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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。  その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。  我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。  前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官はまずこれを拒否したと。しかも、高検全体の総意であるといって拒否した。これに対して、裁判官が踏み込んだから出てきたんでしょう。検察全体の総意であるといって現
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  事前通告とちょっと順番を変えたいので、ちょっと失礼します。四番としたところから先にお聞きしたいと思います。  新しく設けられるとする四百四十五条の五第二項の規定についてお聞きします。  この規定は、証拠の目的外使用の禁止に違反した場合にとられる措置について、再審請求者の利益や被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容や行為の目的、態様等様々な事情を考慮するものとするとしています。現行法上も、通常審についても同様の規定があります。二百八十一条の四第二項。  そもそも、これらの規定は誰に対するどのような規範なのか、これを教えてください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
当該措置というのは、例えば弁護士会による懲戒処分、これも指しているということでよろしいですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  例えばということでありますと、弁護士法上の懲戒処分がございますし、例えば、被告人等がその目的外使用の禁止に違反して複製等を例えば公開したといった場合には、通常、それによって損害を被った者が生じ得るわけでありますので、民法上の損害賠償請求を行うことができるわけでありますけれども、そういったものもこれに当たるのかなというふうに考えているところでございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。  ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。  さて、当然かもしれませ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。  しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれるというふうに考えられるところでございまして、したがいまして、検察官や裁判所が判断をする場合にもこのような趣旨を踏まえて、四百四十五条の五、二項の趣旨を踏まえて対応することになるのではないかというふうに考えられておりまして、現行の通常審に
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関もそうですけれども、全ての証拠をつぶさに検討しているわけではない。例えば、一定の証拠について切り取って、それが報道されてその結果として世論が形成される。検察から見れば、これは間違った世論であるというようなふうに見えるケースもあると思いますと。それが正しいかどうかは別として、そういったことについての法務省、検察の、若干私から見れば被害者意識があって、そういうものを防ぎたいという感覚があるのではないかなと、これは邪推かもしれませんが推測しています。  そこでお聞きしたいのですが
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。  一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。  その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容が明らかになるものでございますし、再審請求審は基本的に非公開の手続でございますけれども、社会の耳目を集める事件につきましては再審請求に対する決定の内容が公にされることも少なくないことなどから、検察当局におきましては、こうした事情も踏ま
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