経済産業委員会
経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新発田龍史 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○新発田政府参考人 お答え申し上げます。
プロパー融資につきましては、今回の金融庁の監督指針の改正によりまして、金融機関の保証徴求手続の厳格化を図ることで、安易に個人保証に依存した融資というものを抑制していきたいというふうに考えてございます。
具体的には、保証契約の締結時におきまして、どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるのかということを、個別具体の内容を金融機関から借り手の方に御説明をしていただくということでございます。
その上で、その説明の内容につきましては、債務者の状況に応じて、可能な限り、資産とか収益力については定量的に、その他の要素については客観的、具体的な目線を示すということで、事業者の知識や経験に応じて、その理解と納得を得ることを目的とした説明に努めていただきたいということを要請しているところでございます。
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| 前川清成 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○前川委員 保証人になろうとする人に対して説明をするんだというのは分かりましたけれども、どういうメルクマールで、どういう場合には経営者保証をお願いして、どういう場合は経営者保証はお願いしないのか。その区別、線引き、それはどうなっているんですか。
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| 新発田龍史 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○新発田政府参考人 経営者保証ガイドラインにおきまして三要件というものが示されてございますので、それぞれ、法人、個人の別がなされているのかという点、あるいは財務基盤の強化がなされているかということ、それから、金融機関に対して財務状況が明らかにされているのか。済みません、ちょっと詳細なところ、必ずしもガイドラインそのものの字面とは違いますけれども、それぞれの点につきまして、収益とか資産とかにつきましては定量的に、そのほかについては個別具体的に説明をお願いするということでございます。
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| 前川清成 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○前川委員 プロパー融資における経営者保証の卒業についても、先ほどの小野さんではありませんけれども、また時々、こういう場で議論をさせていただきたい、進捗状況をお尋ねしたいと思っています。
その上で、経営者保証じゃなくて、次は第三者保証、これについてお伺いしたいと思います。
第三者保証の意味については、もう大臣、一々説明する必要はないと思います。会社の経営者が保証するのが経営者保証。経営者じゃなくて、例えば取引先とか、親戚とか、従業員とか、あるいは従業員のお父さん、お母さんとか、そういった方々に保証をお願いするのが第三者保証です。
第三者保証の当事者である一方は事業者である金融機関、一方は個人である保証人。私は、この金融機関と保証人との間には、消費者基本法第一条に言うところの情報の質及び量並びに交渉力の格差、しかも大きな格差が存在していると考えています。
まず、当事者に関して
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
事業用の融資の保証を個人が行う場合ということかと存じますけれども、御指摘のとおり、保証を業としておらず、自身の事業のために保証契約を締結するものではない個人、消費者でございますけれども、消費者と貸付けを行う金融機関等との間で締結される第三者保証契約につきましては、一般論で申し上げれば、消費者契約に当たり得るものというふうに考えております。
したがいまして、第三者保証契約が締結されている場合、契約上のトラブルが生じている場合には消費者問題に当たり得るというふうに考えております。
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| 前川清成 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○前川委員 植田さん、そういう形式的なことを私は今答えてもらいたいと思って言ったんじゃなくて、消費者庁というのができたときに、例えば経産省とか金融庁とか、これまでの役所はどうしても事業者目線だった。これやったらあかんということで、福田委員のお父さんのときに消費者庁をつくりました。あのとき私は参議院でしたけれども、消費者庁なんか要らぬのちゃうのと。なぜならば、金融問題については金融庁が、例えばPL問題については経産省が、それぞれ事業者目線じゃなくて消費者目線になればいいんだ、だから、新しい消費者庁という役所、これをつくる必要がないんじゃないのか、こういうふうな議論をさせてもらった記憶があります。
今のお話、植田審議官の答弁でいうと、要は事業者と、金融機関と保証人との間に隔絶した情報量、能力、あるいは立場の違いがあるんだ、だからそこに被害が生じやすいんだ、だから自分たちもこの問題に取り組ま
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○西村(康)国務大臣 先般御議論いただきました経営者保証につきましては、思い切った事業展開の抑制というマイナス面が指摘される中、既存の融資も含めて、経営者保証に依存しない融資慣行を確立していく、これを更に加速していきたいというふうに考えているところであります。
そして、今回の法改正により整備する、まさに経営者が経営者保証の提供の有無を選択できる制度は、新規に信用保証付融資を受ける際に適用され、経営者保証だけでなく、第三者保証も含まれます。
その上で、既存の信用保証付融資の融資期間は、大体、過去を見てみますと、ゼロゼロ融資を実施した二〇二〇年度以降は長期化する傾向がありますけれども、コロナ以前の平時においては平均四年程度でありますので、このため、既存融資の融資期間が終わって新たな融資を受ける場合や借り換える場合において、そのタイミングで今回の法改正で措置する新しい信用保証制度を活用す
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| 前川清成 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○前川委員 大臣、今、私、消費者庁と議論をさせていただいたとおり、経営者保証と第三者保証はやはり被害の質が違うと思うんです。だから、経営者保証に依存しない融資は大事だと思いますけれども、もっと、第三者保証、これはもう一挙に禁止するぐらいの法改正も考えたらいいのではないかと私は前々から思っています。
経済産業省から資料をいただいたんですが、中小企業に対する融資で第三者保証を取っている割合、二〇〇四年は一五%あったそうです。それが二〇二〇年には四%に落ちている。一五から四なので、第三者保証だけ考えると、実は七割減少していることになります。その分、第三者保証の役割というのも小さくなっている。金融機関の方も、別に第三者保証がなくても金を貸せる、そういう実務が定着している。
そうであれば、どこかのタイミングで、今日すぐとは言いませんが、もう第三者保証は一切禁止します、これぐらいの改革があって
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○西村(康)国務大臣 御指摘のように、事業に関与していない第三者が経営者の個人的な関係により引き受けて、やむを得ず保証人になって、その後、借り手企業の経営悪化などによって重い負担を強いられるということは避けなければならないというふうに思います。
このため、二〇〇六年から、信用保証付融資では、経営者本人以外の第三者を保証人として求めるということを原則禁止しております。特別な事情があって第三者保証が提供される場合であっても、民法改正によって、二〇二〇年から、原則、公証人による保証意思の確認が必要となるなど、その手続が厳格化されているところであります。
御指摘のありましたように、足下、信用保証付融資で第三者保証の提供がある新規融資は〇・六%まで減少してきております。先ほど答弁もさせていただきましたけれども、今回の改正法案では、一定の要件を満たせば個人保証を求めないということにしております
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| 前川清成 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○前川委員 可能な限り第三者保証を取らない、その取組を進めていくという前向きの御答弁をいただきましたので、ちょっとこれから嫌なことを言いにくいんですが、二〇一三年の五月九日に、金融機関の融資に際して第三者保証を禁止しましょう、こういう民法改正案を、議員立法を当時参議院に提出いたしました。つるしも下りまして、六月十二日に参議院本会議で採決がありました。賛成百十六、反対九十七で参議院を通過しました。
このとき反対した九十七、これは大臣の自民党と委員長の公明党だったんです。自民党として、あるいは公明党として、今の与党ですよね、これは政党の考え方として第三者保証の禁止に反対、こういうことはないですよね。
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