戻る

経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
航空機関連の関税措置、こちらの導入も阻止すべきだと思いますし、仮にもし関税措置が導入された場合も国内企業向けの支援、こちら裾野の広い産業ですので、自動車産業、そのほかの産業とともに是非やっていただきたいです。その点、お聞かせください。
田中一成 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答え申し上げます。  米国による一連の関税措置、これ極めて遺憾でありまして、引き続き措置の見直しを求めてまいります。  航空機関連に関しましても、これ今、相互関税、これ除外の対象となって含まれておりませんので、現時点においてはこの相互関税一〇%を課せられるとは認識しておりますけれども、その上で、国内企業の支援につきましては、これ一般論でございますけれども、広範に影響が及ぶ可能性があることから、全国千か所に設置した相談窓口、プッシュ型での現状把握、国内産業の現場に生じる現況の把握を進めておりまして、これ、航空機産業につきましても、大串経済産業副大臣が航空サプライヤーの現場を訪問してヒアリングを行うなど状況把握を行っております。  これまで企業からは、今後の見通しの不透明さや不安や将来の米国向けの販売減少等の懸念など、様々な声をいただいておりまして、こうした声も踏まえまして、四月二十五
全文表示
村田享子 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
是非ともよろしくお願いします。  今米国の関税措置の話させていただきましたが、ここから下請法の改正案についてお聞きをしたいんですけれども、衆議院でも議論ございました、こうした米国の関税措置が今後の価格転嫁にも影響を与えるのではないかという指摘ございます。  今回の法案の第五条で、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる一方的な代金の額の決定を禁止するとございますが、受注者が、原材料、エネルギー、労務費上がっているんです、価格転嫁してくださいと申出をしたときに、発注者の方が、いや、今米国の関税措置があるかもしれないと、いろんなその影響も出てきていると、なのでちょっと今価格転嫁は難しいですといったことであったり、若しくは、発注者の方から、米国の関税措置の影響があるかもしれないからちょっと代金額を引き下げてもらえないか、そういったことを言うような交渉も予想されますし、実際そのよ
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。  この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありまして、例えば価格のコスト上昇等を踏まえまして引上げを申し入れたと。一方で、発注者は、具体的な説明を一切せずに価格を据え置くとか、一方的に引き下げるというような場合には実質的な協議が行われておるというふうに認められないケースもあると思いま
全文表示
村田享子 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
今御答弁の中で、発注者から具体的な説明があるのか、実質的な協議を行っているのかというのを見ていくというものありました。  ですので、ちょっと確認になりますけど、今、米国の関税措置の影響がありそうだからちょっと価格転嫁には応じられないよ、こういったのはもう具体的だと言えるのか。若しくは、もう米国の関税措置の影響といっても、じゃ、それによって幾らでとか、いや、関税措置が何%になってうちの事業もみたいな、その辺のやっぱり数字まで出さないと具体的な説明とは言えないのか。その辺も是非しっかり答弁いただきたいんですけど。
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。  例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもある、あり得ると思いますので、そのような場合には、新たな禁止規定におきまして違反となるおそれが生じるということだと思います。
村田享子 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
今答弁の中でいうと、はっきりと米国の関税措置でもう輸出ができない、もう米国からの発注がない、だからちょっともう、まあ発注がそもそもないんだから価格転嫁も応じられないよ、これはもう具体的な説明だよねという理解でよろしいんでしょうか。
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
村田享子 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
先ほどの御答弁の中でもう一つあって、米国の関税措置が不明瞭、米国の関税措置がまだよく分からないから、今の段階では価格転嫁認められないよねといったケースも御答弁の中であったと思うんですけど、関税措置がよく分からないからといった説明はやはり具体的ではないということで、違反になる可能性もあるという理解でよろしいですか。
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
こちらもケース・バイ・ケースということだと思います。  一時的に不透明ではあるんですが、その状況がすぐに解消されて、例えば米国に輸出ができるようになるというような蓋然性が高いというような状況であれば、そういうものにつきましては、必要な情報や説明になっていないというケースもあろうかと思います。  ということで、例えば最終商品に使われる部品ですね、そういうものの製造委託をしているという場合には、その最終商品が今どういう状況にあるのかとか、そういうところも総合的に踏まえて判断をするということになりますので、ちょっと一概に、現在不透明だというところの説明だけでこの法律の規定に違反するかどうかという判断をするということはなかなか難しいということでございますが、違反になるケースもあり得るということだと思います。