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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
濱野幸一
役職  :特許庁長官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。  我が国のイノベーション促進のためには、中小企業等が自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要でございます。とりわけ、知的財産に関する訴訟は、これは技術やノウハウに関する高度な専門知識を要する場合が多いことから、知財訴訟に関する支援も非常に大切であると認識をしてございます。  このため、中小企業等が知財の取得や活用のみならず、他者からの侵害に対する備えについても身近に相談できる場として、知財総合支援窓口を全国四十七都道府県に設置をしてございます。この窓口におきましては、弁護士や弁理士などの専門家が、模倣品を製造、販売している者への警告書の作成方法等も含め、無料できめ細かなアドバイスを行っております。  さらに、特に海外におきまして権利侵害等の被害に遭った中小企業に対しましては、ただいま申し上げますような費
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○石川博崇君 是非きめ細やかな支援をお願いしたいと思います。  続いて、国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化について御質問をさせていただきます。  国際的な営業秘密の侵害行為につきまして、今回の不正競争防止法改正によって、日本国内で管理された日本企業の営業秘密であれば、海外で不正使用されたとしても日本でも裁判をできることが明確化されたところでございます。経団連など経済界からは、こうした制度の整備が不十分であると様々累次にわたって指摘があったところでございまして、これを解消するものとして期待をしたいというふうに思っておりますが、一方で、大企業にとりましては、既に海外進出もしている、裁判を海外で提起することもできる環境を持っている、そうした大企業にとっては、裁判を海外でするのか国内でするのか選択の幅が広がるという点があろうかと思いますが、中小企業にとってどのようにメリットがあるのか
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化の中小企業にとってのメリットという御質問だと思います。  これ、まさに御指摘のとおり、過去の民事訴訟において、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるか不明確だったので、その論点に多くの時間が割かれるという事例がございまして、こうした争いに多くの時間が割かれないように規定を整備して、日本の裁判所でも日本の民事の損害賠償を請求できることを明確化してほしいというのは、先ほど御指摘あったように、経団連等からも御要望があったところでございますが、昨年、日本商工会議所ですね、中小企業団体からも、日本の重要な技術、ノウハウなどの営業秘密を外国企業が不正に取得、利用して日本企業に損害を与えた場合、疑義なくより広く不正競争防止法に基づく損害賠償請求が可能となる制度措置を検討
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○石川博崇君 ありがとうございました。  以上、中小企業、またスタートアップの皆様にとって使い勝手が良いものに、更に法律の施行、運用において磨きを掛けていただきたいということを御要望申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。  今日はありがとうございました。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十分休憩      ─────・─────    午後一時開会
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として水野素子君が選任されました。     ─────────────
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) 休憩前に引き続き、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 日本維新の会の猪瀬直樹です。  本日は、不正競争防止法等の改正案ということですが、商標法、意匠法、特許法なども含めて、知的財産に関して一括して改正するものと理解しています。  そこで、まず、デジタル空間における形態模倣行為の防止について伺います。  これまでリアル空間において規制されていた形態模倣行為、つまりよく似た物まね品ですが、これをデジタル空間においても同様に適用する法案ということですが、知財に関する法律は、不当競争防止法以外にも著作権法、意匠法、商標法など幾つも存在しています。ブランド品の偽物にロゴを付けて売ったり、ロゴがなくてもほぼ同じものを売ったりすることはこれまで規制されていたと思うんですけれども、今回のデジタル空間において、これまで著作権法、意匠法、商標法等で規制されていた範囲と今回新たに不当競争防止法にて対応する範囲について、それぞれについて分かりやす
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) まず、文化庁中原審議官。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  著作権法では、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされており、無体物について私人の財産権等を規定をしております。  これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実の空間のみならず、デジタル空間における利用につきましても著作権法で保護され、その利用に当たっては原則として著作権者の許諾を得る必要がございます。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用した人は著作権を侵害することとなります。