経済産業委員会
経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関が選任する確認調査員につきましては、繰り返しになりますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者であることを求めていることから、弁護士等の有資格者を基本的には想定しているところでございます。
その上で、御指摘もございますとおり、個々人によっては、様々なバックグラウンド、経験も違うということもございますので、労働法制に関する知見の程度も異なることも考えられるところでございますので、事業再生の円滑な遂行を徹底する観点からも、第三者機関に対しまして確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとか研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えてございます。
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| 鈴木岳幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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今、参考人の方からは、必要な研修等の体制はつくっていくということを明言していただきましたので、その点はこれからもしっかりと確認してまいりたいと思います。
今回の法案は、債権の権利変更決議の法的効果が金融債務に限定されるということになっております。仮に、早期事業再生計画の中で人員整理や買掛金の支払い圧縮とかそういったことに言及があったとしても、今回の法律の根幹では金融債権以外には法的効果が及ばないということでありますので、例えば、早期事業再生計画を盾に取って、取引業者にちょっと支払いを減らしてよとか、あるいは、労働者に今度のボーナスを減らしてよとか給料を減らしてよとか、こういった交渉が始まったとしても、そこに法的効果がないということであると、それらの交渉に応じる義務はないと考えてよろしいのでしょうか。
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘がありましたように、減免の対象となりますのは金融債権に限定されております。そのため、取引債権、労働債権は減免等の対象ではございません。
また、再生計画は金融債権の減免を判断する際に交付される参考資料でございますので、再生計画自体を決議するものではございません。したがって、この計画に仮に人員整理あるいは買掛金の支払い圧縮といったようなことが書かれていたとしても、そのことによって何らかの法的効力が発生するものではなく、また、そのことをもって交渉に応じなければならない義務が発生するものではない、こういうことでございます。
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| 鈴木岳幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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法的効力を持つものではないので、金融債権以外には効果は及ばないという御答弁をいただきました。
ただ、銀行側にとってみても、回収する、支払いをいただくというのは仕事になりますから、早期事業再生計画の中でも、その対象となる企業がちゃんとこれからも事業を継続していくかということは非常に重要なことかと思います。
そうすると、例えば、早期事業再生計画の中で、銀行さんが今後のリストラ実施を行うことを条件として債務の返済期限の猶予に応じるとか、そういう可能性は当然出てくるかと思うんですけれども、そうなった場合でも、例えば、早期事業再生計画の中でリストラをやってください、それであれば債務の減免に応じますと書かれていた場合であっても、そのリストラを行わないでいいというふうなことが言えるのか。リストラを行わなければならないというふうになってしまうのか。そういったところにまで法的な効力がどこまで及ぶのか
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は金融債権の権利変更の手続を整備するものでありまして、その際、労働債権等は対象となりません。したがって、債権者集会における決議でありますとか裁判所の認可の法的な効力はあくまでも金融債権でございまして、仮に早期事業再生計画の中でリストラというようなことが書かれていたとしても、その部分について何ら法的効力を持つものではございません。
仮に労働条件が変更される場合は、別途、関係する労働法制等を遵守した手続が取られることが必要であると考えてございます。
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| 鈴木岳幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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今の御答弁でいきますと、早期事業再生計画の中にリストラを行うことを条件として銀行が債務の免除とか返済繰延べに応じたとしても、それは法的にはリストラをしなきゃいけないということではないという御答弁をいただきました。
ただ、銀行も仕事ですから、ちゃんと事業を継続してお金をいつかは返してくださいねということが建前になってくるわけです。そうすると、早期事業再生計画の中に書かれた事業再建の計画を経営者は実行しなければならない。そこにリストラをやらなければならない、リストラをやってくださいと書かれているとしたら、経営者も真面目に会社を立て直すためには、やはり人的、物的なリストラを行っていかなければならないという意識が生じてくるのは当然のことかと思います。
そうすると、経営側が不本意ながらもリストラを断行しなければならないということも考えられますが、そのような場合に労働者とか労働組合等はどのよう
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| 大隈俊弥 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの三百七十九か所に総合労働相談コーナーを設置いたしまして、解雇や労働条件の引下げといったあらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けております。
総合労働相談コーナーにおきましては、労働関係法令等の情報提供や関係機関への取次ぎを行っておりますほか、個別労働紛争の解決援助の申出があった場合には助言、指導やあっせんといった紛争解決のための支援を行っているところでございます。
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| 鈴木岳幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。
今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者にとっては大変ありがたい手続になるんじゃないかと感じておりますが、今まで行われていた事業再生ADRの方だと、債務者たる企業が不適切な会計処理があったとしても再生手続を進めた事例があるということを聞いています。
例えば、会計上に粉飾があ
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。
また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。
いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをするという二重、三重の制度的な担保措置を設けているという構造になってございます。
したがいまして、今御指摘がございましたけれども、悪質な粉飾決算等を行った事業者がどうなるかということにつきましては、不正な方法、不正な手段といった辺りに
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| 鈴木岳幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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その悪質さでございますけれども、過去の事業再生ADRの際に不適切な会計処理があったということは、どのような性質のものであったか把握されているんでしょうか。悪質性が高かったのか低かったのか。私はそういう事例があったことは知っているんですが、どのような内容かは知らないものですから、もし分かればおっしゃっていただければ。触りだけでも構いませんので。
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