総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○守島委員 総務大臣の指示で、適正な時価というふうな表現で評価額が決まるということなんですが、例えば、現在、投売りされたりしている別荘地とかでは、かなり低い、低廉な売値のような物件もあるんですが、固定資産税評価額が実勢価格より余り下がっていない、結構乖離がある物件も多いと思うんですが、この要因というのを教えてほしいのと、取引価格と評価額の乖離を示す何らかのデータがあればお示しいただきたいんですが、どうでしょうか。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 先ほどお答えしましたとおり、適正な時価と申しますのは、正常な条件の下に成立する取引価格、すなわち客観的な交換価値を指すものでございます。
一般的に申し上げまして、現実の取引価格は当事者間の事情によって左右され、正常な条件とは認められない主観的又は特殊な条件の下に成立している場合もあります。例えば、売り急ぎでありますとか、親族間の売買でありますとか、こういったことでございますが、したがいまして、現実の取引価格を直ちに適正な時価であると認めることはできないということでございます。
そのため、固定資産税評価基準におきましては、土地については現実の売買価格から不正常な要素に基づく価額を除去して求められる正常売買価格、家屋につきましては価格を構成する基本的な工事原価に基づいた再建築価格に基づき評価することとしております。
実勢価格と固定資産税の評価に乖離がある場合、現実
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○松本国務大臣 申し訳ありません。
今の御議論については御答弁申し上げたとおりですが、先ほどのオンラインについて、私どもの準備がちょっと整っておらず、一点、訂正だけさせてください。
先ほど、制度の変更を行うことが国会について前提となる、国会について、制度の変更を行うことが前提となると答弁をしたということを申し上げましたが、答弁をいたしましたのは、政府、総務省ではなく、衆議院の事務局でございました。
この点、訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
|
||||
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○守島委員 大臣、ありがとうございます、通告ないのに言っていただいて。僕も、総務委員会で聞いたけれども、答えてくれたのは衆議院事務局だというふうに思っております。
今の話で、おっしゃられたように、売買価格に関しては何かしらバイアスがかかっているということで、正常な状態ではない、適正な時価というのは固定資産評価額というような意見だと思うんですけれども、総務大臣の告示も三年ごとに改正されているのでそういった適正化は図られていると思うんですけれども、やはり、僕自身、会計原則に照らすと、発生主義的に現状の価格というのが簿価に反映されるという方がイメージ的に適正額に近いのかなという感覚もあるので、この点、ちょっと難しい話だと思うので、引き続き質問とか検討、勉強をさせていただきたいというふうに思っております。
次に、地方税の所得課税である住民税について伺います。
確認したいんですけれども、
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えをいたします。
個人住民税は、毎年一月一日時点の住所地である地方団体が課税することとされております。また、委員御指摘のとおり、住所地以外の地方団体に事務所や別荘等の家屋敷を有する者に対しては、いわゆる家屋敷課税と呼んでおりますが、当該別荘等の所在団体が個人住民税の均等割部分だけを課すこととされております。
このように、応益性の観点から、地域社会の会費としての均等割を住所地以外の別荘等の所在団体に対してもお支払いいただくものでございますので、いわゆる二重課税には当たらないものと認識しております。
|
||||
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○守島委員 ありがとうございます。
家屋敷課税も、応益性を考えたら二重課税ではないという解釈だったんですけれども、これはそのとおりだと思います。
でも、実際、各自治体はちゃんと徴税しているんでしょうか。例えば、明らかな、軽井沢とか、別荘地であれば徴税しやすいと思いますが、自治体によっては、徴税可能な物件をほぼ把握していないんじゃないかと思いますし、応益性でいうと、先ほど答弁であったとおりなので、やはり一定行政コストがかかる以上、課税されてしかるべきだと思います。
こうした物件がちゃんと捕捉、そして徴収されているのか、データがあれば教えてほしいです。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えいたします。
総務省が実施した平成三年度の調査によりますと、家屋敷課税の納税義務者は約二十二万人、税収額は、これは推計でございますが、約十二億円と承知しております。
家屋敷課税の対象となる家屋敷は、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住所をいうこととされておりますが、自己が所有するかどうかというのは問われないため、いわゆる別荘などが含まれる一方で、他人に賃貸する目的で設けられているものなどは含まれないこととされております。
このように、住宅の所有名義のいかんにかかわらず、その使用実態に応じて課税されることとなるため、その対象数について、要は、捕捉率ということですと、どのぐらいの対象数があるかという分母が必要なわけですけれども、その分母を網羅的に把握することが困難であるため、どのぐらいの捕捉率になっているかは承知して
全文表示
|
||||
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○守島委員 ありがとうございます。
そうなんですね。N分の二十二のNが分からないというか、分母の捕捉が非常に難しいと思っているんです、実態が分からないので。けれども、本拠じゃない住宅というのは、多分二十二万以上、たくさんあると思うので。
捕捉されていない税金を捕捉するのは増税ではないですし、一定払っている人がいる以上、公平な徴税というのは必要だというふうに思っているので、これは自治体が頑張れば、正直、応益性で、均等割の部分だけ税金を納められるということに関して、自治体がそこまでインセンティブを感じていないと思うんです。だからこそ、そうした物件の捕捉ということに関しては、その分母を調査するということに関しては非常に動きが鈍いというふうに思っているんですが、これはやはりしっかり徴税して、税収を確保することもそうですが、適正な納税という観点では、総務省としても、自治体に、こうした家屋敷を
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 委員、申し訳ございません、一点、先ほどの答弁で、私、調査の時点を平成三年と間違って、これは令和三年でございますので、訂正をさせていただきます。
その上で、今の御質問についてお答えを申し上げます。
家屋敷課税の納税義務者は、基本的には当該団体の住民基本台帳に記載されていない方が対象となりますが、例えば、別荘等を納税義務者が所有している場合には、固定資産税の課税情報の活用というのが考えられます。
一方、賃貸住宅等を納税義務者が利用している場合には、課税団体においてその実態を確実に把握する方法に乏しく、地方団体からは、そうした方々を網羅的に捕捉することは困難であるとの声も聞いております。
家屋敷課税については、税収に比して課税の事務負担が大きいという課題はございますが、委員御指摘のとおり、課税の公平性の観点からも、対象者を確実に捕捉し、適切に課税を行うことは重要
全文表示
|
||||
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-02-16 | 総務委員会 |
|
○守島委員 ありがとうございます。
本当に、各個人の資産の完全捕捉というのは確かに難しいと思いますし、マイナンバー等とも並列して議論されていくべきことだと思うんですが、実際、今答弁にあったように、自治体で先進的な取組がなされていたりすることもあるので、そうしたいい事例を横展開を総務省がしていってくれればありがたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
次に、ふるさと納税について伺います。
私自身は、ふるさと納税は、いい面もあると思いますが、不公平で不効率と思っているところです。何でかというと、高額納税者が恩恵を受ける一方、総体として税収入が変わらないどころか、かえってやはり経費がかかってしまうからです。
令和三年度におけるふるさと納税額は過去最高の八千三百二億円、令和四年度の住民税控除額は五千六百七十二億円に上っています。
このふるさと納税に関する地方財政計
全文表示
|
||||