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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではございません。  内閣官房からも御答弁申し上げたとおり、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制の下で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 松本大臣、事態対処法において対応するということでありますが、事態対処法の中でも、第五条の地方公共団体との関係とか、国と地方の役割分担でも、存立危機事態は対象となっておりません。その上で、この国民保護法の対象にもなっていないんです。しかし、安倍元総理は、存立危機事態の事例として、ホルムズ海峡の影響で石油が入ってこなくなって国民が寒さで死ぬ場合があると、だから存立危機事態で集団的自衛権を行使しなければならないとしているわけであります。  そういうふうに国民保護法が想定されていない、つまり個別法の想定になっていないわけでございますので、その場合は、今回の生命などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないのかどうか。大臣、可能性が排除されていないのかどうか、この点についての御所見、松本大臣、お願いします。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げましたように、本法案におきましては、特定の類型に限定をすることなく、また特定の事態を排除するものではございませんけれども、存立危機事態と国民保護法の関係等は先ほども御答弁がありましたとおりでございまして、昨日の本会議におきましても、政府、防衛大臣からは、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されており、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはない、こう答弁をさせていただいていると承知しております。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 松本大臣、その答弁、一般的にはそうかもしれないんですけれども、私は、過去の安倍政権の御答弁を引用して、存立危機事態においてはこれ事態対処法に規定されているんですけれども、それを受けた国民保護法については存立危機事態は対象にはなっていないんです。つまり、個別法では対応できないんです。  しかし、安倍政権が言ったように、存立危機事態において日本国民が寒さで死んでしまう可能性がある、そのときには国民の命を守るためにどこかに避難をさせなければならない事態が生じるわけです。そのときに、今の法律、個別法では対応できないので、今回の生命などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないんじゃないですかというふうに聞いていますので、これもう三回目ですから、ちょっと明確に答えていただきたいと思います。いや、松本大臣。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今回の地方自治法の改正案については、具体的にどのような事態が該当するのかは特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に起きた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございまして、様々な想定を前提の仮定の状況についての判断についての答弁は控えさせていただきたいと思います。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 委員長、ちょっと、その仮定とかではなくて、私が質問しているのは、実際、過去に安倍政権が具体例として想定される事態として出した立法事実であります。それに基づいてどうあるべきかということでありますので、今の仮定の質問ということについては撤回をしていただきたいと思います。
萬浪学 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(萬浪学君) 平和安保法制の御議論と、あと事態対処法についての御議論ございますので、その点について御答弁を、申し訳ございません、させていただきたく思いますけれど、存立危機事態におきまして国民保護法を適用するということは、そういう関係になってございません。  他方で、これも平和安保法制のときにも御議論あり、御答弁させていただいているところでございますけれど、存立危機事態であって御指摘のように国民保護措置、すなわちその避難や誘導や警報の発令が必要な事態ということであれば、それはまさに我が国に対する武力攻撃が予測されている、あるいは切迫している事態と評価される状況であると考えてございまして、その際には、存立危機事態と併せて武力攻撃予測事態あるいは武力攻撃事態を認定して、そちらの方で国民保護法に基づく措置を実施することになるというふうに考えてございます。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 萬浪さん、それは存立危機事態が日本周辺で発生した場合に起こり得ることなんです。安倍政権が言った、ホルムズ海峡ですから、ほかの武力攻撃事態等は認定されないんです。だから、その答弁は間違いです。  今回質問させていただいたんですけれども、非常に、答弁が非常に曖昧で残念であります。私は、安倍元総理、安倍内閣とは安全保障政策については立場は異なりますし、考え方は違うわけでございますけれども、当時、安倍元総理の御発言聞いたときに、やはり国民の命を守る、このことについての覚悟と信念については心から敬服をしているところでもあります。  ですから、次回、また再度お伺いをいたしますけれども、安倍元総理のこの存立危機事態に対する御答弁をいま一度精査をしていただきたいというふうに思います。  例えば、平成二十七年の五月二十七日の安保特別委員会においても安倍総理は、石油などのエネルギー源の供給が
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岩本剛人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  できるだけ重ならないように簡潔にいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。  先ほど野田先生からも、野田委員からもお話があったんですけれども、平成十一年に地方分権一括法、いわゆる三位一体改革が進められた中で、国と地方の関係というのは対等だという、都道府県、市町村とも対等だということが行われてきた、法に定められて、先ほどからお話がありました二百四十五条の二、三ですか、法定主義、基本原則ということが守られてきたというふうに認識をしております。  そうした中で二十年たちまして、御承知のとおり、何度もお話が出ていますけれども、想定外となった新型コロナウイルス感染による感染症危機が世界各国を陥れたと、大変厳しい状況に陥るという状況になりまして、そうした中で国と
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今お話ございましたとおり、地方分権一括法によりまして、国と地方は対等、協力の関係とされました。  地方自治法においては、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度等の国と地方の関係が定められまして、その後も地方分権改革を着実に進めてきたところでございます。  そういった中で、新型コロナ対応でそれまでの法制で想定されていなかった事態が相次ぎました。感染症法と個別法はその後見直しが行われたところでございますが、対応の中で国と地方の役割分担などについて様々課題が指摘されたところでございまして、今、岩本理事からもございましたけれども、これからもやはり個別法において想定されていない事態は生じ得ると考えているところでございまして、こうした場面で国の責任において対応をする必要が出てくるところがあろうかというふうに考えられるわけでありますが、本来国の責任において指示すべきも
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