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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  やはり政治というのは生活といいますから、生活そのものなのでやはり消費者に資すると思いますので、政治、行政もしっかりと公益通報者、その枠組みに入れるべきだというふうに思います。  お時間が来たので終わります。ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
日本共産党の本村伸子と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず、串岡さんにお伺いをしたいというふうに思います。  国民、住民の皆様のために闇カルテルを告発をされ、こうした公益通報を行ったことによって長年不当な配転や嫌がらせを受け続けてこられた、それに対して不屈に闘われてこられた、その勇気ある行動が今のこの公益通報者保護法に結びついた、社会に対して貢献をされてこられたということを、本当に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。  最初のお話で、途中でお話を切ってしまわれ、時間の関係で切られたと思うんですけれども、後半部分でお話をされたかったことを是非お聞かせいただきたいというふうに思っておりますし、暴力団からの退職の強要も行われたというふうに判決の中でも判断をされているわけですけれども、こういう会社の嫌がらせ、人権侵害、どのようなものがあったのかということを改
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串岡弘昭
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  暴力団の脅迫を受けました。家族に迷惑がかかりましたので、ちょっと涙が出そうになるようなことでありました。  一九七九年、暴力団の脅迫を受けたときに、翌日、休みまして、すぐ富山県警へ行って、暴力団の方を見ました。そこにはありませんでした。そのほかにこれの被害を受けている人がおりまして、その人を教えてくれる人がおりまして、魚津警察署へ行きました。それで、魚津警察署で私の方に脅迫をした人間を特定できました。  どんなふうに警察はするかというと、三人の人を二枚ずつ、横顔と正面の写真を出すわけです。私は即、この人だということで、それで警察の中で特定をしたわけです。それで暴力団だということを特定したわけなんですけれども、証拠の面でなかなか警察に告発できなかったんです。  そういう現実があったとき、朝日ジャーナルというのは、皆さん、ここで御存じの方、おられますでしょうか
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
本当に壮絶で、御家族も御苦労されたと。そういう思いを二度とどなたにもさせないように、私たちが国会として立法措置をしなければいけないというふうに痛感をしております。  先ほども志水さんから御紹介がありましたように、一九八六年の配転に関する最高裁判決ですけれども、串岡さんの場合はかなり明らかな配転命令権の濫用であるというふうに思うんですけれども、せめて、この明らかな配転命令権の濫用の部分だけでも、今回の罰則や立証責任、これを事業者に転換をするべきだというふうに思うんですけれども、ここでさえ、こういう明らかな分かりやすい事例でさえできないのかという点について、五人の皆さんにお伺いをしたいというふうに思っております。
山本隆司
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
お答えをいたします。  先ほど申しましたように、この点、一番難しい問題であるというふうに認識をして議論をいたしました。  本当に明らかであれば、これは立証責任の問題にならず、もうこれは不利益取扱いだということになります。そこがやはりはっきりしないときにどうするかというところで、先ほど申しましたように、立証責任の転換ということまでするのはなかなか難しいだろうと。  ただ、今回、解雇と懲戒について立証責任を転換したことによって、配置転換等についてもやはり裁判所の認定は厳しくなるのではないかということを考えておりますし、実際に判例上どういうふうになるかというのは、これは裁判所の判断ですので、私がここで申し上げることではございませんけれども、そのような方向になることを私としては期待しているということでございます。
土井和雄
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  問題としては、配置転換という一般的に行われている行為について、それを行った時点では、それが不当かどうかということはやった事業者の側では判別できないといったことがございます。結局、裁判になってみないとこの不当性というのはなかなか分からないということになると、やはり、じゃ、仮になったときにどういう準備をしようかといったところで負担が増えるのではないかといったところでございます。  詳細に要件が定義できるということであれば検討に値するとは思いますが、やはり、実際に行う前に、これはまずい、こういう異動はまずいというような形がはっきり分かっていれば、事業者としても対応の余地はあるのかなと考えております。
串岡弘昭
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
私はやはり、思うに、人事行為を行うのは会社側にあるわけです。そのいろいろな負担というものは、訴えた側、一個人で内部告発をする場合は、集団で労働組合が内部告発をするということはないわけですから、一人の人間が会社と対峙しなきゃならないというようなときは、会社側にその挙証責任を負わせなければ、個人に挙証の責任を負わせることは甚だ困難である、裁判を行うのも困難である。お金もないので、私も三百万円ぐらいでしたから、法律扶助をつけてやっと裁判を受けたので、長い間裁判を行おうと思ったのは、このときしかないと思って裁判を行ったんですけれども。  そういう意味からも、人事権というのは広範にあるわけです。広範に人事権を持っているんだということを会社側は主張するし、多くの場合そうだと思うんですけれども、そうであってみれば、広範な人事権を持っているなら、なおさらそれを濫用してはならないんだということです。濫用し
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
串岡さんのような事例について、配置転換であるとしても、やはり刑事罰相当のことをされているというふうに考えます。対象にすべきであると考えます。  配置転換の立証責任の転換に関しましても、労働者側からすると明らかに不利益なことをされている、追いやられているというふうに思われる事案であっても、先ほどの串岡さんのお話にありましたように、人事裁量の材料は全て事業者側にありますので、一見明らかに見えたとしても、裁判で闘うのは本当に至難の業でございます。  オリンパスの浜田さんの事案でも、一審では敗訴していらっしゃいます。後で、控訴審、上級審でひっくり返されておりますけれども、そうはいっても、闘うことがいかに難しいかということを表しているかと思います。ですので、やはり立証責任の転換ということが必要であると考えます。
奥山俊宏
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
公益通報を理由とする違法な嫌がらせについては、例えば、刑法の強要罪を適用して被疑者を検挙するというふうな事例が近年はありました。  先ほどの串岡さんのような事例は、まさにそういう対象にもできたのであろうというふうにも思われますけれども、近年そういう裁判例が表れてきたのは、やはり公益通報者保護法が規範として世の中に浸透したということが、捜査当局、検察当局あるいは裁判所の、強要罪を適用するということの背景にあるのではないかなというふうに考えています。  串岡さんが受けたような、そういう明らかな違法な配置転換、権利濫用の配置転換、あるいは嫌がらせ、そういうものについては、刑事罰の対象にするということは十分に考えられるところではないかというふうに考えます。  もちろん、立証責任の転換についても、転換するまでもなく明らかという事例ではあるのですけれども、立証責任の転換が法規定として嫌がらせであ
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