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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、青山大人さん。
青山大人 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 令和三年六月に成立した改正特定商取引法によって、送りつけ商法やお試し定期購入に対して一定の規制強化ができたと思いますが、現在も被害相談があるというふうに伺っております。  規制強化後の被害状況について、まずはお伺いいたします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  国民生活センターによりますと、改正特定商取引法が施行された令和四年六月一日から令和五年三月三十一日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は、七万四千五百八十件でございます。  この定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けて、お試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意、不明確な契約をせぬよう、繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。  今後も、改正法の遵守状況を注視しまして、特定商取引法に違反する事実がある場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
青山大人 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 そうすると、特定商取引法、改正はされましたが、まだまだ不十分というような認識でよろしいでしょうか。お伺いいたします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定商取引法は、令和三年に改正を行いまして、令和四年六月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は令和四年六月から施行されておりますけれども、まずは、改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。  その上で、消費者庁としましては、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
青山大人 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 では、次の質問に行きます。  投資やネットビジネス関連のマルチ商法で、若者に借金をさせて商品を買わせる被害の報告が相次いでおります。若年層に対しては、SNSが特に勧誘手段となっております。  また、最近、実態として、商品のない物なしマルチや、一旦取引を終え、クーリングオフが過ぎてから勧誘をする後出しマルチといったものが出てきております。  こういった新しいマルチ商法の手口にどういったものがあるのか、政府として把握をしているのか、そして、それらの新しい手口について現在対策を行っているのかをお伺いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  新たないわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。  近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして相談が増加しておりまして、平成三十年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。  また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収受し得ることを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。  さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、勧誘者がマッチングアプリですとかSNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の勧誘を行うこと等があるというふうに承知をしております。  また、先ほど、そういう新たな手口に対してどの
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青山大人 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 現在の特定商取引法でこういった新たなマルチ商法についての対策は十分と考えていますでしょうか。お伺いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁といたしましては、マッチングアプリやSNSを通じて違法な勧誘を行う連鎖販売事業者に対しまして現行法に基づき行政処分を行うとともに、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、SNSを通じたマルチ商法への対策を強化しております。  今後も、SNSを通じた勧誘などの新たな手口が見られた場合には、消費者に対する注意喚起ですとか、違反行為があれば厳正に対処する、こういった取組によって、引き続き連鎖販売による消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。
青山大人 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 私は、現行の特定商取引法ではまだ不十分かなと思っております。  次に、最近、消費者被害が多発する取引形態に、SNSを通して相対のやり取りをする、いわゆるチャット機能を利用して勧誘を行う行為が指摘をされております。  消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループの議論でも、こういったSNSのチャット機能を使った勧誘販売は、特定商取引法の対象となる類型の電話勧誘販売と同様の規制を加える必要があるのではといった指摘もなされております。  こうした指摘や消費者被害の実態を踏まえて、電話勧誘販売の電話の定義にSNSのチャット機能を含めることについて、特定商取引法の改正を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。