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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川元 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○吉川(元)委員 関連団体に出ていたかどうか、私もいろいろなイベントに参加をいたしまして、どういうイベントなのかもきちんとチェックして、その上で参加をしているつもりではあります。もちろん、その中には出ていたかなというのがある場合もあります。  ただ、御自身がフェイスブックに上げているんですよ、こういうイベントに参加をしましたと。フェイスブックに上げるということは、つまり、有権者の皆さんに私はこういう活動をしていますと。私はこういうことを今やっていますということをまさに伝えるためにフェイスブックに上げられているんでしょう。御自身が上げられているということは、御自身は自覚があったということであり、なおかつ、先ほども言ったとおり、調べ得る限りと言いますけれども、調べ得る限り調べていないんじゃないですか。
西田昭二
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-29 総務委員会
○西田大臣政務官 旧統一教会が問題化したことについては、当時もちろん知り得るわけではございませんでした。  しかし、本件に関する週刊誌からの取材の時点で私がピースロードのイベントに出席したことは認識しておらず、その取材を機に事務所において調査したところ、県議時代に地元の挨拶回りの際、道の駅のイベントに顔を出して挨拶をしたことがあると判明いたしました。  当時は、地元関係者のイベントとの認識があり、旧統一教会のイベントとの認識はございませんでした。
吉川元 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○吉川(元)委員 私が聞いているのは、その当時どういう認識を持っていたかということを聞いているわけじゃないんです。自民党の調査、あるいはマスコミからいろいろアンケート等が来たと思います。そのとき、先ほどは調べ得る限りと言ったんですよ、自身のフェイスブックも調べていないということですか。
西田昭二
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-29 総務委員会
○西田大臣政務官 お答えいたします。  旧統一教会との関係については、最大限調べ得る範囲で確認をした結果、旧統一教会関係の会合に参加したことがないと認識していたために、その旨回答をさせていただきました。  しかしながら、確認が不十分であったことを認識しており、この場をおかりしておわび申し上げます。  今後は、当該団体及び関連団体との関係を絶つことを徹底してまいりたいと思います。
吉川元 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○吉川(元)委員 むなしいんですよね、聞いていて。最大限だとか、調べ得る限りだとか。自分のフェイスブックも調べられない人がこれから先は気をつけますと言われたって信用できませんよ、申し訳ないですけれども。そういう点について私はやはり、後ほどまた大臣等にも伺いますけれども、政務官として果たして適任なのかというのは大変疑問に私も思っております。  次に、先ほどもこれも少し出ましたけれども、国の公共事業受注者からの寄附の有無についてお聞きをしたいというふうに思います。報道にあるとおり、先ほども少し質問がありましたけれども、選挙期間中に受け取っていたということは事実として間違いないでしょうか。
西田昭二
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-29 総務委員会
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。  事実でございます。御質問の寄附については、政党支部の政党活動の御支援として寄附をしていただきました。  公職選挙法に抵触する寄附であるとは考えておりませんが、懸念を招くのは本意ではありませんので、道義的見地から返金をさせていただきました。
吉川元 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○吉川(元)委員 お金に色はついていませんから、どういうふうに使ったのか。私は、選挙期間中に受けた寄附について、これを選挙の費用に充てたのではないかというふうに思いますけれども、その点はいかがですか。
西田昭二
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-29 総務委員会
○西田大臣政務官 あくまでも、寄附は、政党支部の政党活動として御支援をいただいて寄附をしていただいたと思っております。公職選挙法にしっかりのっとって処理をさせていただいたものと思っております。
吉川元 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○吉川(元)委員 ちょっと総務省に伺いますけれども、公職選挙法上、寄附の規定、特定寄附というのかな、これについての規定はどのようになっているでしょうか。
笠置隆範 衆議院 2024-02-29 総務委員会
○笠置政府参考人 公職選挙法の規定についてということでございますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項におきまして、国政選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないと規定されておりまして、同法第二百条第二項におきまして、何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されています。その寄附が選挙に関する寄附でありますとこれらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ制限をされるものではございません。  個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断をされるべきものと考えております。