消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。
なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保護されるという可能性もございます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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時間ですので終わります。ありがとうございました。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
まずは、先日十九日にこの消費者特で大臣所信がありましたけれども、ちょっと今日午前中にその動画を見返していて気になったことがあったので、ちょっと事実確認だけさせていただきたいんですけど、黄川田大臣、消費者ホットラインの更なる周知を図ってまいりますということで所信の中で述べられていたと思うんですが、消費者ホットラインの番号って、改めて御認識いかがでしょうか。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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一八八、いややでございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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そのところで、動画の方と、改めて、ちょっと未定稿ではありますが会議録確認しましたらイイヤになっていました。ちょっと、そこの御訂正いただいた方がよろしいかなと思ってちょっとお伺いしました。海上保安庁の事故、事件の宛先になってしまいますので、その点の御訂正よろしくお願いしますということでございます。
それでは改めまして、私、この委員会では、三年前、第二百十国会で議論しまして成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、通称不当寄附勧誘防止法、また消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部改正のときにこの委員会で質疑に立ちました。
そんなこともありまして、今日はこの不当寄附勧誘防止法についてまず伺いたいと思います。
これ施行から二年経過しまして、同法附則第五条に係る報告書が九月に提出されています。報告書によりますと、現時点で法改正の必要はないというふうに報告され
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。
またさらに、件数等でございますけれども、消費者庁におきまして、令和五年四月に消費者政策課に寄附勧誘対策室を設置し、日々、法の適正な運用に努めてきたところでございます。
行政措置を要する案件というものは、この間、施行後二年間でゼロ件という
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
相談が寄せられたにもかかわらず、連絡先が分からないなどの調査不能が多いということが改善点ということですが、ゼロ件というのは、非常にこの法案審議されたときにもハードルの高い法律だということでの課題があるとは思います。まずは、この調査不能が多いことを改善していくという点で、より安心して相談できる体制づくりが大事だということだと思います。
消費者庁の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォームというホームページ見てみますと、まず注意事項とありまして、その後に個人情報の取扱いというのが細かい文字で、パソコンの画面で二十行ほど続くんですよね。公益通報との違いとか、あと法律の説明というのも大事なのは分かるんですが、ぱっとそこにたどり着いた方がここから回答するのちょっと厳しそうだなと思うような、ちょっと事務的な内容になっているということを考えると、
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