法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
こういったところというのは本当に高度化、複雑化していますので、是非、捜査機関能力としても高めていただきたいというふうに思います。
まさにダークウェブのやり取りといいますか、実際、このウェルカム・トゥー・ビデオの事件についても、児童ポルノサイトが普通の方法ではアクセスできないインターネット領域、ダークウェブで運営されていました。ダークウェブの多くは、海外サーバーやトーアネットワークを使い、匿名性が高いというふうに運営されています。トーアというのは、ネット上の端末をランダムに三回から五回から経由しながら、暗号化された通信が分からないようにして発信元の特定を防ぐという、昔の感覚でいいますと、運び屋が物を町の各種ポイントに隠して受け渡していったような、こういうことがもうサーバー上で行われているというのが今の技術でございます。
ダークウェブ上のP2Pでは更に誰か分
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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委員御指摘のように、ネット空間における犯罪状況といいますか、サイバー犯罪というのはかなり、我々が思っている以上に進展しておりまして、そういったものへの対応は政府を挙げて全力で取り組むべき課題であるというふうに考えております。
他方で、委員御指摘のダークウェブ等につきまして、それはほぼ犯罪目的で使われているというような状況等々も踏まえて、日本の捜査機関がそれをどこまで踏み込んでいってやっていいのかということはまた別途の法的問題があると思いますし、どこまでの捜査ということをつまびらかにできるわけではございませんが、私どもも、そういった犯罪については緊張感を持って注視しているところでございまして、そのために、そういったものも含めまして、デジタルフォレンジックに関する人的、物的体制の整備であるとか、あるいは知識習得であるとか、それから、デジタルフォレンジックにつきまして最新の技術を有するような
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
その問題があるとともに、委員御指摘、御紹介いただいた事案でいいますと、なかなか日本では認められていない捜査手法を諸外国で使われていてというところがございますので、そういったところを、どこまでお互いに捜査協力しながらやっていけるのかという点が、日本の場合には限界もあろうかと思いますが、そういったところも含めて、様々な国と情報交換しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えておりますということでございます。
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
もちろん、各国の法体系がありますけれども、デジタル上でいくと、アクセスする側からしたら、世界どこにでもアクセスできますので、そこはある意味一律でといいますか、そこはスタンダードに合わせていただきたいというふうに思いますし、本当に、今言いましたけれども、年々この技術が高まり、高度化、複雑化している中ですので、電磁的記録提供命令で一部捜査の有用性が向上する点はあるかと思いますが、いまだに、捜査機関能力の向上という点では、これまで以上に、変わらず、日々取り組んでいかなければならないかと思いますし、一個人の努力で限界がありますので、ここはまさに、鈴木大臣も法務省の更なる予算確保に向けて頑張っていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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次に、本村伸子さん。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日は、捜査機関による個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用防止に関して質問をさせていただきたいと思います。
まず、大前提で伺います。憲法十三条についてです。
個人の情報をみだりに第三者に開示又は公表、提供されない自由のみならず、その前段階とも言える個人情報の収集及び保有についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないと言うべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた憲法十三条により保障されていると解すべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今、本村先生おっしゃいました憲法十三条でありますけれども、これは、全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると規定をされているところであります。
これは、最高裁の判例等々におきまして、この憲法第十三条につきましては、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解されると判示をされているところであります。
ただ、もっとも、そうした個人の私生活上の自由というものも、もちろんこれは絶対的に無制約ということではなくて、例えば、犯罪捜査といった公共の福祉の要請に基づいて、憲法及び刑事訴訟法の規定等の下で一定の制約を受ける場
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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捜査機関が犯罪に関して個人の情報を収集することはあり得るというふうに思うんですけれども、それでも、濫用がないように、例えば全く関係のない情報を収集するなどがないように、本来は法的な根拠をもって律すべきだというふうに考えます。
先日、参考人質疑をお伺いをいたしましたけれども、現行法上の捜査機関は、令状を取っていますけれども、犯罪と関係のない個人情報を取得しているということがはっきりといたしました。
その現行法上の問題をそのままに引き継ぐ形で、電磁的記録提供命令、そして、命令に従わない場合の罰則、捜査機関に提供したことを漏らしてはいけないという秘密保持命令、そして、その秘密保持命令に違反した場合の罰則が法案で盛り込まれております。プライバシーの侵害、そしてプロファイリングの規制もない中で、更に個人情報の不当な収集と蓄積、利用ということにつながるのではないかという懸念があるわけです。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、昨年九月の名古屋高裁の判決を受けまして、警察庁から各都道府県警察に対しまして、昨年十月三日に、「適切な情報収集活動について」との通達を発出しております。
この通達におきまして、警察法第二条に基づく情報収集活動における目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則の遵守でありますとか、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示をしているところでございます。
また、これに加えまして、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議でありますとか、あるいは、警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対しまして、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いについて重ねて指導しているところでございまして、引き続き、様々な機会を捉えまして、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
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