経済産業委員会
経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 若狹清史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 |
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御丁寧な御説明、ありがとうございます。
本当に、今おっしゃっていただいたような形で、プロジェクトファイナンスの組成というのは民間金融機関との連携がどうしても不可欠となってまいりますし、交付の確実性の確保というのは政府の取組が大変重要だと思っております。地域間連系線の整備というのはエネルギーの安全保障の要でもございますので、これは大変な取組だと思いますので、引き続き着実に成果を出していただきますようお願い申し上げます。
また、行く行くは値差がなくなって、この仕組み自体がなくなることを想定しておりますが、それがいつなのかは、本当は聞きたいですけれども、今日は聞きませんので、是非有意義なスキームになっていただくよう求めたいと思います。
次に、まず問題提起として、期ずれというのは理解しているんですけれども、電力会社十社の合計の最終損益が二〇二四年三月期では約一兆八千八百九十一億という黒
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| 久米孝 | 衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 | |
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まず、最初の御質問についてお答えさせていただきます。
電気料金における燃料費調整制度は、御紹介いただきましたとおり、一般的に二か月から四か月前の燃料価格が電気料金に反映するということで、平均三か月程度の時間差、いわゆる期ずれというものが生じます。
したがって、燃料輸入価格の下降局面では一時的に利益が生じる一方で、上昇局面では損失が生じるということですので、長い期間で見れば、燃料価格の変動によって特段の利益が生じるものではないというふうに認識をしております。
これに対して、御紹介いただきましたような、諸外国で、例えば、化石燃料の価格高騰で石油会社が採掘した原油の取引により利益が生じるケースなど、予期せず一時的に発生した超過利潤に対して課税する、いわゆるウィンドフォール・タックスというのが導入されているケースがあるというのは認識しております。
これは、燃料価格の高騰で直接利益が
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| 小林大和 | 衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 | |
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後段の再エネ賦課金の御質問についてお答えいたします。
現在のこの賦課金の水準については、当時の国会審議に基づきまして、二〇一二年のFIT制度開始後三年間の再エネ発電事業者の利潤に特に配慮する措置というものが講じられまして、それが大きく影響しているものと認識をしております。
経済産業省としては、御指摘の賦課金単価の水準を抑制することは大変重要な課題であると考えてございます。これまで、買取り価格の引下げや入札制の活用を実施してまいりました。また、最近では、地上設置型事業用太陽光について、二〇二七年度から支援の対象外とすることも決定したところでございます。こうした取組も受けて、近年の再エネ電気の買取り総額は抑制されつつあると考えてございます。
なお、加えまして、買取り価格を維持したまま長期間にわたって稼働しない、いわゆる未稼働案件に対しても、この認定を失効させる措置を講じることといた
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| 若狹清史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
本当に、諸外国ではいろいろな条件が違いますので、そこら辺は、そういうふうに取り組んでいる国々もあるということも御理解いただきつつ、国内で、我が国ではそれが果たしてできるかどうかというところの検討というのは一つ議論するに値するのかなとも思いますので、今後御検討いただければと思いますし、FITにつきましても、市場価格連動からの、移行義務化というものもされているかと思いますが、これは十年でしたっけ、これをもう少し短くするとか、そういうような形で、具体的に検討するようなことも議論させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に移ります。
ちょっと一つ飛ばさせてもらいます。時間の関係で、済みません。
私、地元は長野県なんですけれども、長野県は二〇二四年四月に地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例というものを施行しまして、県内の十二市町
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| 小林大和 | 衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 | |
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お答えいたします。
今、太陽光発電設備の廃棄に関する御質問をいただいたと思います。地域との共生における重要な課題でございまして、廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対して、現行でも、廃棄物処理法に基づき適正処理が義務づけられているところでございます。
また、二〇二二年七月以降は、再エネ特措法に基づきまして、FIT、FIP制度の認定事業者に対して、太陽光発電設備の解体撤去や適正処理のための費用の積立てを求めることで、適正な廃棄がなされるように促しているところでございます。
