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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のような事例自体は、当局としては把握しておりません。  もっとも、実務上、例えば、被告人が凶悪な犯罪組織の首領である場合などにおいては、裁判所への出頭に伴う移動に際し、被告人を奪取する行為がなされるなどの事態に備えて厳重な警備が行われているものと承知しており、そのような行為がなされるおそれがあることは現実的に想定されているものと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
それで、先ほども触れました刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会では、外国に所在する証人のビデオリンク方式による証人尋問を可能とすることについて賛成意見が多数であって、検察官の委員のみが反対していたというふうに伺っております。  ただ、法制審の要綱案及び改正案の刑訴法百五十七条の六第二項は、ビデオリンク方式による証人は国内にいる者に限る旨を定めております。外国所在証人のビデオリンク証人尋問を可能としなかった理由は何か、最後にお伺いします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
御指摘の点につきましては、法制審議会で議論がなされました。  国外に所在する証人についてもビデオリンク方式により尋問できることとするべきとの御意見があった一方で、証人が国外に所在して証言をする場合には、当該証人が偽証したとしても、その所在国に存在する証拠の収集を我が国の捜査、訴追機関が行うことは通常困難であるため、偽証の立証に困難を生じる上、仮にそれが可能となったとしても、その者が我が国に入国するなどしない限り、我が国での公判への出頭や裁判の執行を確保できないことから、偽証による訴追、処罰は現実的に困難であるということ。  このように、偽証の威嚇力が劣るため、類型的に虚偽供述がなされるおそれが大きく、しかも、国外にいる者の証言の信用性を適切に評価するための証拠を収集するのが基本的に困難であることから、その証言は事実認定を誤らせる危険があるなどといった問題点が指摘されて、答申には盛り込ま
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柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
この点については今後の検討課題であるということを指摘させていただいて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
次に、藤田文武さん。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-16 法務委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  今日は、前半、刑事デジタル法、特に電磁的記録提供命令についてお聞きしたいと思います。大臣、聞きませんので、トイレとか行くんだったら行ってください。  まず、記録命令付差押え及び捜査関係事項照会等との関係性について今日は聞いていきたいと思います。  まず、基礎知識として、大規模通信事業者等に対する記録命令付差押え及び捜査関係事項照会は年間でそれぞれ何件程度実施されているか、また、それを把握されているかをお答えいただけますでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
法務当局として、お尋ねのような観点から統計を取っていないことから、お答えするのは困難でございます。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-16 法務委員会
これはちなみになんですけれども、特に統計を取らずに来たんでしょうけれども、取らない理由とかというのは、あえて言うとあるんですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
まず、捜査関係事項照会になりますと、もう多分、数は取っておりませんが、膨大でございまして、ちょっと数えるにはという感じだと思いますということと、それから、個々の事件によって事情が違いますので、その一件一件の刑事事件の性格を把握する上でこれまで必要となる統計でなかったというようなところがあろうかと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  記録命令付差押えは今後なくなるということで、置き換わるんでしょうけれども、確かに、捜査関係事項照会は現場でかなり柔軟に運用されていて、それをマクロ統計するのが果たして価値的かどうかというのは議論はあると思うんです。ただ、記録命令付差押えは、今後、この電磁的記録提供命令とともに令状によるものになりますから、取ろうと思えばできると思うんですけれども、その効果とか、またその使用をマクロである種分析するという意味で、後でフィードバックするという意味で、あってもいいのかなということは思いました。ちょっとこれは指摘だけです。  それから、従来の記録命令付差押えは、通信事業者の任意の協力を前提としており、命令に従わない場合には罰則は設けられていないわけであります。一方で、電磁的記録提供命令では、命令に応じない事業者に対して罰則を科すことができる、つまり強制なわけでありますけ
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