戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  普通に技能実習生は週三十五時間働くと思うんですけれども、これが三十二万人。それを上回る三十五万人もの人が資格外活動許可、つまり、週二十八時間働けるわけですよね。これは実はすごい数だと思うんです。技能実習生の数よりも資格外活動の許可の方が多い。つまり、実習生と資格外活動許可だけで約七十万人もの労働力になるわけですよね。  実習生の方については度々法改正まで行われてきているんですけれども、資格外活動許可については、私が議事録を見落としているだけかもしれないんですが、これまで国会でも余り議論されてこなかったのではないかと思っております。  大臣に伺います。  あえての質問で大変恐縮なんですけれども、ネパール、ベトナム、スリランカといった国の人々が、百万、百五十万とも言われる大金をはたいて日本に留学して、資格外活動許可を取る理由は何だとお考えにな
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○小泉国務大臣 これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。  また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。  こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活費や学費を補う目的で資格外活動許可を取得しているというふうに考えられるところでございます。  
全文表示
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 資格外活動許可、こちらに滞在しているときにお金を稼ぎたい、実家にお金を送りたいという方もいらっしゃいますし、勉強でいらっしゃった方もいらっしゃれば、資格外活動許可を前提に、仕事をしたいという方もいらっしゃると思うんです。  資格外活動許可で働ける時間が二十八時間となった理由なんですけれども、これまで国会では、フルタイム勤務、約八時間の半分である四時間を算定の基礎とし、これを七日間行うという考え方ということで、七、八、五十六の半分の二十八ということなんですが、まず、この半分とすることが妥当な法的、文化的、又は健康学的な理由というのは何かあるんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づく資格外活動許可として、一定の範囲内で包括的就労活動を認めているところでございます。  ですので、あくまで本来の留学という活動を阻害しない範囲内でどの程度認めるかという判断の中において、現在のところでは一週二十八時間という取扱いとさせていただいているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 そうなんです。今御説明いただいたように、なかなか、健康学的にこうだからとか、学問的にこうだからとか、法的にこうだからというよりも、まあ半分以上はいっちゃいけないよね、そういう、乗りとまでは言えないんですけれども、半分以上はいかない方がいいよねという、慣例的なところからきてしまっているのではないかなと思っております。  もう一つ伺わせてください。  では、学業に専念するための時間であるならば、平日だけカウントするべきだと思うんですよね。日本人だって、月曜日から金曜日まで働くケースが多いわけですから。  では、なぜ一日八時間とされる勤務時間のカウントに、土曜日と日曜日も含まれてしまっているのかというところを伺わせてください。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の趣旨は、恐らく授業がない休日は別扱いでもいいのではないかという問題意識の御指摘であるとは理解しているところでございますけれども、例えば、今、一週間に二十八時間という資格外活動許可は、留学生が代表的でございますが、ほかにも、家族滞在の方にも同様の資格外活動を許可しているところでございます。そうしますと、家族滞在等の場合ですと、本来活動の時間を示すことがなかなか困難な面もございます。  留学生に対する資格外活動の包括許可と同様に、週二十八時間ということで家族滞在の御家族の方にも認めているところでございますので、本来活動の時間等の長短のみではなく、資格外活動許可として認める時間は、フルタイム勤務の約八時間の半分という考え方でさせていただいております。
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 今の御答弁だと、家族滞在、先ほど六万ぐらいとおっしゃっていましたか、家族滞在についてはそういう理屈は成り立つんですけれども、留学のビザの人には成り立たないということになってくると思うんですが、もう一つ聞かせてください。  長期休暇のときには四十時間まで働けるとしていますよね。この長期休暇のときは四十時間まで働けるとした根拠についても教えていただけますでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の点につきましては、現在の包括的資格外活動許可におきましても、夏休み等の長期休業期間におきましては学業への影響が少ないと考えられることから、一日八時間以内の資格外活動を認めているところでございます。  その上で、労働基準法第三十二条第一項におきまして、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定もあることも考えているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 学業への影響というところも、では、土曜日と日曜日も学業への影響というところに入ってきてしまうのではないかなというところです。  何を申し上げたいかというと、別にこれは今の世代の人たちが決めたわけじゃなくて、前の世代の皆さんが決めたことなんですけれども、二十八時間の根拠が余りにも曖昧で、いろいろな法律、労働が四十時間だとか、一日八時間働いて半分だとか、土日も入っているときがあったり、入っていないときがあったりとか。  ちょっと、余りにも曖昧な中で、先日、あるラーメン屋さんに御相談をいただいて、とにかく人が集まらないんだと。庸介さん、とにかく人が集まらなくて、日本語をしゃべれない外国人でもいいから、券売機を使って何とかやるから、何とか集める方法はないだろうかというような結構切実なコメントをいただくとともに、日本にいらっしゃる方々からも、もうちょっとやはり働きたいよね、少し
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○小泉国務大臣 御提案ありがとうございます。  就労活動が半分を、資格外活動が占める、超えてしまうということについては、やはりそこにこだわらなければいけない一線はあると思います。  しかし、非常に厳しい労働環境の中で、多くの方が、中小零細企業が困っている、また、働く側においても更に収入が得られる、そういうメリットもあることは事実でございます。  今回、昨日質問通告においてこの御提案をいただきましたので、ちょっと一晩で結論を出すには至りませんでしたけれども、しっかりと問題提起は受け止めたいと思っております。