その上で、FIT、FIP制度の外の太陽光発電設備について、国として一律に廃棄等費用の積立てを求めることについては、他の事業用資産と同様に、廃棄等の費用を含める形での政策的支援を現在は行っておらず、純粋な事業制約となる規制措置に該当するという一方で、御指摘のような懸念はあろうかと思いますけれども、
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| 若狹清史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
今、把握をされていないという話もありましたけれども、実際に長野県に、長野市とか南の方の飯田市とかで倒産事業者がそのまま放置したメガソーラーというのがやはりありまして、その処理をめぐって地域住民の方と行政が、どうするんだ、あれするんだ、どうするんだといって、非常に困難に直面した事例があります。
これは本当に全国の教訓にしていただきたいと思うんですけれども、これは、長野市とか、自治体にある程度のお金があるところ、長野市があるかといったら違うと思いますけれども、例えば、もっと山の中にあるような自治体、村とか町とかにあったときに、同じように廃業して、幾ら積み立てたといったって、その業者がどこかにいなくなって、何してどうしようかといったときに、結局どこが負担するのという話になるということを考えたときには、やはり、是非、廃棄費用の確保の義務づけについては前向きに御検討い
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 |
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済みません、お声かけいただいたので、張り切って前半をちょっとお答えさせていただこうかと思います。過去に、政府参考人が一問しか当たっていないのに、私がそれを取って、後で騒ぎになったことがちょっと。やりづらいところはあったんですが、済みません。
今般の改正で措置する電力広域機関による貸付制度は、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な送電線、電源への整備を促進するものでございます。
お答えとしては、対象となる電源は、特定の電源種のみを対象とするものではありませんし、また除外するものでもございません。ただ、投資期間が長期かつ大規模な電源の整備という観点で、例えば一定規模以上の原子力発電や洋上風力発電を始めとした安定供給と脱炭素化の両立に資する電源投資への貸付けを想定しております。
具体的な審査要件は、上記の政策目的を達成する観点から、今後、詳細を検討していくこと
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| 久米孝 | 衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 | |
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では、後半についてお答え申し上げます。
今般の電気事業法改正では、大規模な送電線整備に対する財政投融資制度を活用した貸付制度を措置しておりますけれども、これによって投資期間が長期かつ大規模な送電線の整備を促進するということによって、電気の安定供給の実現といった観点で、まず需要家全体が裨益するというふうには考えてございます。
その上で、託送料金については、送配電事業に要するコストが上昇した場合には料金が上がる要因となります。一方、総需要が増加すれば、費用を分け合う分母が大きくなりまして、個々の需要家が負担する料金は下がる要因となるという構造にもございます。
こうしたことから、電力需要の増加が見込まれる中、これに対応して系統整備の投資が増えたとしても、各需要家の負担が増えるとは一概には言えないというふうに考えてございます。
いずれにしましても、託送料金として一般送配電事業者が回
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| 若狹清史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 |
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大臣にも御答弁いただき、ありがとうございました。本当に、今お話しをいただきました融資審査の透明性とか、レートベースの管理について御方針をいただきましたので、引き続き、融資損失が生じた場合のバックストップスキームとか、そういったものも想定しながら進めていただければと思っております。
次の質問です。
私も、実務をずっとやってきた側からしますと、法律が成立しても、政省令が遅れると絵に描いた餅となってしまいます。今回のまさにこの事業というものはスピード感を持ってやらなければいけない。しかし、そう簡単にはいかないということも理解しております。
そういった今回の四つの省令の公布、施行タイムラインというものをお示しください。
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| 久米孝 | 衆議院 | 2026-06-12 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
本法案の施行時期につきましては、改正法の附則におきまして、一部の措置を除き、公布の日から九か月以内に施行するということとしております。なお、市場に関する規定や太陽電池発電設備の保安に関する措置を始め、法執行の体制整備等に一定の準備期間を要する規定については、公布の日から一年以内に施行することとしております。
国会において御審議いただき、法案が成立すれば、速やかに詳細設計を行った上で、パブリックコメント等の手続を経て必要な政省令を整備し、可能な限り早く本法案を施行できるよう取り組んでまいります。
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