消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
先ほど来の配置転換の問題というのは、今回の検討会において恐らく最も議論した部分かと思います。非常に難しい問題であるというふうに考えております。
立証責任に関しましては、今回、事業者側に負わせるということになりますと、非常に判断が難しい問題であるだけに、影響が大きいというふうに考えました。ただ、立証責任に関しましては、要するに、通報を理由とするものなのか、そうでないのかがはっきりしないときに、どちらに判断するのかという問題で、事業者側に証明責任を負わせるということになると、これは通報を理由にしたものだというふうに判断することになりますし、現状はそうでないわけですけれども、そうすると、よく分からないというときには、これは通報を理由にしたものではないというふうに判断するということです。
そのように、非常に、段階のある話ですので、もし懲戒とそれから解雇について証明
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| 志水芙美代 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、裁判上、立証責任を負っている側というのは、先ほど山本先生のお話にもありましたけれども、立証責任を負う側は、裁判所にその事実の存在又は不存在を確信させるように、高度の蓋然性を持って証明をする必要性があるということになっております。立証責任を負わない場合は、その事実の存在について、真偽不明に持ち込めば立証は成功するという形になっております。
公益通報を理由とすることの立証責任が通報者にあるのか、あるいは事業者にあるのか、いずれの場合においても、だから事業者側に転換した場合においても、事業者側は、反証に成功すれば、公益通報を理由とすることではないということの認定が得られるわけなので、そこは、先ほど冒頭の意見のときに申し上げさせていただいたように、現状の通報者側が負っている立証の負担と、あと情報の偏在、これを考えたときには、立証責任は転換すべきであるとい
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| 奥山俊宏 |
役職 :上智大学文学部新聞学科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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刑事責任ということになりますと、捜査当局において、強い権限を背景にして、事業者内部の情報を得ることが、資料を得ることが可能となるかと思います。その結果、公益通報を理由とした不利益扱い、あるいは不当な不利益扱いなのかどうかということについて、検察官で、ある程度、相当事実を、事案を解明して判断するということができる。その結果として、はっきりしない、そこまでは確認が取れないという場合は嫌疑不十分なりで不起訴にするというのが運用になるであろうというふうに思います。
他方、民事裁判における立証ということになりますと、そういうふうな強い権限が原告側にないがために、事業者内部で一体報復の意図があったのかどうなのか、実際に行われている人事異動を見ると、配置転換を見ると明らかに不当な意図がありそうに思えるけれども、そういう場合にどういうふうに裁判所が判断されるかというところで、立証責任の転換の必要性が強
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
次に、土井参考人と志水参考人にお伺いします。
一号通報を行う際に、会社内窓口があったとしても機能しづらくて、事業者側が外部の弁護士などに窓口を委託する場合がありますが、事業者が直接依頼するので利益相反のおそれがあり、大手企業でも弁護士が逮捕された事例もあり、通報者を保護し切れず、ハードルが上がったままというのが現状だと思います。
実効性を高めるために、会社が直に弁護士に依頼するのではなくて、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした、ADRは通常は紛争後ということですが、紛争前のADRをイメージした互助会的な第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自前で窓口を整備するよりも安価で、公平性も担保できて、透明性の高い仕組みができるのではないかと思いますが、いわゆる国選弁護人のように国も
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| 土井和雄 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
確かに、三百一人以下というよりも更に小さい規模の企業で、そこで何か不正的な、身近なところで行われていて、通報窓口もその辺で見えるところにあるというと、なかなか正直、そこに言っても駄目だろうといったところもあると思いますし、また一方、先ほど体制の面でも申し上げたとおり、やはり、五百本の法律のどこに該当するのかとか、そういった判断をなかなか、小さい企業の人が受けたとしても、公益通報なのかそうでないのかといったところも判断がつかないというところもございますので、外部にどのような機能を持たせるかについては正直明確な知見はございませんが、外部にそういった相談なり仲裁なりを担っていただく機関というのがあると、あるいは少なくとも相談できるだけでも、大分それぞれの、内部告発者あるいは企業の側としても助かるなといったところでございます。
検討会の中でもそういった議論が行われて、私
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| 志水芙美代 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
内部通報窓口の外部窓口を弁護士会のようなところが互助会的に担ってということの構想でよろしかったでしょうか。(たがや委員「国選弁護人とかも」と呼ぶ)面白い御提案であろうかなと思っております。
現状で外部窓口サービスを行うような事業者の方というのはいらっしゃるんですけれども、先ほど、土井様の少し前の御発言の中でも、費用が一定程度、それなりの金額がかかってしまうので、規模が小さいとどうしても導入するのが難しいというお話があったかと思います。
それが、弁護士会が各地にございますので、そういったところに、場合によっては予算的手当てもなされるような形で、そういう互助会的な、互助会ですと何口とかで入るのかもしれないですけれども、やや予算的に緩和されたような形で、システムとして入ってくると、そういう内部通報窓口の外部窓口ということで、信頼される窓口であり、かつ法律
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
なかなかやはり、窓口を設けるというのはハードルが高くなるということで、しっかりと国が少し援助して、ADRというのは今は弁護士が無償でやるケースもあるというのを聞いているので、しっかりと国がサポートしてもいいんじゃないのかなというふうに思いました。
次の質問で、山本参考人、志水参考人、奥山参考人に伺います。
この法律は、公益と名がついていながら、その対象は限定列挙されており、世間一般の公益の概念とかけ離れていると思います。例えば、昨今問題になっている政治資金規正法や公職選挙法は五百五本の対象法律に入っていません。これでは政治家に自浄作用が働かないと思いますが、公益通報者保護法の対象となる事実の範囲を政治や行政にも拡大した方がよいと思いますが、参考人の皆さんはいかがでしょうか。御意見をお伺いします。
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
現在の公益通報者保護法は、国民の生命、身体、安全等を保護する、そのためにということが目的となっております。もし政治あるいは行政そのものというところになりますと、かなり目的が変わってくるということになりますので、それは十分な検討が必要になるかというふうに考えております。
確かに、現在の列挙法律が、それ自体十分かどうかということは検討する必要があるかと思いますけれども、考え方をそこまで広げるということになりますと、やはりかなり検討すべき課題が増えるのではないかというふうに考えております。
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| 志水芙美代 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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現在の公益通報者保護法では、対象法令が、国民生活の安全、安心に関わるような法律、法の直接の目的とする法律に限定されてしまっているかと思います。ではあるんですけれども、実際、法律というのは、直接の目的とすることだけに寄与するわけではなく、間接的に国民の生活の安心、安全に関わっている法律というのはたくさんあるわけですけれども、直接の目的になっていなければ別表からは外されているという形であろうかと思います。
そういった、間接的にも国民生活の安心、安全に関わっている法律について今後広げていくようなことということは必要ではないかと考えております。
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| 奥山俊宏 |
役職 :上智大学文学部新聞学科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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政治資金規正法違反については、法律の目的が、国民の不断の監視の下に政治資金の流れを置くというところが目的で、ある意味、国民が当事者として参画することが予定されている法律だと思いますので、公益通報者保護法の対象法令に含めてもいいのではないかというふうに私としては思いますけれども、そのほかの、例えば税法であるとか、あるいは特定秘密保護法であるとか、あるいは入国管理法であるとか、そういう国家の行政目的のための法律について、その違反を通報対象事実に含めるということになりますと、この法律の性格、国民の、パブリックの利益に資するというところをこの法律、公益通報者保護法は目的としているわけですけれども、性格がちょっと国家寄りになるというところがいいかどうかということは非常に難しい問題だなというふうに考えます。
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