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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 このことは非常に部落差別問題に関して重要な問題でございますので、しっかりと対策を講じていただきたいと、このことを強く要望いたします。  それから、関連になろうかと思いますが、今回の法改正を契機に、国から独立した第三者機関を設置して、苦情解決、是正勧告などの法の運用の充実、補助が必要だと考えますが、国においても本格的な、抜本的な議論の取組を始めたらいかがと考えますが、この点について総務省にお答えいただきたいと思います。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置をするということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置、運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。  また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラットフォーム事業者を支援するような第三者機関を法的に整備することにつきましては慎重であるべきとの報告がされたところでございます。
野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 今申し上げましたように、やっぱり第三者機関、委員会等をつくってやっていくというのが大切だと私は思いますので、検討をしっかりよろしくお願いをしたいと思います。  それから、戻りまして、三番の方に移りたいと思います。  規律の対象となる事業者の範囲でございますけれども、今回の改正案は、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る規律の対象となる事業者について、その指定に該当するかどうかはそれぞれのサービスを基準に判断することとなっているところでございます。  そこで質問でございますが、総務省として、今回の規律の対象とする事業者の範囲をどのように考えているのか。またあわせて、オンラインショッピングモール上の商品のレビューやグルメサイトなど口コミにおいても権利侵害の被害を拡散させている場合もあることから、これらによって誹謗中傷された場合の被害救済措置についてどのように考えておられる
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。  その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほども申し上げたとおりでございますが、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとしてSNSや掲示板を提供する事業者のうち大規模な者を対象とするということを考えているところでございます。  先ほどの答弁で少し分かりにくくて恐縮でございましたけれども、したがいまして、委員御指摘のような商品レビュー、口コミといった他のサービスに付随して提供されるサービスにつきましては、現時点では想定をしていないというところでございます。  他方、御指摘の商
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野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 続きまして、今回の改正案では、削除対応の迅速化に関し、その対象となる情報は権利侵害情報に限定しておりますが、権利侵害情報に当たらない違法な情報、児童ポルノ、麻薬、危険ドラッグや有害な情報、自殺を誘引する書き込み、暴力的な表現など、また、近年問題となっている偽情報についても規律の対象とすべきと考えます。  削除対応の迅速化に関して、権利侵害情報に限定することとした理由、及び、今後対象となる情報を広げていく可能性が私は必要だと思いますが、どのように総務省として考えておられるか、お伺いします。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。  例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外延が変化するような有害情報については法的な義務付けの対象として位置付けることはなかなか困難でございまして、慎重な対応が求められることから、迅速化の義務の対象とはしていないところでございます。  一方で、本法案では、権利侵害情報以外の情報、有害情報につきましても、削除やアカウント停止などの基準の策定、公表など運用状況の透明化の義務が掛かることから、権利侵害情報に該当しない情報への対策としても一定の役割を果たすのではないかと考えているところでございます。  なお、今後対象となる情報を広げていく可能性についても御質問ございました。  
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野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 よろしくお願いいたします。  続きまして、削除申出者に対する通知期間についてお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、侵害情報の削除等の申出があったときは、申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、削除等の有無について、その結果を申出者に通知しなければならないこととなっております。  総務省のアンケート結果によれば、被害者の視点からは、事業者による対応が行われるまでの期間が一週間より長い期間は許容できないとの意見が八割あったということでございます。  そこで、総務省令で定める期間とは何日を想定しているのか。また、大規模プラットフォーム事業者の中でもその提供するサービスの内容や規模によって削除等の申出数に大きな違いがあるとも想定されますが、一律の期間を想定しているのか、総務省にお伺いをさせていただきます。さらに、悪意を持
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、十四日以内の総務省令で定める期間内に申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。  この回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。  この報告書も踏まえまして、総務省としては、御指摘のようなケースも含めて、一週間を念頭に省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
野田国義
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 総務委員会
○野田国義君 引き続きまして、これも重要でございますけれども、削除基準に関するガイドラインを策定する必要性についてお伺いしたいと思います。  今回の改正案では、運用状況の透明化として、大規模プラットフォーム事業者に削除基準の策定や公表を義務付けることとしております。削除基準の内容については事業者自らが定めることとなっておりますので、当然、事業者によって異なる削除基準になることが想定されます。また、これまで被害者等から、事業者が定める削除基準について、内容が抽象的で何が削除されるか分からないといったことも指摘されております。さらに、海外の事業者にとって、我が国の法令や文化に精通していないことも考えられるわけで、我が国の法制度とも必ずしも整合しない削除基準となることも想定をされます。  そこで、国として、事業者が定める削除基準についてガイドライン等を示してサポートしていく必要があるのではな
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  本法案におきましては、委員御指摘のとおり、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりまして、委員御指摘のガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。