経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
この対象としては入ってくることになるかと認識してございます。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 再び客観的なところに戻りたいんですけれども、総理大臣は、客観的に明らかな場合にはカウント除外であるというふうにおっしゃっているんですね。
これ、客観的に明らかであることだけが要件になりますか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) どなたが答弁されますか。
松山部長。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
運転期間のカウントから除外できる期間につきましては、電気事業法の改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号のイからホに限定列挙の形で記載してございます。このため、委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないものと考えてございます。
いずれにいたしましても、このカウント除外を認めるか否かにつきましては事業者からの申請を受けまして個別に判断することとなるわけでございますが、審査に関する詳細なルールにつきましては、法律の施行、これは法律が通った暁でございますけれども、ときまでに、有識者の御意見、パブリックコメント等の手続を経た上で、行政手続法第五条に基づく審査基
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 一番大事なことだと思うんですね、どういう場合にこの除外に当たるのか当たらないのかということ。
今、法案審議しておりますけれども、答えは法律施行後に決めるということなんですね。こうした重要事項が国会に明らかにされないままにこの法案の審議ができるというふうにお考えになる根拠を西村大臣に伺いたいんですけれど、これで、我々、国民の代表として、明らかになっていないのに法案審議できるとお考えになりますか。
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(西村康稔君) まず、一般的に、法律のレベルにおきましては、法律の対象となる範囲、あるいは大臣の関与の在り方、判断に当たっての基本的な考え方など、制度の大枠を定めるものでありまして、そうしたことをこの法律で、法律案で示させていただいているところであります。
その上で、運転期間のカウントから除外を認める停止期間については、その適用対象については、電気事業法改正案、お示しをいただいている第二十七条の二十九の二の第四項第五号イからホで限定列挙をしております。そこでまず明示的に書かせていただいております。そして、その判断の基本的な考え方として、二十七条の二十九の二第四項の第一号から第四号で明示をさせていただいております。
更に申し上げれば、カウント除外の対象となる期間に関する判断については、事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合など、御指摘の客観的に明ら
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 山中規制委員長もおっしゃっているように、必ずコンクリートやパイプというのは劣化するんですよね。必ず経年劣化する原子力発電所をどのように延長するのか、これが重要な事項ではないと私は決して思わないですよ。これこそが国民の関心事項だと思うんですよね。どういった場合に延長を除外できるのか、どうやってその期間をカウントするのか、これが国会の場で今でも明らかになっていないということを私は強く指摘したいと思うんですね。
客観的に明らかであることだけが要件なんですか。例えば、事業者の違反の重大性、こうしたことも除外期間のカウントに考慮されるんでしょうか。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外して、カウントとして、しないというものとの関係でいいますと、この内容、趣旨と相反するものという趣旨でございます。
限定列挙して排除するに当たりまして、この法の趣旨に、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回御提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 |
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○田島麻衣子君 どういった場合が除外期間に当たるのか当たらないのかというのは、具体的に国民は知りたいと思っていますよ。私は知りたいと思っていますよ、個人的に。それを、ちゃんともう法案に書いているんだからもう大丈夫なんだ、これでは私はいけないと思いますよ。配っていますから、今、資料一、二でね。皆さん、これ読んで本当に具体的にどのような場面で適用されるかお分かりになりますか。分からないですよ、本当に。
違反の重大性ですね、事業者側の、これもカウントされるのかされないのか、イエスかノーでお答えいただけますか。
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| 松山泰浩 | 参議院 | 2023-05-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
これはもう個別の事案の判断となってまいります。
繰り返しになりますけれども、今回、その具体的な法案の中で、個別の対象除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない、事業者の方での落ち度がある、これが明らかである場合については、それが、そういう形での除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものについては明確に限定列挙の形でお示しした上で、その場合の事業者側の落ち度ということにつきましては、個別の申請内容、そして私どもの調査、場合によっては原子力規制委員会に対し事実確認をすることになりますけれども、それに対する事実確認の下で判断していくことになると考えてございます。
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