法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。
その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、少なくとも、これまでの実務運用よりこの証拠提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしま
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。
政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、それはあるというふうに認識しているところでございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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刑訴法のこの標目の一覧表については、何人にも閲覧又は謄写させることができないと四百四十五条の三の三に規定はされているんでありますが、見せてもいいということだということで、そういうことはあり得るんだということであります。じゃ、どんな形で見せてもらえるんですか。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まさしく、弊害も考慮しなきゃいけないと思います。ですので、裁判所に提出された若しくは提出されようとしている証拠の標目のうち、一覧表そのものを交付することが適当な場合、若しくはそうでない場合、様々あろうかと思います。そのような弊害等を考慮して、必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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確かに何人にもという、閲覧させないという規定がある以上、そのまま見せるということは難しいんだと思うんですけれども、ある意味、ここの部分だとか、あるいは加工してということになるのかもしれませんが、見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。
どんな証拠があるかというのは、先ほど来議論の中にもありますが、再審請求人あるいは弁護側からしても、何にも分かんないわけですから、手探りの状態なわけですから、そういう意味では、標目の一覧の中からある程度目安を付けていく、いけるという、そういうことができるというのは非常に重要なことだというふうに思います。
従来の再審請求審では、再審請求審を担当する裁判体によって検察官に対してその保管する証拠の開示を積極的に求めるかどうかが分かれる、先ほど来話しているいわゆる再審格差というのがあったわけです。
検察官が保管する証拠が積極的に開
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠の開示の促し等をどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人、検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることは御理解いただきたいと思います。
その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、これらが必ずしも明らかでなかった現行法下と比べると、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況について各現場の裁判官に対して十分に周知するとともに、証拠の提出の在り方等について裁判官同士の議論の場を確保するなどして、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えている
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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再審格差、また次回しっかり議論したいと思いますけれども、裁判所によって例えば検察官の抗告を認めてしまったりとか、認めた後に無罪が確定するとか、そういう意味では、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけです、その後の流れが。そういう意味では、裁判所の取組というのは非常に重要になってくるというふうに思います。
衆議院でも取り上げられているんですけれども、改めて確認をしておきたいんですが、実務運用として、裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示、これは否定され得ます、先ほど来何度も出ているわけですが。そういうことを踏まえれば、裁判所の職権によって証拠開示命令を明文化しても何にも問題はないんじゃないかと。職権主義で証拠提出命令が出せるわけですから、職権主義で証拠開示命令も出せるというふうにするのが、これがごく自然な流れだと思うんですけれども、これ
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