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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。  公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月でありますが、内閣官房と公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というものを著しております。  これは、受注者、発注者、どういう行動を取るべきなのかということで、労務費が転嫁できやすいような環境を整備するよう
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佐原若子
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ありがとうございました。  では、周知を徹底して、お願いしたいと思っております。  手形払いが禁止とされますが、支払いの保留も下請にとっては経営圧迫の要因です。この対策は何かありますか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。  このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということによりまして、このような行為が起こらないような制度設計がなされておるということでございます。
佐原若子
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。  こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
佐原若子
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。  では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。  また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。  この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうということでございます。  このようなことを踏まえまして、関係省庁との連携強化を図るということで、違反行為に対しまして広く効果的に対応しようということを意図したものでございます。
山本和徳 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
下請Gメンについてお答えを申し上げます。  下請Gメンの名称につきましては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、本法案成立の暁には、適切な名称への変更を考えてまいりたいと存じます。  その下請Gメンの活動内容でございますけれども、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制でございます。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行っております。その内容は、価格交渉や価格転嫁など価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引の適正化に関連する幅広い事項に及んでおるものでございます。また、事業者に対しまして、価格交渉にも活用できる取引適正化に有益な施策に関する情報を提供させていただくこともございます。  この下請Gメンの調査結果につきましては、業種別に取りまとめまして、各業界団体へ問題点等を指摘し、取引適正化に向けた自主行動計画の策定や見直
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佐原若子
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ありがとうございました。  次に、対象の事業者に関して、従業員数の区分が追加されました。製造関係で委託事業者は三百人以上の規模となっています。  例えば、従業員百人の企業が下請事業者に対して不当な行為を行った場合は、公正取引委員会は動くのでしょうか。それと、三百人以上という線を区切ったのは、それ以下の方々には不利なのではないでしょうか。ある一定の大きさを持つ企業に有益であって、なかなか大変な状態のところにはメリットは本当はないのではないかしらと思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。  一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。  それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員
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