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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。  ということは、独禁法の対象にはなるということで、独占禁止法と下請法の関係性をちょっと整理したいんですけれども。  一本線があるとして、一番左端に一番大きい大企業があります、その真ん中に下請法があって、三億円と一千万円の区切りがあります。その三億円以上か以下かという組合せか、三億円と一千万円の間と一千万円以下という組合せか、今回の三百人という、その以上、以下の組合せ、この三パターンが対象になるのかなと思うんですけれども。独占禁止法、下請法があって、また独占禁止法が出てくるみたいな、だから全部カバーできることはよく分かったんですけれども、とはいっても、小さ過ぎても大き過ぎても対象外になって、そこは独禁法が生きてくるというのは分かったんですが。  とはいえ、下請法の基準自体が適正なのかなというのは少し疑問に感じておりまして、例えば基準の中であっても、二億円と一億円
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古谷一之 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。  そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。  委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではな
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丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。  委員長、御退任前に御答弁ありがとうございます。  確かに、本当におっしゃるとおり、どこかで線引きしなきゃいけないと思いますし、いろいろな負荷も逆にかかってしまうという御意見もよく分かりました。なので、確かにある程度で区切りをつけて、それ以外は独禁法で包括していくというのはよく分かりました。  では、関係性をちょっと整理したいんですけれども、それ以外に、今回の振興法ですとか、あと労務費ガイドライン、この位置づけを教えてほしいなと思っております。公正取引委員会と中小企業庁、お願いいたします。
向井康二 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。  この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。  そのため、本指針は、会社の規模や特定の業種に限定したものではありませんで、価格交渉を行う事業者に共通して当てはまる内容となっているものでございます。
山本和徳 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
下請振興法についてお答えいたします。  下請振興法は、下請法が発注者を規制する法律であるのに対しまして、受注者である中小企業の振興を図るための法律が下請振興法となります。事業者同士の望ましい取引慣行を振興基準として経済産業大臣が定めるとともに、受注者と発注者が連携した取組に対し、支援措置などを講じております。  振興法の対象としては、中小企業である受注者と、それに比べて資本金が一円でも大きい、又は、今回導入いたします従業員基準に基づいて、従業員数が一人でも多い発注者との取引関係を対象としております。したがって、少しでも差のある大企業と中小企業の取引や中小企業同士の取引も振興法では対象となり得ることとなります。  これらに対しまして、調査や指導助言及び新たに設けさせていただく勧奨等を事業所管大臣は実施することができるものでございます。
丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。  伺っていると、適正取引に関する法律というのは、私は北風と太陽があるなとすごく感じておりまして、厳しい法律、北風が独禁法とか下請法である、いいことを促す取組が、振興法が太陽かなというイメージがあります。そういう中で、今のお話だと、太陽である振興法は、下請法から始まって、ずっと右の方、中小零細企業はずっともう関係なくいく、ガイドラインの方は大小関係なく、規模に関係なく全てを覆っている、そういうイメージかなと思ったんですけれども。  では、次の質問に行きたいと思います。  この独禁法とか下請法とか振興法がある中で、なぜ法律ではない労務費のガイドラインを出したのでしょうか。お願いします。
伊東良孝 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
丹野委員の御質問にお答えしてまいります。  これまで、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を進めるべく、政府一体となって取り組んできたところでありますが、コストの中でも特に労務費について価格の転嫁がしにくいという実態が見られており、公正取引委員会の令和五年度における特別調査でもそうした結果が示されております。  そこで、労務費などの適切な価格転嫁に向けた考え方を取りまとめ、価格交渉に対する体系的な行動指針を具体的に示すことで、事業者間のより実効的な価格交渉につなげたいという考えで作ったものであります。
丹野みどり 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
ありがとうございます。  では、次に振興法の改正について伺いたいと思います。  今回の改正で、例えば直接の取引よりも先を見越した取引の計画を打ち出した場合は支援するとありますけれども、これは具体的にどのように支援をしていくのか、お願いします。
山本和徳 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の下請振興法の改正には、複数の取引段階にある事業者が共同で効率化や投資等を行う事業に対し、承認、支援できる旨を盛り込んでおります。  具体的には、例えばティア1、ティア2、ティア3に当たるような事業者が共同で製品の改善や生産効率化に取り組む計画に対しまして、国が承認し、債務保証等で支援することといたします。これにより、直接の取引先との関係を超えて、サプライチェーン全体で連携した取組を促してまいりたいと考えております。  加えまして、先ほど申し上げました事業者の望ましい取引慣行を定めた振興基準におきましても、直接の取引先の更に先の事業者との連携を促す旨を反映することといたしたいと考えておりまして、事業者にサプライチェーン全体の取引適正化を促してまいる所存であります。