総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のありました資料、これは小委員会の資料でございまして、当日、今手元に議事録はございませんけれども、その一環の説明の中でそういった説明がされたものと承知しております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 議事録どおり読んだんですから間違いないんです。
資料にも、平時でも有事でもないグレーゾーン事態と太字で書かれております。総務省も総務大臣も、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にグレーゾーン事態が入ることを重々認識した上で議論を進め、法制化、法案化してきたわけですね。
もう一つ。私は、本会議で、安保三文書に基づく公共インフラ整備の問題を聞きました。
私が、国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件に、国が整備費用を負担するとしていることを指摘し、政府は、あくまで、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明するけれども、本法案によって、国が必要と判断すれば、優先使用を指示することが可能になるのではないかとただしたのに対して、これまた松本大臣は、この枠組みに
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| 米山栄一 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○米山政府参考人 お答えいたします。
今般、インフラ管理者との間で確認するに至りました円滑な利用に関する枠組みでございますが、これはあくまで、空港法や港湾法等の現行の関連法令に基づきまして関係者間で連携し、円滑な施設の利用について調整するための枠組みでございます。
したがいまして、今般のこの取組でございますが、これは自衛隊、海上保安庁の優先利用を目的としたものではございません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 それはそうなんです。おいそれと強制できるものでないことは当たり前なんです。これぞまさに住民自治と団体自治、つまり地方自治の本旨の内実なんです。
そもそも、港湾や空港の軍事利用を円滑にできない背景には、地方議会が、空港や港湾は平和利用に限るとか、米軍の艦船に入港に際しては非核証明書の提出を求めるなどの決議を上げている場合があるからです。憲法九十三条が定める議事機関としての議会の決議は重いということは当然であります。
資料五は、昨年八月二十五日に開催された、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議第一回の議事要旨であります。松本大臣もここに出席をしております。大臣は、港湾や空港など公共インフラについて、設置管理を行う地方公共団体との政府における連絡調整を担う立場で協力していくと発言しております。
国民の安全に重大な影響が及ぶよ
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 委員がおっしゃる補充的な指示は、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、必要最小限度の範囲で必要な指示が行われるものでありますが、今委員がおっしゃった特定利用空港、港湾における円滑な利用に関する枠組みは、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合を含め、平素における空港、港湾の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで、空港法や港湾法などの既存の法令に基づき関係者間で連携し、調整するための枠組みを設けるものと承知をしております。
この枠組みは、事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携、調整するためのものであり、自衛隊、海上保安庁の優先利用のために個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは想定されていないものと認識しております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 また想定されていないとおっしゃるんですけれども、グレーゾーン事態についての検討をやったんですね。そして、私、ここに、ある県にあなた方が出した、防衛省と国土交通省と内閣官房が出した文書ですね、問合せに対する答えを持っておりますけれども、いわゆるグレーゾーン事態が含まれ得ると考えてよいのかというときに、おただしのとおり、相違ありませんと。これが国の答えなんですね。
もちろん、更に進んで、公共インフラを国が直接指示して使えるという、例えば武力攻撃事態ということになればそれは次の、個別法の世界なんでしょうが、グレーゾーン事態というところを今検討もして、そのときにこの十四章というものが使えるということになるんだろうと思うんです。
さて、今日の最後にですけれども、立法理由として例示されるダイヤモンド・プリンセス号対応について議論したいと思います。
地制調では、患者の移送に
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の部分で申し上げますと、まず、入港したその時点では、他国から国内に入るわけですから、その時点では検疫法の対応ということになります。
ただ、入港された後になりますと、その時点での乗客、もちろん感染されていない方もいますから、そこから先の対応は、必要に応じて感染症法に基づいての諸調整を行う、又は要請等で対応をするという状況でございました。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 ということになれば、国が対応するということでよろしいですね。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 | |
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○佐々木政府参考人 感染症法になりますと、基本的には、都道府県知事、保健所設置市においては市長さん、特別区は区長さんということになります。
その上で、令和四年の法改正では、国の総合調整機能の法改正をした、そういうたてつけでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 那覇港から横浜港に向かう洋上にあるダイヤモンド・プリンセス号の、その感染対策はどこがやるんですか。
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