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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。  その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃるとおりだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど来私も答弁したと思うんですけれども、確定判決を経て、どのような、判決のどこが誤っていて、どこがその証拠の評価が誤っているのかということを判断できる立場にあるのは事実でありますので、そういう方々の意見がちゃんと再審請求審の中で裁判所に伝わり、あるいはそれが検察官にも伝わり、そういったことがもろもろ重なって、最終的には
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
ここはすごく大事なところだと僕は思っていまして、証拠提出命令を出すにしても、やはり再審請求人と弁護人がやはりキーになるわけですよ。何度も言いますけど、必死ですからね。  だから、そういう意味では、この人たちにどうやってその提出証拠の内容を把握してもらうのかということは非常に大事だと思うんですけど、これ、もう一回最高裁に伺います。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、弁護人につきましては、刑訴法四十条一項に基づいて、証拠を閲覧、謄写できると規定されております。また、裁判所への提出と同時に弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟指揮も可能であるというふうに承知しているところでございます。  続きまして、請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、このような場合につきましては、本法律案におきましても再審請求人による閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対しても閲覧等させることは可能であると解されていると承知しております。  このような考え方に基づけば、裁判体において再審請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
証拠が提出された後は確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前が大事なんですよ。だから、そこは裁判所がどういうふうに取り扱うのかということが、ここは大事なところだと思いますので、よくこれから先、対応していただきたいというふうに思います。  通常審においては、刑事手続では、通常審の刑事手続では、検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する、また、弁護人又は被告人に閲覧の機会を与えなければならないと。これらにより、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定すると、いわゆる防御権の行使というのを確保されています。  再審手続においても、再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して内容を確認する機会を与えることが、結果的に再審公判を円滑に進行することになると、また冤罪からの早期救済を図れるものになるというふうに思うんですけれども、
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造において争点、証拠を整理するとともに、被告人側が十分な防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、こうしたことを前提といたしまして、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。  これに対しまして、再審請求審は、先ほど答弁申し上げたとおり職権主義でありまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、前提を異にするところでございます。  この本法案では、こうした再審請求審における手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に対して、再審請求者側への開示ではなくて裁判所へ
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども、結局は、この裁判所の裁量というのは、現行法でもかなりその裁判所の裁量によってこの再審の違いって出てくるわけですよね。そこは何も変わっていないというふうに僕は思ってしまうんです。  衆議院法務委員会の質疑において、刑訴法三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由について、佐藤刑事局長は、どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある再審請求人の側から見て、その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを、自分が間違っていると考える事実認定、あるいは、その証拠がそもそも信用性がない証拠であるのに、それによった裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭に置いて、それに関連する証拠を開示さ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の答弁はちょっと言葉が間違っているところもあるなと思っているわけなんですが、この答弁は、再審請求者等による証拠の提出命令の請求を念頭に置いたものでございます。  通常審における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を設けない理由について御質問いただいたことから、これに対して、趣旨としては、仮に犯人でない者が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握しており、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについても想定することが可能であると考えられるため、そうした想定に基づいて証拠の提出命令を裁判所に請求していくことが可能である、考えられる旨を答弁したということでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
現在の再審請求審での証拠開示については刑訴法の明文の規定がないと。裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので、個々の事案について、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると。  本法では、本法律案では、再審請求者等の手続保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度、提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して、相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提出命令ですね、これを創設するわけです。  じゃ、これは、従来の証拠開示の勧告との違いはどこにあるんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。  もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必要性や関連性があるか、もう一つは、これを明らかにすることによりまして関係者のプライバシーの侵害等の弊害があるかなどを考慮いたしまして、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。  したがいまして、義務の有無は違いますけれども、その過程の中で、証拠の提出命令における関連性等の要件判断と同様の判断を行っている、厳密には法
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
じゃ、内容的には義務が生じるか否かであって、出されてくる証拠というのは従来と変わらないということですか。狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。