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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  ここが再三にわたり議論されているところとしまして、いろいろな論点が、懸念点ですね、あるかと思いますが、そこを一つ一つちょっと整理していきたいというふうに思います。  一つ目は、デジタルデータの性質上、情報が混在しているというのが常であるということでありまして、クラウドに保存されたデータには、本人だけじゃなくて、家族や取引先や他者のプライベート情報、全く関係のない情報も含まれている可能性があります。  先日の委員会で我が党の円議員が例を挙げたように、また、参考人質疑の際に、村木厚子参考人や大川原化工機事件の島田参考人などからも、答弁から明らかになったように、結果として、事件と関係のないデータまで収集され、捜査の名の下で目的外使用、いわゆる人質司法のようなことを助長させるリスクがあるのではないかという懸念から、この点が長く指摘されていると思います。  そこで、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-16 法務委員会
関連性のない情報を極力収集しないように留意するといった規定を設けるべきではないかということでございますけれども、改正後も含めて、刑事訴訟法におきましては、その大前提として、裁判官が発する差押許可状あるいは電磁的記録提供命令の令状に、差し押さえるべきもの、さらには提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとされています。  捜査機関が差し押さえることができる記録媒体あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは制度上も、司法である裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定をされるということとなっております。  まさにそのところをしっかりとそうした判断がされる、我々としてはそう考えておりますし、あるいはまた、付随的な規律としては、御指摘のような規定、更にそれを付随的に設けるかどうかということでありますけれども、刑訴法自体に設けるというこ
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小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  続きで、集められたデータが、極力、今の答弁で、収集しないように留意するということでしたが、集められたデータが消去されずに蓄積されていくという点についても複数回にわたって指摘されているというふうに思います。  例えば、通信傍受法と比較しますと、検察官や司法警察官は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受した通信の記録をした記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信記録を消去して作成するものというふうにされておりますが、一方で、電磁的記録提供命令については、そういった記録の消去に関する規定はありません。  また、違法に取得された情報に対しても、通信傍受法では、消去を命じなければならないことや、三年以下の懲役、百万円以下の罰金など様々な刑があるのに対して、電磁的記録提供命令については特別の罰
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-16 法務委員会
これまでも、この委員会、委員も含めて様々な委員の方々との審議の中でも何回か指摘をされ、答弁申し上げたところでありますけれども、現行の刑事訴訟法の下においては、捜査機関が証拠を押収した、そういった場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。直ちに裁判において証拠として利用することができなくなるということともされていないところであります。  むしろ、最高裁の判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定をされるという取扱い、これは確立をされているわけであります。  こうした我が国の刑事法の基本的な考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合であっても、それによって得られた電磁的
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小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  デジタルデータというのは余りにも莫大なものになりますので、すぐに消したり、すぐ本当に関連性が濃いものだけを抽出するというのは難しいとは思いますが、その背景には、この間の参考人質疑にもありましたけれども、そういったこれまでの取調べの現場でやってきたことであったり、そういったことが国民の不信感、不安につながっているというところを是非大臣にも改めて意識していただいて、取り組んでいただきたいというふうに思います。  そして、秘密保持命令に、先ほども申し上げましたが、また、期限が設けられていないという点についても、私からも指摘させていただきたいというふうに思います。  本来、捜査上、支障が解消された時点で秘密保持命令は解除されるべきだと思いますし、これも、必要がなくなったときとの先ほどの答弁と同様に、客観的な基準と運用体制が不可欠だと考えます。  秘密保持命令に期限
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-16 法務委員会
私どもで提案をしています本法律案におきましては、電磁的記録提供命令は、捜査の初期段階、これで利用され得るものでありますので、将来の捜査の進捗を見通して秘密保持命令の期間を適切に定めること自体も困難な場合が少なくないと考えられております。  そして、同時に、秘密保持命令の期間を定めて被処分者に通知することといたしますと、それによって、被処分者あるいは犯人等が捜査の見通しを推測をすることも考えられますし、それに基づいて罪証隠滅行為等に及ぶ等々、捜査に支障が及ぶということもあり得るということ、こうしたことを考慮いたしまして、秘密保持命令については、あらかじめ期限、期間を定めなければならないということとはしていない、これが私どもの今提案している法律案であります。  ただ、この委員会においても様々な議論がありました。秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令によって提供された電磁記録に
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小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。  続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待しているところといいますか、児童ポルノやダークウェブ事件への効果、そういったところ、課題、こういったところを伺っていきたいというふうに思っています。  これらの犯罪は、被害児童の保護が急務であり、国民の関心も高い一つであります。例を一つ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。  さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御指摘のように、電磁的記録提供命令であれば、例えば、児童ポルノのような事案も含めまして、様々な事案、場面での活用が考えられるところでございまして、例えば、捜査に必要な電子データがクラウドサーバーに保存されているなど、記録媒体の差押えが困難で
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小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  まさに任意の、これまでの提供に協力しなかった非協力的な事業者に対してのそういった権限を強めていくという点においてはいいかと思いますが、今回の場合ですと、この事件の場合ですと、アメリカの捜査機関がおとり会員になって、金銭というか、細かく言うとビットコインなどを出し入れして、そこから逆をしてサーバーの位置を突き止めたというようなことで、韓国のある箇所を特定できたというふうに理解しております。  こういった児童ポルノであったり闇バイト、こういった非協力的であるだろう事案に対して、今回、サーバー等について今聞きましたが、P2Pネットワークのようなユーザー同士が直接ファイルを交換する仕組みでも、この電磁的記録提供命令がどういうふうに役立つのか、教えていただきたいというふうに思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
あくまで一般論という申し上げ方になりますけれども、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電子データを保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してできるものでございまして、御指摘のように、P2Pのようにユーザー同士がデータをやり取りするような場合におきましても、そのデータや、それから、それを保管し、利用している権限を有する者を特定した上で、その者に対して電磁的記録提供命令をすることによりまして、それらの者から捜査上必要な電子データを取得できる場合があると考えておりまして、御指摘のような事案であっても活用が可能というふうに考えております。