総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 総務委員会 |
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時二十一分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
東 国幹君 石橋林太郎君
上野賢一郎君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
岸 信千世君 小寺 裕雄君
小森 卓郎君 佐藤 勉君
島田 智明君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 西野 太亮君
福原 淳嗣君 古川 直季君
向山 淳君 山口 俊一君
山本 大地君 若山 慎司君
おおたけりえ君 岡本あき子君
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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これより会議を開きます。
地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各党間の協議の結果、上野賢一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。上野賢一郎君。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。
人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣につい
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、法改正ということですので、その前段であります法全体に対しての確認の意味を込めて、質疑をさせていただきたいと思います。
まず、れいわ新選組は、派遣労働が労働者にとって不安定な立場を生む原因であるとして、派遣労働には批判的な立場でございます。そこで、提案者に伺います。法案の文面に労働者派遣事業について記載がありますが、これはいわゆる一般的な派遣事業とどのような違いがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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| 塩崎彰久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
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