総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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今回、法改正がもしなされた場合、ユニバーサルサービスの維持に真に必要な費用のコスト、内訳を国民が適切に把握できるよう、詳細かつ分かりやすく情報公開すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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| 加藤進康 |
役職 :日本郵政株式会社代表執行役副社長
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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現行法令下におきましても、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的、継続的な提供を確保するための交付金、拠出金制度が設けられておりまして、ユニバーサルサービスの維持に不可欠な費用については、法令の定めの下、算定したコストの内訳を現在でも情報公開を行っているところでございます。
今後、御指摘のような改正があった場合にも、引き続き、法令等に基づいて、詳細かつ国民にも分かりやすい情報公開に努めてまいります。
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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自治体業務等の基盤的サービス提供業務が本来業務に位置づけられた場合、本業である郵便・物流事業の遂行に支障を生じさせないことは当然でありますが、自治体業務等の基盤的サービス提供業務が効率的な経営の下で確実に事業として自立し、採算が成立する仕組みが構築されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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| 加藤進康 |
役職 :日本郵政株式会社代表執行役副社長
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
当社としては、現在も、郵政民営化法の定めにより、民間企業として効率的な経営を行うことが求められておるものと承知しております。
御指摘の公的業務の受託も含め、各種事業を行うに当たっては、法律の趣旨を踏まえ、事業として自立し、採算が確保されることが必要であるとの認識の下、効率的な事業運営に取り組んでまいります。
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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続きまして、話題を変えまして、オンラインカジノのアクセス規制についてお伺いしたいと思います。
総務省のオンラインカジノに係るアクセス規制の在り方に関する検討会において、違法オンラインカジノ対策としてのブロッキングの有効性や、今後の包括的な対策の方向性についてどう取りまとめられたのか、お伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
今委員からお話がございました検討会につきましては、現在、報告書案についての意見募集を行っている段階にございます。
報告書案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じるべきだとした上で、特にブロッキングに関しては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であること、また、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されたところでございます。
また、昨年九月に公表された中間論点整理におきましては、刑法上の賭博罪の保護法益は勤労の美風であり、これのみで通信の秘密の侵害を正当化することは困難であるとされたことを踏まえ、報告書案では、仮に実施する場合の目的につきましては、主として違法オンラインカジノに
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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御答弁のとおり、賭博罪の保護法益を勤労の美風のみとせず、例えば、依存症による自死や家族崩壊、そして国富流出など、そういったもので再構成して重くすれば、アクセス規制を始めとしたギャンブル依存症対策はより一層進むのではないかと思いますが、これは法務省に見解を求めたいと思います。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
最高裁判例におきましては、賭博行為について、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」と判示されているものと承知しております。
他方で、賭博罪の法定刑は五十万円以下の罰金又は科料、常習賭博罪の法定刑は三年以下の拘禁刑とされており、組織的犯罪処罰法におきましては、常習賭博罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、法定刑を加重して、五年以下の拘禁刑に処することとされております。
このように、現行法におきましても、賭博に関する罪については、その悪質性に応じて相応に重い処罰が可能となっております上、賭博に関する罪につきましては、裁判所による宣告刑が法定刑の上限に集中している状況は見
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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現状を踏まえまして慎重な検討ということでありますが、よろしくお願いしたいと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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次に、深作ヘスス君。
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