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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。  消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局審議役鈴木公一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄策さん、金融庁総合政策局参事官柳瀬護さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、国税庁調査査察部長木村秀美さん、文部科学省大臣官房審議官西條正明さん、文化庁審議官中原裕彦さん、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘さん、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子さん、農林水
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稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆきさん。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。  それでは、河野大臣に伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一教会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになったことから、昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に大変御尽力をいただいて、この不当寄附勧誘防止法が四月一日から完全に施行されたわけでございます。  被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、対策を講ずるために、やはり、現在、合理的な判断力を奪う違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  さきの三月三十日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、様
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 おはようございます。  御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。  修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 三月三十日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこには、判決だけではなくとおっしゃっています。  それでは、大臣に伺いますが、例えば、この四月に施行されて、四月、五月に、統一教会など、そうした団体が配慮義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、御本人とか家族が弁護士に相談して、早くても一年以内に提訴、そしてまた、どんなに早くても、そこから判決は三年、五年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」という、この法の第六条第一項の条項にしっかりとのっとって運用してまいります。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 ですから、その著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように三十年あっという間にたってしまう、こんな心配も本当にございます。  それなので、私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターや法テラスなどに相当程度寄せられた場合でも勧告が発動し得るようにすべきではないか、そのことも質問をさせていただきたいのですが、その中で、例えば、文化庁の報告徴収の基準におきましても、「風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当である。」としつつも、公的機関に対し、当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料、根拠があると認められる場合も含まれている、そうした場合も「「疑い」を判断することが妥当」としております。  こうしたこ
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきましては、先ほど、参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。  第六条第一項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため、勧告を行うかどうかは、御指摘のよ
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 多数のお話でありますけれども、これは、処分基準案の中でも、六条一項の例として、抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるときと書かれておりますし、また、七条の報告徴収の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返し組織的に行われていると書かれております。多数というのはそういう使い方をされていて、そして、それに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。  それでは、大臣のお考えは、判決だけが明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは、先ほど申し上げたように、今からまた三年も五年もたってしまう、そんなようなことが起こり得ます。  それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立
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