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総務委員会

総務委員会の発言19104件(2023-01-26〜2026-05-28)。登壇議員670人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (376) 事業 (147) 料金 (126) 日本 (119) 経営 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大沢博 参議院 2023-04-25 総務委員会
○政府参考人(大沢博君) 会計年度任用職員に対します勤勉手当については、法案が成立をいたしました際には、各地方団体において適切に支給されることが必要であると考えております。  勤勉手当の支給に関して必要な経費につきましては、支給に向けて、今後、地方公共団体に対しまして調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいります。
山本博司
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 総務委員会
○山本博司君 次に、公金事務への私人への委託に関する制度の見直しに関して伺います。  地方公共団体の公金事務の私人への委託に関する制度におきまして、これまで原則禁止だったものが解禁されることになります。これによって、これまで指定管理業者による利用料の徴収や地方税のコンビニでの徴収など限定されていたものが解禁されることによりまして、厳格なルールを定めることが前提ではございますけれども、利便性の向上が期待できると思います。  そこで、この公金事務の私人への委託に関する制度の見直しでどのような効果が期待されるのか、お聞きをしたいと思います。
吉川浩民 参議院 2023-04-25 総務委員会
○政府参考人(吉川浩民君) 今回の改正により、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断により私人へ委託できるようになり、例えば保育所における食事提供費、あるいは公営住宅敷金など、様々な公金がコンビニなどで納付可能となります。これによりまして住民の利便性の向上及び自治体の収入の確保が図られると考えておりまして、本制度の積極的な活用が進むよう、先駆的な団体における取組状況を含め、本制度の活用についてしっかりと自治体に周知してまいりたいと考えております。
山本博司
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 総務委員会
○山本博司君 ありがとうございます。  さらに、この公金事務に関連して、デジタル給与に関して最後に伺います。  賃金の支払方法につきましては、労働基準法では、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振り込みをすることができるとされております。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中におきまして、本年四月より、スマートフォンの決済アプリなどを使って電子マネーで渡すデジタル給与が解禁をされました。  そこで、お聞きしますが、このデジタル給与の仕組みを国や地方の公務員給与におきまして適用できるか、適用するかどうかということでございます。このことに関して人事院に確認をしたいと思います。
河野義博
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 総務委員会
○委員長(河野義博君) 簡潔にお願いします。
役田平 参議院 2023-04-25 総務委員会
○政府参考人(役田平君) 今御紹介ございますように、民間におきましては資金移動業者への口座への賃金支払を可能とする枠組みが整備されたものと承知しております。  人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、今後の民間部門の動向を注視しつつ、関係機関とシステム面などの課題も含めた議論を行うとともに、給与制度上の検討を行ってまいります。
山本博司
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 総務委員会
○山本博司君 終わります。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。  今日は、公金のキャッシュレス決済について質疑をしてまいりたいと思います。  今回の地方自治法の改正の中で、公金事務の私人への委託に関する制度の見直しということが挙げられています。今回の改正が実現すると、原則として地方の全ての歳入等の収納事務について、地方公共団体の長の判断で私人への委託が可能となります。これによって地方自治体への公金納付において支払場所や支払方法の利便性が向上するということで、これを期待するものであります。  また、国の公金納付に関しては、昨年十一月には、キャッシュレス法によって、年間一万件以上手続のあるものについては原則キャッシュレス払いが導入されたということであります。  キャッシュレス法は、あくまで国の歳入に関するものということで、地方の歳入に関して適用されるものではありませんけれども、地方自治体向けに
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吉川浩民 参議院 2023-04-25 総務委員会
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。  自治体の公金の納付に関するクレジットカードやスマートフォンアプリ等を利用したキャッシュレス決済につきましては、地方自治法に規定いたします指定納付受託者制度により導入可能となっているところでございまして、昨年九月時点で四十五の都道府県と千百八十六の市区町村が本制度を導入しております。  また、都道府県のうち、調査時点で未導入と回答しておりました秋田県、大阪府につきましても、ホームページを確認いたしましたところ、現時点においては本制度を導入しております。  さらに、現行の私人委託制度を活用してプリペイド方式の決済を導入している自治体もあるものと承知しております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これは非常に多くの自治体がキャッシュレス決済を導入しているということで、これはどんどんこれ取組を進めていかなければいけないということですけれども、それと同時に、若干、何というんでしょう、弊害というか、そんな弊害ということではないんですけれども、ちょっと確認しておきたい点があるということで質問させていただきたいと思います。  このキャッシュレス決済に関しては、決済事業者に対してサービスの対価として決済手数料を支払います。ふだんの生活でキャッシュレス決済を利用する場合には、これ支払側が決済手数料を負担することはもうほとんどないと言えると思います。しかし、公金納付においてはその種類によって対応が異なっているということがありまして、これが私は問題なんではないかというふうに考えて、ちょっと今日は質疑をさせていただいているということであります。  例えば、国税に関しては、クレジット
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