消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 違う法律でございますから、直ちにそれを使えるとは思っておりません。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 二問目の方もお答えください。過去に、意図的に人を集めて相談件数を多くして、こうしたことが懸念されると大臣は御答弁されております、三月三十日。これについて、行政措置を発動させた事例があったのか、立法事実があるのかということについてお伺いしております。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 この法律はこれから運用するものでございますから、過去の事例はございません。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 この法律はそうです。だから、判決もこれからしか出ないということで、大変時間がかかるのではないかと懸念をしております。
次の六条三項について伺います。
勧告の要件についてですけれども、勧告の要件が全て満たされている場合に報告徴収を行うとされていますが、これでは、全て満たされているのであれば、そのまま勧告を出せばいいだけのことではないでしょうか。その勧告をする判断の材料として報告徴収、調査をするのではないか、当然ながら一般的にもそのように考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
報告徴収は、勧告を出すかどうかを判断するための資料を集めるために行うという理解でよろしいでしょうか。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件、「第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、」につきましては、参議院の質疑において、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨としては、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。
すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしているところでございます。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 報告徴収をするのは、勧告の要件が満たされているかどうかを判断するための資料を集めるということでよろしいかどうかを伺っております。もう一度、そのことだけを御答弁ください。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 勧告の要件が満たされているという行政側の認識を確認するために報告徴収を行うものでございます。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 報告徴収は勧告を出すための要件の有無を確認すると、今大臣おっしゃっていただきました。
その理解であるとすれば、報告徴収の要件は勧告の要件よりも緩やかな条件になると普通に考えますが、そのことでよろしいでしょうか。そのことだけをお答えください。
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑において修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。
すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしております。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 それは本当におかしいと思います。
私たちも提出者でありますから、そのことを納得するわけにはまいりません。我が党も、立憲民主党、提出者でありますけれども、そうした骨抜きの、ハードルが高い解釈では、事実上、法律がせっかくいいものができても、これもいろいろありましたけれども、それでもこれが施行された、その法律を使えなく、骨抜きにする解釈では了解ができません。
提出者となった政党として到底理解ができないこの処分基準案、改善を強く求めまして、そして、仏を作って魂を入れずということに絶対にしないでいただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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