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法務委員会

法務委員会の発言28425件(2023-03-07〜2026-04-14)。登壇議員594人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 必要 (65) 帰化 (57) 高齢 (56) 支援 (54) 制度 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊澤知法 参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。  一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。  また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用実態の把握が十分ではないのではないかという課題が指摘されているところでもございますので、厚生労働省としては、制度の利用実態等に関する情報収集を進めてまいる所存でございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-03-24 法務委員会
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。  先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。  そうした意味で、手続的に全く国民の意思が反映していないこの現状については、国としても、漫然と先例に従うものではなく、その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています。  次に、在留資格の更新、変更の許可について伺います。  在留
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内藤惣一郎 参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。  具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とすることになると考えております。  出入国在留管理庁といたしましては、引き続き適正な審査に努めていきたいと考えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-03-24 法務委員会
今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-03-24 法務委員会
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。  といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。  次に、永住許可の問題についてお聞きします。  許可時点で一
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内藤惣一郎 参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。  一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。  先生御指摘のとおり、先般取りまとめられました総合的対応策におきまして永住許可の在り方を検討することとしておりまして、今後の課題の一つとして、改正入管法の施行状況、これを踏まえまして、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることとしております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-03-24 法務委員会
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。  さて、帰化制度についてお聞きします。  帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。  例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化に対する敵対的行為を繰り返す場合など、帰化の取消し制度を創設した上で、それらを帰化の取消し事由とすべきと考えております。  この点、先ほどの総合的対応策においては、帰化の厳格化を検討していくという記述がありますが、こういった点、つま
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。  いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-03-24 法務委員会
今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。  であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかに
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