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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 今の話を聞いていて、特例でやる、国がまず引き受けるのは、時間もかかるであろうと。その理由だけで特例にするのかというところはやはり残ると思います。  それで、各都道府県が、当然、それぞれの判断基準なんていうものはなくて、判断基準は一定でなければならないわけですから、本来、それによって時間がかかるところとかからないところがあるという方がちょっとおかしいのではないかなという思いがしておりますし、その基準をもう少し明確にしてやっていかなければならないけれども、残念ながら、その基準をやはり設けられないから、ある意味特例なのかなという思いがしています。  いずれにせよ、特例ということは、こういう枠組みの中に、ぽこっと出たところが特例だという、私はそういう認識なんですよ。ぽこっと出たところを、三年後に全て、同じことを高圧ガス保安法の中に組み込んでやっていく。でも、例えばいわゆる認定
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殿木文明 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○殿木政府参考人 高圧ガス保安法がどのように発展していくかというお尋ねでございますけれども、御指摘のとおり、水素の製造者や利用者をめぐる環境の多様化に応じまして、高圧ガス保安法を含めて、必要な保安規制の見直しを行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。  現段階における水素関連の設備の保安につきましては、既存の高圧ガス保安法等に基づく基本的な枠組みでありますとか今回の法案で対応できると考えてございますけれども、まさに御指摘のとおり、今後、水素の供給や利用の環境が変化する中で、規制を取り巻く環境も変化していくというふうに考えているところでございます。  この点、本年一月、経済産業省の小委員会においても、国内外の水素等事業の進捗に応ずる形で、段階的に保安規制の合理化、適正化をしっかり進めていくことが重要である旨、その上で、技術基準等については、国が一元的、体系的に
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  法律で言うところの第三節、十二条から三十条まで、非常に長きにわたって高圧ガス保安法の特例について記述がございます。  読み込んでいくと、やはり、これからもう少し運用をしていく中で考えていかなければならないところ、足らざるところ、そしてまた、今後に向けてどういうふうに高圧ガス保安法を、ともすれば改正をしていかなければならないところ、いろいろな視点をしっかりと経済産業省の皆さんで、今後の運用の中で捉えて、考えていっていただきたい。これは要望でございますので、是非お願いをしたいというふうに思います。  次に、特定水素等供給事業者への勧告及び命令についてなんですが、第三十四条に「判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である」という文言があります。  その判断の基準は三十二条にいろいろ、るる書いてありますが、例えば著しくというと、肌感覚でい
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井上博雄 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  判断基準に照らして著しく不十分であるか否かを判断するに当たりましては、対象となる水素等供給事業者のこれまでの取組であるとか、あるいは当該事業者を取り巻く環境などを総合的に勘案した上で判断することを想定いたしております。  その上で、委員御指摘の勧告や命令を受ける対象となり得る具体的な基準でございますけれども、例えば、水素等供給事業者が、判断基準において取り組むべきこととされる自主目標の設定、低炭素水素に向かっていけよという自主目標の設定であるとか、それを公表すべきだ、こういった中身の判断基準になっていった場合に、そうしたことを行っていない、自主目標の設定や公表を行っていない場合におきまして、経産大臣が指導助言によって改善を促したものの、一向に改善が見られず、低炭素水素等の供給を行っていない、こういう場合なんかは著しくということに該当するというふ
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  今の答弁、やはり議事録に残すことが僕はすごい大事だと思うんですね。  だから、やはり業者の皆さん方が、この著しくというものに対して、判断基準はあるけれども、どのようなものなのかと。これは、施行までにということをおっしゃられたので、是非しっかりやっていただきたいというふうに思います。  次に、今度はCCSの事業法で、同じように著しく妨害という言葉がよく出てくるわけですが、この法律で、貯留事業等の実施あるいは鉱業の実施を著しく妨害するものではない旨の文言が随所に現れるわけでありますけれども、この著しく妨害の程度はどのように判断をするのか。  そして、この著しく妨害の程度を判断する基準として、これはないんですけれども、鉱業法の五十四条において、実は、経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業を著しく妨害するに至った場合に、鉱区のその部分について減少
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定光裕樹 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○定光政府参考人 お答え申し上げます。  まず、CCS事業法の規定についてですけれども、この規定は、貯留事業等の適切な運営を確保するために、貯留事業などと、それ以外の、他人が行う貯留事業等や、他人が行っている鉱業との両者の調整を図る観点から設けた規定でございます。  委員御指摘の他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するケースとしては、例えば、新たに貯留しようとするCO2が既に行われている他人の貯留事業に係る許可貯留区域に広がっていくおそれがある、その影響で、その他人が既に貯留されているCO2の適切な管理を行うことができず、CO2の安定的な貯留に支障を及ぼすようなケースなどが考えられるところでございます。  また、他人の鉱業の実施を著しく妨害するという規定もありますが、このケースとしては、例えば、既に行われている他人の石油、ガス開発の鉱区と重複する区域を対象としてCO2の貯留事業を行うこ
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。御丁寧に説明をいただきました。  非常に分かりやすかったんですが、長きにわたって今まで一件もなかったということをもって、これからもないであろうと言うのは、ちょっと余りにも乱暴だなというふうに思いますので、やはり何らか手段の基準というものは、私は必要だというふうに思います。  ここで大臣にちょっとお尋ねをするんですけれども、今回、CCSの法律と水素の法律を同じテーブルに上げて議論をしています。確かに鉱業法は古いかもしれませんが、その著しくという言葉は、法律上、よく出てくる文言ではあると思います。ただ、同じテーブルに上げて議論をする以上は、やはりそのトーンは私は合わせる努力はしなければならないんだろうなと。  水素法では判断の基準がしっかりと条文の中に書き込まれている、一方で、CCS法では書き込まれていないということがあるわけでありますから、是非大
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齋藤健 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、法律上の著しくという規定につきましては、様々な規定の仕方があると承知をしています。例えば、一つの仕方は、御指摘の水素社会推進法案における、判断基準に照らして著しくのように、何らかの基準に照らして著しくと規定しているものもあれば、CCS事業法案や鉱業法における、著しく妨害のように、特段何らかの基準に言及することなく著しくと規定している、そういう立法例もあるわけであります。  いずれの規定でありましても、制度の予見可能性、これを高めるということは重要であります。したがいまして、CCS事業法案における著しくの具体的な基準については、今後、行政手続法に基づきまして、本法案を施行するまでに定めることとなる審査基準や処分基準において、その内容を明らかにしていきたいというふうに考えています。
山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 済みません、時間が来てしまいまして一問ちょっとできなかったんですけれども、是非よろしくお願いしたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
岡本三成
所属政党:公明党
衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○岡本委員長 次に、市村浩一郎さん。