戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。  このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。  その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマーケティング、広告と認められるものになるんですか。広告なのに広告じゃないというようになっているけれども、実は広告ということですよね。どういった場合に広告になるんですか。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。  一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 せっかく答弁いただいているんですけれども、伊東大臣、どうですかね。世代的にやはり、私ももう六十を超えているので、いわゆる「ふてほど」の世代なんですよね、昭和世代なんですけれども、それでも何とか、自分自身もこういったSNSを使ってやっているんですけれども、今の御説明で分かりましたでしょうか。  というよりも、例えばSNSで、今、ユーチューブ、X、インスタグラム、ティックトック、その他、フェイスブック、LINE、メールもありましたら、ホームページもありますし、検索もあるんですけれども、大臣御自身はどういったSNSを御活用されていますか。
伊東良孝 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東国務大臣 一般的なところは三つ、四つ、フェイスブックもやっておりますし、メール等もやっておりますし。難しいところもたくさんありまして、手をつけられないでいるのもあります。これから勉強して。はい。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 いや、同じ伊東ですので、伊東を責めるつもりはありません。  要は、何が言いたいかといいますと、今、若い子らは、短い動画であるティックトックをよく見て使うわけなんですね。インスタグラムの中も、動画の部分の、ストーリーズといいまして、二十四時間で消えてしまうやつもあるんですよ。こういった中に、厚労省の管轄のいわゆる医療法に関するような違反があっても、なかなか分からないんじゃないかと。また、消費者庁さんに関して言いますと、こういったところのステマが分からないんじゃないかと。  ここに、例えば、インフルエンサーが、今から治療に行ってきます、治療前はこうです、治療後はこうなります、これは治療前と治療後が出てきますよね。これは違反であるけれども、法の規制にひっかかっていないんじゃないんですか。
森真弘 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○森政府参考人 医療機関が行っております広告につきましては、景表法等の規制に加えまして、医療法でも医療広告に関する規制をさせていただいております。  委員御指摘の、いわゆるインフルエンサーがやっているような場合のステルスマーケティングについては、厚労省が策定する医療広告ガイドラインにおいて、医療機関が広告料等の費用負担の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に医療広告に該当し得る旨掲げさせていただいております。このような場合には、当然、医療広告の規制の対象になるという形になっております。  こうした中で、厚生労働省においては、医療機関のウェブサイト等の監視を行うネットパトロール事業というのをさせていただいておりまして、SNSも含めて、医療広告において誇大広告それから虚偽広告といった不適切な表示が見られるウェブサイト等を把握した場合には、医療機関に対して規制を周知して、自主的に見
全文表示
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 ありがとうございます。  要は、報酬が払われたら、これは広告だよということですよね。であれば、そういったステルスマーケティングと言われるところも、これは広告ですと何か打てば、画像の中でも、これはいいわけですよね。  じゃ、広告であったらどうなのかというところで、まずは、二〇二四年十二月六日、つい最近ですね、毎日新聞の朝刊の政治面に載っていた記事なんですけれども、再生医療への期待は大きい、だけれども、健康被害など、一たび信頼を失えば、普及が滞りかねないと。がんの予防をうたった再生医療で二人が重大な感染症にかかったとして、厚労省が十月、治療提供を一時止めさせたということです。再生医療は安全性の確保法があって、十年になります。審査する委員会のチェックが甘いケースも明らかになっているとか書いておりまして、この記事には。  よくない話としては、厚生労働省の承認を受けた、つまり
全文表示
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 この事例は、美容外科といわゆる治療の外科と混じっているんですけれども、治療に関して言いますと、やはり、厚労省さん、こういった下げステマがあると、なかなか患者さんの益に反すると思うんですけれども、何かコメントはございますか。