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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○笠井委員 EUのDMAと比べて、本法案ではグーグルとアップルだけが想定をされて、対象となるソフトウェアも四つ。OS、アプリストア、ブラウザー、検索エンジンのみということです。DMAが遵守事項でドゥーズ、禁止事項でドンツと規定しているとは、確かに共通はしているんですけれども、対象は余りに狭いと言わざるを得ません。  そこで、古谷委員長、EUのDMAの制裁金の算定率は幾らになっているでしょうか。
古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 欧州のデジタル市場法におきましては、関連商品の売上高にとどまらず、前会計年度の全世界売上高の一〇%を上限として制裁金が算定される仕組みになっているというふうに承知をいたしております。  ただし、前会計年度の全世界売上高の一〇%というのは、あくまでも制裁金の上限でございまして、当局の裁量により、事例に応じて具体的な制裁金の額が決定されているというふうに承知しております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○笠井委員 本法案では、国内売上高の二〇%、十年以内の繰り返し違反に三〇%ということでありまして、これに比べると全世界の年間売上高の一〇%というのは巨額であって、抑止力には大きな差がある。  更に伺いますが、米国では、司法省や連邦取引委員会等が、巨大IT企業、GAFA四社を全て反トラスト法違反で提訴しているんじゃないかと思うんですが、その点はいかがですか。
古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 御指摘のとおり、米国におきましては、米国の競争当局である司法省や連邦取引委員会がいわゆるGAFAと言われます巨大IT事業者四社につきまして反トラスト法違反で訴訟を提起し、現在係争中であるというふうに承知しております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○笠井委員 米国は、課徴金や制裁金という制度ではないものの、巨大IT企業への訴訟を活発化させて抑止力を高めようとしているということであります。  総務省に質問します。  EUの巨大IT企業規制は、DMAだけではありません。五月十七日の質問でも触れましたが、EUには、違法コンテンツ拡散や、人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析、評価やリスク軽減措置の実施等を義務づけるデジタルサービス法、DSAがあります。この対象として何者、幾つのサービスが指定されているか。この法律の端的な概要の紹介と併せてお願いします。
野村栄悟 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  DSAの対象としまして、現時点で、超大規模オンラインプラットフォーム事業者は十七者、超大規模オンライン検索エンジン事業者は二者、そして指定サービス数は二十三と認識をしております。  また、DSAの概要でございますけれども、安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境のための調和された規律を定めることを目的とし、違法コンテンツの削除などに係る規律、サービスの利用者を欺いたり自由な意思を行う能力を著しくゆがめるインターフェースの設計などの禁止や、未成年者の保護の義務などの規律を課していると認識をしております。(笠井委員「制裁金。違反した場合の」と呼ぶ)  済みません、ちょっとそれは手元にデータがございませんので、後ほどお答えしたいと思います。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○笠井委員 違反すると最大で年間売上高の六%の制裁金が課せられるということでありますが、このDMAとDSAの規制対象はほぼ重複しているということでないかと思うんですが、いかがですか、そこは。
野村栄悟 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御認識のとおり、現時点におきまして、DMAの指定対象として指定されている事業者は、DSAの規制対象となっているサービスを提供する事業者とほぼ重複していると承知をしております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○笠井委員 個人情報保護委員会に聞きます。  EUには一般データ保護規則GDPRが存在をして、個人データやプライバシーの保護に関して、EUデータ保護指令により厳格に規定をされていると。最近の事例として、二〇二三年のアイルランドのデータ保護委員会、DPCが、フェイスブックを運営するメタにどのような違反で幾らの制裁金を課したか、紹介してください。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  海外当局の執行事例でございますので私どもが網羅的に完全に把握しているという立場にはございませんけれども、アイルランドのデータ保護委員会の発表というものをトレースしてみますと、昨年一月にアイルランドの委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランド社に対しまして、GDPRの透明性及び合法的処理の要件に違反していると判断されまして、同社に対して制裁金で、具体的には、フェイスブックのサービスには二・一億ユーロ、インスタグラムには一・八億ユーロを課したと。更に申しますと、昨年五月にアイルランドデータ保護委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランドがアメリカへ個人データを移転した、それにつきまして、GDPR違反といたしまして、同社に対しまして十二億ユーロの制裁金を課したというふうに発表されてございます。