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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-08 法務委員会
まさに、女性の健康やあるいは尊厳ということに関わるそうした人権ということの中で、女性に対する不当な偏見、差別、これは断じてあってはならない、そうしたことを私としては認識をしているところであります。  個々の政治家の発信ということで、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、やはりそうした中で、私は、そうした偏見、差別、これは断じてあってはならないと考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 法務委員会
個々の政治家の発信に対して曖昧にしちゃ駄目なんですよ。人権を尊重する、保障する、侵害は許さないということを政治家が明確に示すことが、こうした人権侵害をなくしていく上での大切な大きな力だと思います。  吉田県議への攻撃は極めて悪質で、被害者の避難、そして県議会への業務妨害などという重大な結果を招いているわけ、引き起こしているわけですね。  警察庁にお尋ねしますが、正当な発信、議員活動に対して殺害予告などの害悪を告知し脅し、正当な活動をやめさせようと名誉、人格を傷つける、それは、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法犯を構成し得るのではありませんか。
松田哲也 参議院 2025-04-08 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合は刑法第二百二十二条の脅迫罪、脅迫を行い、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は刑法第二百二十三条の強要罪、威力を用いて人の業務を妨害した場合は刑法第二百三十四条の威力業務妨害罪、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合は刑法第二百三十条の名誉毀損罪、公然と人を侮辱した場合は刑法第二百三十一条の侮辱罪に該当し得るものと承知しております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 法務委員会
そのとおりなんですよ。  しかも、手口は極めて執拗かつ巧妙で悪質です。複数の他人のアカウントを乗っ取って、海外サーバーを通して攻撃を行っているために、加害者の特定が困難だというふうに聞いております。しかも、これは今回だけでなく、例えば性搾取に遭う若年女性を支援するColaboやその代理人に対しても、大量のこういう攻撃メールが送られてきた経過があります。  今回の吉田県議に対する加害者を特定し厳正に処罰するということによって、こうしたやり方を根絶すべきではありませんか。警察庁。
松田哲也 参議院 2025-04-08 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のような大量のメールを無関係な第三者のアドレスから送り付けるという手口については、悪質なものであると考えております。  個別の事案の詳細についてお答えは差し控えさせていただきますが、御指摘の事案につきましては、三重県警察において被害届を受理し、所要の捜査を進めており、今後、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 法務委員会
たとえ困難であっても、摘発は可能なんです。加害者を特定し一罰百戒と、それを厳しく求めたいと思います。  資料四枚目に三月二十五日付けの朝日新聞、「離婚扱う弁護士 相次ぐ誹謗中傷」「共同親権巡り過熱 日弁連警告」という記事をお配りしています。これ、前回、三月二十四日のこの委員会で取り上げた議論ですけれども、こうした攻撃のターゲットにされているのが、もう一人、女性弁護士たちなんですね。  法務省のパンフレット、最後にお付けしていますが、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりませんとし、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることがこの義務に違反する場合がありますとしか読めない、そういう記述をしていることが、こうした弁護士たちへの攻撃材料に使われている、当事者を傷つけている、支援の現場を混乱させている。  これ、大臣、改
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-08 法務委員会
このパンフレットをお読みをいただければ分かりますように、例えば、特段の理由なくということでこれは書いてあります。その趣旨といたしまして、私どもとしても、例えば明白にDVやあるいは児童虐待から避難をする場合であれば、当然、それは親権者が単独で子を転居することも当然許されるということであります。そのことはここで明言をさせていただきたいと思います。  もちろん、これはDVなのかどうなのかという、その認定のことはこれ個別に判断されるべきでありますけれども、ただ、明白にそういった状況があれば、当然それは許されるということと解されることでありますし、そういった趣旨でここに特段の理由なくという記載をしているところでございます。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-04-08 法務委員会
時間が来ておりますので。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 法務委員会
大臣、前回の民事局長の答弁等も併せて、今の答弁、ちょっと考え直すべきですよ。特段の理由があれば許されるというのは、つまり例外的に許されると述べておられるのと同じですよ。おかしいでしょう。既に離婚成立していて単独親権なんだったら、自由でしょう。DVにさらされているんだったら、そこから逃げるというのは正当でしょう。  その理解がこの表現や今の答弁では伝わらないのだと厳しく申し上げて、引き続き議論を求めて、質問を終わります。
鈴木宗男 参議院 2025-04-08 法務委員会
今日も袴田さんの件についてお尋ねをします。  大臣、確認ですけれども、袴田巖さんは無罪が確定されました。これは、法務省、検察庁がよく言う、法と証拠に基づいて無罪になったと理解してよろしいですね。法務大臣。