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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 不正競争や知的財産権の侵害を始めとする民事紛争は、国境をまたいで発生した場合の話でありますけれども、一般論として、まず裁判管轄、先ほども少し議論がございました、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのかという点、それから準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかということが問題になるわけであります。このうち、例えば不法行為における裁判管轄と準拠法の決定におきましては、その不法行為による侵害の結果が発生した地がどこになるかによって判断されるということで、これは国際的にこのような考え方が取られているものと認識をしております。  今回の法改正におけるデジタル空間での模倣行為を防止する措置でいえば、形態を模倣した商品の販売が海外のサーバーで行われた場合であっても、そのサービスが日本国内の消費者を主な対象としている場合など、不法行為による侵害の結果が発生した地が
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  著作権の分野におきましては、その原則を定めた様々な条約に基づき各国が定める法律において、互いにその著作物を保護しているところでございます。デジタル空間においてその著作物を利用する場合には、利用者の国籍にかかわらず、日本における利用の場合には日本の著作権法が適用されることとなります。  国際私法の上におきましては、そのデジタル空間上の著作物に日本からアクセスでき、著作権侵害等の不法行為による損害が日本において発生していると考えられる場合、日本における著作権及びその侵害の有無などについては、日本の著作権法に照らして判断することができるものになるというふうに考えられます。
礒崎哲史 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 ありがとうございます。  やはり、これも今日幾つか議論がやはり出ていますけれども、商標なのか意匠なのか、それとも著作権なのか、その対象物が何になるかによって、ルールにやっぱり若干違いもありますし、国際的なまだルール作りについても差が出てきているという状況であります。先ほどお話ありましたけれども、やはり、じゃ、国内の非常に優れたデザインを模倣して海外で商売をしたとなると、じゃ、これはどうやって適用するんだとなったら、これやった者勝ちの状況にもまだなってしまうということでもありますので、ただ、これは国際的なルール作りが大変重要になると思いますので、ここは是非経産省の方でもリーダーシップを発揮していただいて、こうした国際ルール作りもしっかりと進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。  続いての質問ですが、これ、じゃ、実際に何か損害が発生したときの
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答えを申し上げます。  御指摘のとおり、この不正競争防止小委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されたと言えないんじゃないかという御意見がございました。  形態模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、やはりこれ先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のために掛けた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。  この趣旨に鑑みますと、リアルの商品を模倣したデジタル商品が提供されたとして、それが先行者の市場先行の利益を侵害していると認められない場合は差止め等の対象にはならないというふうに考えられますけれども、これに対しまして、デジタル空間上でリアルな商品を模倣したデジタル商品が提供された場合であって、模倣者が商品化のためのコストですとか売れないかもしれないというリスク、
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礒崎哲史 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 ありがとうございます。  先ほどの逐条解説にしっかりと記載をというところとこれも関係しますけれども、やはりこれ、こういう状況においてもこういうやはり損害額の考え方があるんだということ、これしっかりと発信をしていくということが、まあそもそも防止の方にも、抑制していく方向にもつながると思いますので、こうした点についてもしっかりと分かりやすくまた発信をしていただきたいと思いますし、やはり、本当に優れたデザインのものが、個人で出しているものが、ある意味組織的にそういう模倣品を作って商売をするような人たちの目に留まったときに、やはり多額の損害賠償が求められるということになれば、やはりクリエーターの人たちの能力がしっかりとそこで保護されることにもつながると思いますので、是非そういった取組は進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  恐らくちょっと最後の質問になる
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を利用して、道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物になるものと考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。  一方、AI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などAIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないと考えられます。  また、AI開発として行われるその深層学習などにつきましては、著作権法第三十条の四の規定によりまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としないというときには著作権者
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礒崎哲史 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 ますます科学技術発達していくと思いますので、法整備の方が遅れることがなきように、しっかりとまた検討を進めていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。  初めに、特許法の改正について質問をします。  法案では、中小・小規模事業者等の特許に関する手数料の減免について、一部件数制限を設けるとしています。  資料の一を御覧ください。右側なんですけれども、手数料の減免申請件数が一番多い企業は一者で年間三千件を超えているんですけれども、この企業を含めて千件を超える企業が四件となっています。平均件数が一者当たり三・一件とあるので、申請が一部の企業に偏っているということがこの表を見れば分かります。  今回の改正では、資力等の制約がある事業者の発明を奨励し産業発達を促進するという制度の趣旨を踏まえて件数制限を設けるとしています。  そこで伺うんですけれども、この一部の企業が法の趣旨とは違う形で減免申請を行ってきたということが特許庁の収支や剰余金にも影響を与えたのではないでしょうか。
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  特許法では、高い潜在能力を有するが資金、人材面の制約で十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下で、中小企業等に対して審査請求料の減免制度を設けております。委員御指摘のとおり、一方、一部の者におきましては平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い減免の適用を受けるという、必ずしも制度趣旨にそぐわない制度利用が見られているところでございます。こうした実態を踏まえて、減免制度の本来的趣旨にのっとった制度運用を行うため、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を今回設けたいというものでございます。  なお、今般の措置はあくまで制度趣旨にそぐわないと考えられる一部の利用についての適正化を図るものでありますが、減免の適用件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については手数料を満額納付いただくこととなり
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 いずれにせよ、今回の措置は必要なものだというふうに考えています。  それで、ここからは知的財産制度の要である特許庁審査官の体制について質問をしていきたいと思います。  初めに、大臣に伺いますけれども、この特許庁審査官が果たしている役割の重要性について、大臣の認識を伺います。