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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-04 総務委員会
次に、山川仁君。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-04 総務委員会
れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。  まず、今日は、私の手元の方に令和七年度の税制改正大綱、抜粋をさせていただきますが、この資料を持ちながら少しいろいろ質問させていただければと思っております。  まず、この資料は、令和六年十二月二十日、昨年末ですが、そのときに自民、公明さんが出されたものだというふうに伺っております。  税制改正の基本的な考え方。一、成長型経済への移行。(一)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応。この中で、冒頭にこういうふうに表現されています。  所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がある。我が国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足下では物価が上昇傾向にある。  というふうに、いろいろとるるまた長く書か
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大沢博 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答えいたします。  百三万円の壁の百二十三万円への引上げにつきましては、令和七年度与党税制改正大綱におきまして、デフレからの脱却局面に鑑み、物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものというふうに整理されたところです。  その上で、令和七年度の地方財政計画では一般財源総額及び地方交付税総額を増額して確保しておりまして、適切に財源を確保できているものと考えております。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-04 総務委員会
ありがとうございます。  時間もありますので、次に行きたいと思いますが、令和七年度の税制改正の影響は令和八年度の住民税に影響すると考えておりますが、その際に住民税非課税世帯がどの程度増えるのか、試算やシミュレーションをしているのか、お考えをお聞かせください。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  今般の給与所得控除の引上げ及び特定親族特別控除の創設等に係る個人住民税の減収額につきましては、御指摘のとおり令和八年度以降に発生するものでございますが、平年度ベースで七百五十億円程度と見込んでおります。  この影響によります非課税世帯の数については把握しておりませんが、給与所得控除の最低保障額の引上げによりまして、新たに所得割が非課税となる方は百二十万人程度と考えているところでございます。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-04 総務委員会
ありがとうございます。  百二十万人、七百五十億程度の予算が必要になってくるということです。  その中で、今回、臨時財政対策債の発行ゼロも、地方にとってそれがいいのか悪いのかという、地域特性の中で多分考え方に違いがあるかと思いますが、国民から預かった税、すなわち税収が増えただけ、その中で、税収が増えて財源が確保できたのであれば、先ほど福田委員からもありましたように、過去最高の税収を持って、しっかりと地方交付税ももっと増やして、地方財政を本気で支援するような総務省であってほしいなと思っております。国民へのキックバックということで、しっかりとそのような見解を持っていただきたいと思いますけれども、総務省の見解を伺いたいと思います。
村上誠一郎
役職  :総務大臣
衆議院 2025-03-04 総務委員会
山川委員の御質問にお答えします。  自治体が必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていくためには、地方税や地方交付税など必要な財源を確保するとともに、財政の健全化に取り組んで、地方財政の持続可能性の確保に努めることが重要であるというふうに考えております。  令和七年度の地方財政計画におきましては、社会保障関係費や人件費の増、物価高対応に要する経費など、必要な歳出を適切に計上しまして、一般財源総額について令和六年度を一・一兆円上回る六十三・八兆円を確保するともに、交付税総額につきましては〇・三兆円上回る十九・〇兆円を確保しました。  その上で、臨時財政対策債が始まって以来、発行をゼロとするなど、地方財政の健全化にも取り組むこととしております。地方からは、一般財源総額や交付税総額を確保しつつ地方財政の健全化も図られていることについて、一定の評価をいただいております。  多
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山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-04 総務委員会
ありがとうございます。  国が借金しているのを国民に押しつけるような考え方はよくないと思っておりますが、その中で、私たちれいわ新選組は、国の負債は国民の資産という形で、積極的な財政支援をお願いしているところでございます。  次の質問に移りたいと思いますが、何かもし大臣から発言があれば。(村上国務大臣「時間がないですから、質問をやってください」と呼ぶ)よろしいですか。それでは、次に特定扶養控除の関係についてお聞きしたいと思います。  まず聞きたいのは、大学生の年代の子らが親の扶養の範囲で稼ぐことができる額が百三万円から百五十万円まで上がります。ここで言う子らの年齢、前年の十二月三十一日時点での年齢が十九歳から二十二歳、大学生年代と言われておるようですが、その中で一月から三月生まれの子らが対象にならない。この不平等の理由をお聞かせください。
寺崎秀俊 衆議院 2025-03-04 総務委員会
お答え申し上げます。  特定扶養控除、今回、特定親族特別控除もそうでございますが、早生まれの方に対する適用でございます。個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から所得税と同一といたしております。前年の十二月三十一日時点で対象年齢の扶養親族がおられるかどうかにおいて判定されるということになっているところでございます。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-04 総務委員会
ありがとうございます。  次に行きたいと思いますが、同様のことで、特定親族特別控除にもその内容は同じようなことが言えると思いますけれども、今回新たに創設される特別控除の中で、前年の十二月三十一日時点で年齢が十九歳から二十二歳を対象にしたものとされていて、早生まれが一緒に優遇されないのはなぜなのかという一つの単純な疑問であります。  十八歳で大学に入学をした子がいる家庭は、その年の十二月三十一日時点では十九歳ではなく、まだ十八歳なので、この扶養控除の対象外となります。かといって、一年遅れての控除の対象にはなりません。二十二歳で卒業した場合、就職をした場合は、親の扶養控除から外れてしまうためであります。十八歳での進学ではなくて、十九歳や二十歳での進学をした場合でも同様のことが言えますが、なぜ皆さん方は、先ほどと同じ答弁になるかもしれませんけれども、事情があるのか、お聞かせください。