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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。  通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。  それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう
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川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。適正に裁判が行われているのであればそもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、理屈として今御説明いただいた内容はそのとおりだと思うんですけど、それでうまくいっていないからどうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認しておきたいと思います。  次の質問に移らせていただきたいと思います。  証拠リストの開示を行うことに関して本会議で質問させていただいたところ、平口大臣の御答弁の中で、大臣に御質問しますが、証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。  このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。  すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開示させる仕組みは、ただいま申し上げた再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるというふうに考えられるところでございます。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。  それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的にも、済みません、理屈の上で整合するかどうかという話が一つと。手続をどのように進めていくかという上で法曹三者間で様々動きがあるはずだと思うんですけれども、今の再審請求審では、やはり職権主義で行われているものだと理解しておりまして、そのよ
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川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。  この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので、最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います。  刑事局長で結構です。標目の一覧、改正法の四百四十五条三の第二項の標目の
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。  その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませんし、というような違いがあるかと思います。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  先日、本年二月に再審開始が確定した日野町事件の阪原弘さんの御長男、弘次さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から四十二年、阪原弘さんの逮捕から三十八年、この度、検察側が有罪立証しない方針を示したことにより、無罪判決がほぼ確実になりました。しかし、亡くなられた阪原弘さんとその御家族は、冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。弘次さんは、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと、だから証拠は全部開示すべきですというふうにも訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠によって、捜査機関による証拠の捏造ということが明らかになったことがきっかけでした。再審無罪事件の証拠は全て捏造証拠とは、こうした御経験を踏まえたものであり、そのとおりだというふうに思います。  これまで、刑事事件による証
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