経済産業委員会
経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 ありがとうございます。
冒頭、大臣から総論的な形でお話をいただきました。先ほど大臣もお話をいただいた、各都道府県に総合支援窓口を設置をしていただくであるとか、あるいは、INPITなどのそういう機関も活用して、やはり中小企業に対しては、特にそういう経営戦略等も含めた伴走型というか、しっかりとそういう支援を、あるいは相談できるような、そういうところを充実をさせていくというところが非常に大事だというふうに思っておりますし、また、そうしたことをしっかり活用していただくというか、やはりまだまだそういうところがあるというふうなことを御存じないというところも多いかというふうに思います。
これは、知財に限らず、経産省がやっているよろず支援の相談窓口みたいなところも含めてそうなんですけれども、しっかりといろいろな形で国が後押しをしていくよということは、体制としてはやはり整えているわ
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
審査請求料の減免制度でございますけれども、資力等に制約のある者による発明を奨励し、産業の発達を促進するということが制度趣旨でございます。
二〇一九年から中小企業一般にその対象範囲を拡大をいたしまして、この推移、経緯を見ておりますと、一部の中小企業の方におきましては、平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い、減免の適用を受けているという実態がございます。こうした、制度趣旨にそぐわない形での利用が見られているという実態がございますので、今回、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることによりまして、運用を適正化させていただきたいというものでございます。
上限設定の対象者や上限件数につきましては政省令で定めることとさせていただいておりますけれども、御指摘のとおりでございまして、意欲ある中小企業やスタートアップ等による
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 ありがとうございます。
今後、具体的には政省令でというお話もございましたが、そうした考え方をしっかり踏まえて制定されるものというふうに受け止めさせていただきました。
もう一つ、ちょっと済みません、順番前後しますけれども、中小企業に対するこういう知財あるいは関連の支援ということで、ずっと議論にも出ておりますが、損害賠償算定規定の見直しのところも少しお伺いができればと思っております。
大変小さな企業であっても、非常に価値のある技術を有しているようなところも非常に多いかと思いまして、それが侵害されるケースというのはあるというふうに思っております。それは大変大きなロスということで、今までは、営業秘密を持っていた方の実際の生産能力や販売能力というところによって損害賠償が考えられてきたということで、これが不十分ではないかというふうな御指摘を受けて、今回、ライセンス料相当額
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
現行法における営業秘密を侵害された場合の損害額の算定でございますが、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を損害の額とすることができるわけですが、この損害の額は、先ほど御指摘があったとおり、被侵害者の製造や販売などの能力に応じた額を超えない限度となっております。
このため、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した企業が大量に侵害品を販売している場合にも、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの製造や販売の能力を超えない限度でしか損害の請求ができなかったということでございます。
しかしながら、被侵害者自身が販売をしなくても、一般的には、営業秘密などを他人に使用許諾、ライセンスをすることにより利益を得る機会もあると考えられまして、そのようなライセンス機会を毀損したことの逸失利益も含めて損害額を算定することが望ましいと考え
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 時間となりましたので終わらせていただきますが、今回、様々、中小企業やスタートアップにとってもプラスになる改正かというふうに思います。しっかりと中身のところも皆さんに知っていただいて、是非御活用できるようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 次に、鈴木義弘君。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。
順次質問をさせていただきたいと思います。
今回の不正競争防止法、この法律が二〇一八年に改正して五年しかたっていないんですね。この五年間で法改正に向けた立法事実が、要するにどのぐらいの不正があったのかというのと、それにより被害金額がどのぐらいあったのか、この五年間の間で、まずそれをお尋ねしたいと思います。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
今回の不正競争防止法の改正項目、多岐にわたることから、主要項目の一つである国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化、これについて申し上げますと、日本企業の営業秘密が海外に流出している疑いのある事案がここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件として発生してございます。民事事件も、正確な把握が難しいんですけれども、同等以上発生していると見込まれてございます。
また、この五年間における海外関連の営業秘密侵害事案の損害賠償額の全体、総額というのはなかなか把握が難しいのでございますが、最高額としましては、例えば約十億円の損害賠償が認められた、このような事案も出てございます。
このように海外での日本企業の営業秘密の侵害が生じている中で、裁判管轄や準拠法をめぐる争いに多くの時間が割かれることのないよう、日本の裁判所でも民事の損害賠償等を請求できるこ
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 御答弁いただいたんですけれども、これ、できるのかなと思うんですが、例えば日本の営業秘密を海外で生産して海外で売っちゃった場合に、日本の裁判所に訴えたといっても、実際、相手方の国で取れるものなのかという話ですね。もうこれだけいろいろなもの、人とお金と物が動いてしまう時代の中で、日本の国内法を整備しただけで、実際に海外で日本の営業秘密を使って商売を始めちゃって、裁判をやる、日本で裁判を起こしたとしても、相手方がもう海外にいるということになったときに、実際にそこで損害賠償でお金をもらえるものなのか。
じゃ、日本の法律で、外国の人に懲役なり罰金なりを科すことができるのかという問題をクリアにできるかどうか、再度お尋ねしたいと思います。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、海外における営業秘密侵害事案につきまして、先ほどもちょっと申し上げておりますけれども、少なくとも日本国内に相手方企業の財産があれば、それは、その財産の差押えは可能だと。
日本国内に相手方企業の財産がない場合でございますが、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、海外の司法当局による日本の判決の承認ということが必要になります。このため、場合によっては強制執行が困難となる場合もあるというのは御指摘のとおりでございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたけれども、日本の裁判所で日本の不競法に基づく判決が出ることが明確になれば、それに基づいて、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことは可能だということになりますので、企業の訴訟戦略的にもメリットは生じるということでございます。
あともう一つ、海外で営業秘密侵
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