経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 お答えいたします。
個人情報保護法におきまして、事業者は、個人情報を取り扱うに当たりましては、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに本人に通知し、又は公表しなければならない、こういう規定がございます。
こういう通知、公表に当たりましては、事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じて、合理的かつ適切な方法によらなければならない旨を私どもとして示しておるところでございまして、AIの局面におきましても、当然ですが、こういうような規定が適用されますものですから、これらを的確かつきちんと運用することを通じまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益保護を引き続き図っていきたい、こう考えてございます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 じゃ、今私の画面で見ているのは違法なことなのか、そうじゃないのかといったら、どうなんですか。私は認証した覚えがないんですよね。
だから、今の御答弁だと、個人の確認をしてから情報を出しなさいよというふうに御答弁いただいているんですけれども、でも、パソコンを開いてやっていると、ぺっと広告が出てくるんだけれども、別にそれは私が欲しいと思って認証したわけじゃなくて、もう相手方のサイトから広告が入ってきてしまうというのはどういうことなんですか。それは違法なんですか、違法じゃないんですか。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
個人情報保護法の規定に従いますと、一般的には、個人情報につきましては、先ほど申し上げましたように、利用目的を通知又は公表するという規律がございますのですが、必ずしも利用者の承諾、認証というものを要件としておりませんので、通知、公表が適切にされているかというところがポイントになるかと思っております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 最後のところがよく分からないんですけれども。
じゃ、そこのところは厳格にやろうというふうに事業者に指導するんですか。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの繰り返しになりますが、私どもの考え方といたしましては、事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法で通知、公表しなければならない、こういうふうに定めておりますので、その基準に照らしまして適切でないというときには、私どもとして、しかるべく対応していきたいと思っております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 だから、今懸念を申し上げているとおり、一応建前はそうなっているんでしょうけれども、じゃ、取締りをしたという話は全然聞かないし、行政指導したという話もほとんど聞かないですよね。それでずっと流れてきちゃって。
一応ルールはルールであるけれども、じゃ、従ってくださいね、こうやってほしいですよというふうにおっしゃるんだけれども、それが、だって、今私が見ているサイトだけでも出てきているんですよね。それは、個人情報委員会の方に苦情みたいな形で言えば対応してくれるということでよろしいんですか。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
今、個々のサイトについてどうこうは申し上げられませんが、もちろん、そのような御指摘があれば、それにつきましては、私どもとして、それが、先ほど申しました合理的かつ適切な方法かどうかということに照らしまして判断していきたいと思っております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 では次に、近年では、チャットボットやECサービスなど、AI組み込み型アプリケーションが多く開発、提供されていると聞きます。AIの権利を守る法律が整備されていないということですね。
特許権、著作権は人のみが有する権利だというのは承知しています。ただ、AIが創造したものには権利は発生しないというんですけれども、AIで絵やデザイン、音楽も含めて作成をしたりした場合の著作権は、今のところ、データを入れる人間がいれば、人間が著作権を持つがというふうにお聞きはしているんですけれども、それが、AIがもうちょっと進化していったときに、自分がいろいろなデータを、まあ、音楽のデータでいいと思うんです、絵でもいいんですけれども、入れていったときに、自分でAIが自発的に音楽を奏でた場合に、人間がデータとして入れ込まなければ、AIが作っちゃったものというのが今後出てくると思うんです。
基本
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があるというふうに判断されますと、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物となると考えられます。この場合、著作権者となる当該利用者がそのAI生成物の著作権者となります。
なお、そのAI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような、簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などにおきましては、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないというふうに考えられます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 ありがとうございます。
次に、AI技術においては、シンギュラリティーというんですか、技術的特異点、それと、二〇四五年問題と呼ばれる概念が存在していると言われています。
これまで人間が開発してきたAIなんですけれども、ある時点から自ら学ぶ性質を持ち、成長して、人間の想像を超える知能を持つことを問題視するというふうに言われています。二〇四五年問題というのはそういうことです。もしかすると、もっと早くそれが到達する可能性がないわけじゃないと思うんですね、未知の世界にどんどん入ってきていますから。
そうなったとき、AIが人間の知能を超え自ら学ぶようになったとき、倫理のない状況では、悪意なく社会に負の影響をもたらしてしまうんじゃないかということが懸念されています。
これを避けるには、開発段階から倫理に基づく設計を行う必要があり、AI倫理について世界的に深く議論し、早急
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