親権プロジェクトが十二月十六日に、自分たちで二千八百十一件の教育委員会なり学校なりに調査をして、こんなに厚い報告書を文科省にお届けしたと思いますけれども、民間で自分たちでやっている人がいるということを十分踏まえていただいて、学校現場で混乱のないようにお願いいたします。  ありがとうございました。以上です。
川合孝典 参議院 2024-12-19 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。  まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。  技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がかなり要するということがあり、その申請者の方がその間、未収入期間が生じてしまうと。申請手続に時間が掛かってしまったことで働けない期間が生じているということについて、これを何とかしていただけないだろうかという御指摘がありまし
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杉山徳明 参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(杉山徳明君) 令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。  審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。  こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。  また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周
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川合孝典 参議院 2024-12-19 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。