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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
櫻井周 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○櫻井委員 そうですね、大臣にもちゃんと覚えていただいたということで、是非プラットフォーマーの皆さんにおかれましては社会的責任を適切にしっかりと果たしていただくということをお願い申し上げたいと思います。  続きまして、先ほどお示しした資料六なんですけれども、これは法務省の人権擁護機関による削除要請とその削除対応率の表でございます。  全体を見ますと、一番下に六九・二六%というのが出ております。法務省の、しかも人権擁護機関が精査をして、これはやはりひどいよねということでプラットフォーマーに削除要請したにもかかわらず、三割は削除してもらえない、無視されている。見ますと、特にツイッターとか2ちゃんねるとかは二割前後しか対応してくれない、ほとんど、八割は野放し、こういうふうになっているんですね。  法務省から政務官に来ていただいておりますけれども、法務省が問題だと思って判断して削除要請してい
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○中野大臣政務官 お答えさせていただきます。  法務省の人権擁護機関において、被害者からインターネット上の誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請などの対応を行っているところでございます。  法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かでないものの、投稿の全部又は一部が削除されたものの割合である削除対応率は、例年、全体の約七割程度で推移をいたしているところでございます。  削除要請につきましても、削除されない場合があることの背景につきましては、我が国の人権問題に対する海外事業者の理解不足などがあると認識をさせていただいております。有識者検討会において令和四年五月に取りまとめられた削除の判断基準等の法的整理も踏まえ、総務省を始
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櫻井周 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○櫻井委員 そうなんですよ、しかもいろいろ粘り強くお話をしていただいているわけですから、プラットフォーマーはもはや知らないわけはないんですよね。先ほどの三条のお話の蒸し返しになりますけれども、知らないわけはないので、プラットフォーマーは責任を果たせと損害賠償請求をばしばしやっていただいたらいいと思うんですね。そういった方法も是非相談者に対してはお答えしていただければというふうに思います。  続きまして、資料七ですが、これは先ほど政務官にも御答弁いただいた我が国の差別の一つの例でございますが、資料七に示しておりますのは兵庫県のインターネットモニタリング事業の状況についてでございます。部落差別解消推進法を受けて、地方自治体の中には部落差別解消推進条例を制定しているところがございます。そして、条例の中でインターネットモニタリング事業を実施するということを規定している例もございます。  兵庫県
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  地方公共団体が行っている取組を網羅的に把握することは大変に困難でございますが、一部の地方公共団体において、インターネット上の誹謗中傷等に関し、これを積極的に探知するモニタリングやプロバイダーに対しての削除依頼を行っていることは承知いたしております。  法務省の人権擁護機関としましては、地方公共団体が行う削除依頼の実効性向上に資するよう、有識者会議において令和四年五月に取りまとめられました削除の判断基準等の法的整理について地方公共団体の人権担当職員らに説明するなど、取組を行っているところでございます。  今後も、法務省の人権擁護機関が行うプロバイダー等への削除要請等の取組に当たっては、総務省、地方公共団体と連携しながら対応をしてまいりたいと存じます。
櫻井周 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○櫻井委員 地方自治体とも連携するというお話をいただきまして、ありがとうございます。是非していただきたいんですが、地方自治体は一〇〇%自己資金でといいますか、やっているわけなんですね。半分ぐらい国が見てもいいんじゃないのかなというふうにも思いますから、そういったことも含めて連携の一つとして考えていただければというふうに思います。  続きまして、プラットフォーマーが自ら定めて公表する基準、法二十六条について質問しようと思っていたんですが、時間がないので、これは確認といいますか、要望だけさせていただきます。  テレサ、一般社団法人テレコムサービス協会のプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したプロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインとか、セーファーインターネットアソシエーションが発行しております権利侵害明白性ガイドライン、これを参考にしてプラットフォーマーが基準を作成
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 御指摘がありましたとおり、事業者の保有する発信者情報が保存期間の経過によって消去されてしまって被害者救済の観点から課題があるという指摘につきましては承知をいたしているところでございますが、通信記録は通信の秘密及びプライバシーに関わる情報であるために厳格な取扱いが求められております。事業者による個人情報等の取扱いに係るガイドライン等におきましては、事業者は課金、料金請求、苦情対応など業務遂行上必要な場合に通信履歴を保持することができるとされております。  ガイドラインでは一般に六か月程度の保持が許容されておりますが、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その目的を達成したときは速やかに当該記録を消去しなければならない旨が定められております。  事業者に対して通信履歴の保存を一定期間義務づけることにつきましては、事業者に業務上の必要を超えて通信履歴の保存を義務づけるというこ
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古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○古屋委員長 申合せの時間が来ております。おまとめください。
櫻井周 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○櫻井委員 質問はもう終わりますけれども、大臣、これでは被害者の救済なんか厳しいと思うんですよ。やはり最低限三か月でもログの保存というのは、ちゃんと残していかないと被害者救済は進められないと思いますので、この点は改めて重ねて要望させていただきます。  以上で終わります。ありがとうございました。
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○古屋委員長 次に、阿部司さん。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部司でございます。  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  インターネット上の誹謗中傷などの被害が深刻化する中で、大規模プラットフォーマーに対して他人の権利を侵害する投稿の削除対応の迅速化、また削除基準の公表による運用状況の透明化を求める制度整備を行うものと承知しております。  この法案の立案に至るまでも様々な対策を取られてきたかと思うんですけれども、まず、これまでの誹謗中傷対策の効果そして評価についてお伺いをしたいと思います。