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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平林晃 衆議院 2026-04-14 総務委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、民業を補完する存在として、民間資金の呼び水の役割を果たすことに徹するとともに、我が国の地方企業、スタートアップ企業、中小企業等の海外展開を推進するよう、機構における適切な運営を確保すること。  二 機構が我が国経済の持続的な成長に寄与するとの目的に沿って運営されるよう、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に従って機構の活動の検証を適時的確に行うこと。  三 官民ファンドの原資が国の資金であるこ
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古川康 衆議院 2026-04-14 総務委員会
以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
古川康 衆議院 2026-04-14 総務委員会
起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2026-04-14 総務委員会
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
古川康 衆議院 2026-04-14 総務委員会
お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古川康 衆議院 2026-04-14 総務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
古川康 衆議院 2026-04-14 総務委員会
次回は、来る十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時九分散会
会議録情報 衆議院 2026-04-09 総務委員会
   午前十一時十分開議  出席委員    委員長 古川  康君    理事 上杉謙太郎君 理事 鈴木 英敬君    理事 橘 慶一郎君 理事 福原 淳嗣君    理事 渡辺 孝一君 理事 田嶋  要君    理事 岩谷 良平君 理事 許斐亮太郎君       浅田眞澄美君    伊藤  聡君       今岡  植君    遠藤 寛明君       神田 潤一君    坂井  学君       島尻安伊子君    谷  公一君       中野 英幸君    新田 章文君       古井 康介君    前川  恵君       松下 英樹君    向山  淳君       村上誠一郎君    森原紀代子君       吉田 有理君    米内 紘正君       神谷  裕君    中川 宏昌君       平林  晃君    うるま譲司君     
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古川康 衆議院 2026-04-09 総務委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。林総務大臣。     ―――――――――――――  株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2026-04-09 総務委員会
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  この法律案は、機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めることとしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御
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