消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
取引 (69)
相談 (68)
表示 (68)
事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけど、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われると、これを、ある意味その表示をして実質的には入っていないという表示をすることになっておるんですが、これは、全く遺伝子組換え農産物が混入しないと、その科学的な検証が確認できない限りそれは不正確ということでその表示をやめるというような制度を導入したわけでございますけれども、一方で、単に分別生産流通管理というふうに表記するだけでは遺伝子組換え農産物の関係が不明瞭というような御批判もありましたので、私ども、事業者の方には、遺伝子組換え混入防止管理済みとか、何らかの形で遺伝子組換え農産物に言及した上で管理済みとか分別生産流通管理という表示をすることによって、ある意味、消費者の方に遺伝子組換え農産物の関係においてはきちっと分別生産流通管理をしているという表示をするこ
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 EUでも〇・九%の混入までは認めていたり、せめて一%ぐらいにしてやっぱりちゃんと表示をできるようなぐらい、その意図せざる混入率については、少しぐらいは入るかもしれない、一%以下だったらそれは何とか認めるぐらいのちょっと度量があってもよかったのかなと思います。本当に思います。それによって表示がなくなっちゃうということの方が消費者としては困るんですね。
この遺伝子組換え食品の表示の範囲について、日本は科学的検証ができないということで、食用油、油としょうゆなどが対象外と、これされています。そこまで厳格にやるのであれば、EUでは、遺伝子組換え体に由来するDNAや、そのDNAがつくるたんぱく質が最終製品中に存在するか否かにかかわらず、遺伝子組換え体から生成された全ての食品に義務付けられており、精製油、油ですね、のような加工食品や食品添加物、飼料などについても表示が義務付けられている
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
我が国の考え方を申し上げますけれども、この食品表示の義務表示とする場合には、当方、行政における監視可能性が確実に確保される必要があるかと思います。委員御指摘のようなおしょうゆとか油の類いについては、事後的に遺伝子が組み換えられているかどうかというものを科学的に検証することができないということでございます。この点はEUにおいても同じだと思われます。
こういう状況下において、私どもとしては、やはり科学的検証ができない製品につきまして義務表示にするということは、それが正しいかどうかということの監視ができなくなりますので、こういう製品については義務表示の対象外ということで整理をさせていただいているところでございます。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 だから、その罰則を取るなどして義務表示をしっかりやるということにすれば、そこまで厳格にやる、もちろん必要もありますけれども、でも罰則設けないという形でできないんですか、そういうことを。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) あくまでも、義務表示としては、先ほど、科学的検証が事後的にできる製品に限るということではございますけれども、実態論を申し上げますと、おしょうゆのメーカーなども原料の大豆につきましては遺伝子組換え分別管理ということを最近表示してございますので、そこは事業者の任意といいますかマーケティングの関係で、ある意味それが消費者の方に訴求するという御判断で事業者がそういう表示にすることはあり得ると思っております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 これからゴールデンウイークになって議員の皆さんも海外に行かれると思うんですけれども、スーパーなど行ってみてくださいよ。ノンGMOって書いてありますよ。大体、ヨーロッパ行ってもアメリカ行っても、ノンGMOの表示があるものをオーガニックの店とか行けば書いてあって、一般のスーパーでもそういうふうに書いてありますよ。
日本だけがもう遺伝子組換えでないって書けなくなっているんですよ。海外の人いっぱい今旅行に来ていますけれども、日本で選べないんですよ、書いていないから。分別って、これ分かります、これ、海外の人来たときに読んで。ノンGMO表示できてなければ、やっぱり日本で買うものなくなっちゃいますよ。本当にそういう意味で、この消費者庁の問題、やっぱり非常に重要だと思います。
これ衆議院でまた大河原まさこ議員も河野太郎大臣に、制度改正の趣旨について、遺伝子組換えでないとする表示は遺伝
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) その点、この制度導入のときにもそういうような議論があったというふうに認識しておりますけれども、一方で、遺伝子組換えが全く混入していないと、これはEUのように〇・九%にしたところで考えは同じだと思います。可能性として混入している以上、それが遺伝子組換えでない表示というのは、これはやはり、社会的なあるいは科学的に検証ができない限りそれは事実誤認の可能性があるという当時の消費者団体の御指摘も踏まえながらこういう制度改正にしたわけでございます。
一方で、単なる分別生産流通管理という表記がこれは分かりにくいという御批判は真摯に受け止めなければならないと考えておりますので、遺伝子組換え農産物混入管理済みとか、あるいは何らかのもう少し分かりやすい、遺伝子組換え農産物の関係でもう少し分かりやすいような表現ぶりなどは、これは不断に、先生の御指摘なども踏まえまして検討していきたい
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 事業者の間では、この遺伝子組換えでないとする表示を自粛しているとの指摘もあります。
アメリカの大豆輸入協会、USSECのまとめでは、豆腐業界では、一括表示の原材料の欄の表示は、遺伝子組換え大豆が検出されている確率がゼロ%である場合を除き、大豆、括弧、原料、現在地のみ表示して、原則それ以外の表示はしないことにしたということなんですね。確率がゼロということは現実的にはこれはあり得ないこととも考えられ、それを理由として表示をしないということになれば、結局のところ、繰り返しですけど、消費者が知りたい情報が記載されないということになります。
この点について、生活クラブが内閣府特命担当大臣や消費者担当長官に提出した意見書では、これ既にこの平成三十年三月二十日の段階で、遺伝子組換えでない表示の条件の厳格化で遺伝子組換えでないものを分別表示が実態として減少する、あるいはなくなるとすれ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) この遺伝子組換え表示制度につきましては、まさに分別生産流通管理して本当に遺伝子組換え農産物を使っている場合には、それは義務付けになります。ただ、そういった事業者の方は余り想定されないわけでございまして、ほとんどの事業者の方はきちっと分別生産流通管理を行っているということでございます。
付言すれば、大豆、トウモロコシの自給率、日本は相当低うございます。大豆とかトウモロコシを原料とした加工食品、これは輸入に頼らざるを得ないという中で、EUなどと違いまして、原料の調達先というものがアメリカ等、遺伝子組換え栽培国に限定されているという我が国の事情もございます。その中で、そういった調達の面からこの分別生産流通管理をしっかり行うということを、これを表示を義務付けているわけでございまして、ある意味これが、ほぼ日本国内においてはこの分別生産流通管理が行われている製品だけがある
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 次に、ゲノム編集食品、ゲノム編集技術応用食品の表示についてですが、これも厚生労働省が令和元年九月に食品衛生上の取扱要領を定めて、その後、消費者庁からは、この厚生労働省の整理を踏まえた上で、令和五年、令和元年ですね、令和元年九月に公表した「ゲノム編集技術応用食品の表示について」というところでは、組換えDNA技術には該当しないものは安全性審査が不要としているが、そこには、自然界又は従来の品種改良で起こる変化の範囲内であるためとの記載があります。
しかし、これ、自然界で時間を掛けてゆっくり進んでいく変化と品種の掛け合わせなど自然の摂理に沿った変化と遺伝子を人為的に変化させる行為を同一視してしまっていて、あくまでもこの組換えDNA技術に該当しなければ安全性審査は不要とする規制の仕方というのはこれは問題ではないかと思いますが、いかがですか。
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