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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議が主要なプラットフォーム事業者に対し偽情報への対策状況についてモニタリングを行いましたところ、委員御指摘の事業者からはヒアリングシート及び説明資料の提出がございませんでした。  この有識者会議につきましては本年一月に既に終了しておりまして、ヒアリングシートなどの提出はなされておりません。  このような事態がありましたことも踏まえて、本法案においては大規模プラットフォーム事業者に対して削除などの運用状況の公表義務を課すこととしております。  総務省においては、本法案が成立した暁には、本法案に基づく義務が遵守されるよう制度を運用してまいりたいと考えております。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 是非しっかり事業者さん側にやっていただけるよう、しっかりお願いしたいと思います。  少し話は変わるんですが、最近、メタの、いわゆるフェイスブックの成り済まし広告が非常に問題になっていて、どういうものかといいますと、御存じの方は多いかと思いますが、著名人の方、自分がさもその方が投稿しているような形で投資の案内をするですとか、こうした広告が横行しておるんですけれども、この前も、前澤さんという著名な経営者の方がいらっしゃいますけれども、スタートトゥデイか、こちらの元経営者の方が、メタには本当に怒っているというような投稿をXでされておったんですけれども。プラットフォーマーにしっかり、困っている方がいて、改善を図ってほしいと言ってもなかなか改善していかない状況があると思いますので、その点を是非しっかりやっていただけますようお願いしておきたいと思います。  続いて、いわゆるシャド
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。  発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 送信防止措置にシャドーバンが該当するという非常に明確な御答弁をいただけたと思います。  本法案の第二十七条では、送信防止措置を講じたときは、当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置を講じなければならないことという趣旨となっております。シャドーバンされた場合は発信者に通知をされませんけれども、こちらの御見解はいかがでしょうか。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。  ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去に同一内容の送信防止措置を講じた旨通知をしている場合、また通知を行うことにより申し出た方に危害が及ぶおそれがある場合などが考えられるところでございます。  本法案が成立した暁には、正当な理由に何が該当するかにつきまして総務省としてもしっかりと考え方を示してまいりたいと考えております。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございます。例外規定があるということでしたけれども、二十七条にこのように書いてあって、さらにシャドーバン自体が送信防止措置に当たるということですので、こちらはX社さんともしっかり話し合って、ちゃんと法にのっとった御対応をいただけるようにしていただければと思います。  次の質問なんですけれども、違法、有害情報に関しまして、著作権法違反というのは本法案の対象に入ってくるのか入ってこないのか、こちらを確認させてください。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございます。こちらは、気になっているという方がいらっしゃいましたので、確認をさせていただきました。  今回、維新からも、我が党からも法案を提出させていただいておりますので、法案提出者にお伺いをしてまいりたいと思います。まず、維新案と政府案、何が異なるのか、お伺いをいたします。
中司宏 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○中司議員 維新案と政府案との主な相違点として、第一に、維新案では、発信者情報開示請求を行う場合の請求先や請求方法の公表を義務づけているほか、毎年少なくとも一回、発信者情報開示の実施状況等を公表するよう義務づけております。このように、発信者情報開示についても透明化を図っております。  第二に、維新案では、削除や発信者情報開示の実施状況等を公表するに当たって、これらの実施状況等についての自己評価も公表することを義務づけております。これは、表現の自由に配慮しつつ、事業者が自己評価を通して自主的に削除や発信者情報開示の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。  このほか、維新案では、対象事業者の指定に当たっての審議会への諮問や削除の実施状況等の公表に関する指針の策定についても定めております。
阿部司 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございます。  特に、いわゆる事業者の自己評価、こちらはプラットフォーム事業者がしっかり法にのっとってやることをやっているのかということ、透明性を高めていく上でも非常に重要なポイントだと思います。是非この点を政府側の方にも御認識いただきまして、修正の御検討をいただきたいと思います。  次に、維新案の二十三条で定められた総務大臣の策定する指針はなぜ設けられたのか、お伺いをいたします。