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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 ロッキード事件が端緒であるということは我々もちょっと知っておいた方がいいかなというふうに改めて思いましたけどね。  で、この外国公務員の贈収賄について、例えば今の時代で、個人旅行者や出張する企業の社員が例えば入国時に難癖を付けられて利益供与を要求されるような事例は、今でも一部の国では見受けられると思うんですね。このような事例も今回強化された罰則の対象となるんでしょうか。これは参考人ですね。
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  個別具体な事案についての外国公務員贈賄罪の成立か否かにつきましては捜査当局が収集した証拠に基づき個別に判断するということではございますのですが、一般論として申し上げますと、不正競争防止法の十八条一項に規定するとおり、やはり国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために外国公務員に対する金銭等の利益を供与したと判断される場合には、その供与した金銭の多寡によらず、外国公務員贈賄罪が適用され得るということになると解されます。  なお、一般論として申し上げれば、今委員御指摘いただいた個人旅行者については、通常でありますと国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためとは考えにくいのではないかというふうに思われますので、そういった場合であれば、外国公務員贈賄罪が適用されないと判断され得る場合もあるものと考えられます。ただし、ただの旅行
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猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 こういう贈収賄を防いでいくためには、罰則の強化だけではなくて、諸外国政府への働きかけや海外で活動する日本企業へのサポートなど、様々な取組が必要だというふうに思いますが、利益供与等を外国公務員から要求された場合の相談窓口や政府としてのサポート体制について、現在どのような施策を行っているか、また今後強化していく予定はあるかどうか、参考人にお尋ねします。
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  経済産業省では、今委員御指摘のような、外国公務員の贈賄の防止に向けた総合窓口というのが設置してございまして、広く御相談を受け付けておりますけども、この三年ですね、二〇二〇年四月以降でもう百件近く、九十件以上の対応をしているところでございます。  今御指摘ありましたとおり、さらに、企業単位で不当な要求を拒絶するというのは非常に難しいという面もございますので、こういった場合には、現地の日本大使館や領事館、こちらの日本企業の支援窓口がございますし、それから独立行政法人のいわゆるジェトロ、さらに現地の商工会議所などに相談をするほか、これらの機関を通じて不当な要求を停止するように現地政府に要求すると、こういう対応も可能だということも含めて今周知しているところでございます。  今般の改正と併せまして、これ、外国公務員贈賄の防止指針というのを我々
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猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 国際的な営業秘密侵害事案の手続明確化について伺います。  国外での営業秘密の侵害についても日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用するという件ですよね、これから。これまで日本の裁判所には訴訟を提起することは可能だったのでは、可能だったんじゃなかったのかということなんですね。で、ちょっと昔の新日鉄とポスコの例を挙げていただいて、それで今回、どこがそれで違ってきたのかということを説明願いたいんです。
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  今御指摘いただいた過去の裁判事例でございます。  大手の鉄鋼メーカー、当時の新日鉄住金の元社員が、この新日鉄住金が持っている方向性電磁鋼板、これトランスの芯などに使いますけれども、この電磁鋼板に係る営業秘密を韓国の鉄鋼メーカー、ポスコに流出させたということで、新日鉄住金がポスコに対しまして、不正競争防止法に基づき、これ営業秘密侵害でございますが、約一千億円の損害賠償等を求める民事訴訟を二〇一二年に東京地方裁判所に提起をいたしました。他方、ポスコの方は、この訴訟における新日鉄住金が主張する請求権が不存在であるとの確認を求める訴訟を韓国の裁判所に提起をしたこともございまして、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるかが一つの争点になったものと認識してございます。  この訴訟、最終的には、両当事者の間でそ
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猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 時間なくなってきましたので終わりにしますが、日本の裁判所でできるということで、本来はもっと早くそれができていればよかったなという反省に基づいて、今回この法律改正ということですね。分かりました。  これで質問終わります。どうもありがとうございました。
礒崎哲史 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。  午前中の質疑の中で、同じ関心を持った先生方多かったので、少し質問がかぶりましたので、その点についてはちょっと飛ばし飛ばしで質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  まず、デジタル空間における模倣行為の防止ということで、午前中の質疑でも、リアルな空間とデジタルな空間でどういうふうに模倣するとそれが今回の法律上引っかかるのかという、こういう質問がありまして、どういう組合せであろうとも引っかかるんだというのが今回の法改正ということで理解をいたしました。  では、その上でなんですけれども、いわゆるこの商品というものの規定の中に、このデジタルのもの、まあ無体物という言い方を法律の中では考え方として持っていますけれども、この無体物を今回含むということにしたわけですが、したんですけれども
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  今御指摘のとおりでございますが、現行法の逐条解説におきましては、この形態模倣商品の提供行為における商品の形態でございますけれども、これは二条四項に規定ございまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まれないと、これ逐条解説にも記載しているところでございます。  この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間で商品の形態を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣すると、こういう行為そのものが想定されなかったということがございます。  しかし、先ほど来御議論ございますように、近年では、アバターに着ける服ですとか小物、こういったデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりますので、こうしたデジタル空間上の商品の形態を模倣してもうけようという行為の増加も懸念されておりますので、今回の改正は、デジタル空間上の形態
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礒崎哲史 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 ありがとうございます。  今まである考え方、それの延長上にしっかりと入るようにということで整理された考え方を拡大できるようにしていったということで理解をいたしました。  ただ、やはり、実際に防止をするという意味では、広くこれが理解をされないと意味がありませんので、これはもう法律が改正された暁の話になりますけれども、しっかりと関係者の方、もうそれこそ経営者、商品開発されている方、さらにはこうしたことのもうスペシャリストであります弁理士の方、そうした方たちにしっかりと、これ、中身については展開をしていただいて、また、今、個人事業主という形でいろいろ商売をされている方たちもいらっしゃいますので、できるだけ分かりやすく発信をしていただくこと、これは要望としてさせていただきたいと思います。  今、無体物ということで、デジタル空間の中でこうした法整備を整えたということなんですけれど
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