総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浜田聡 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○浜田聡君 はい。
ありがとうございます。
緊急事態において、やはり地方自治、各自治体が重要であること、そして政治家のリーダーシップが必要であること、非常に貴重な御答弁ありがとうございました。
私の質問を終わります。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
まず、参考人の皆さんには本当に貴重な御意見いただきまして、誠にありがとうございます。
まず、生命などの保護の措置に関する指示に関連して、小原参考人と本多参考人にお伺いをいたします。
私は、今の政府が繰り返し述べております事態対処法などで定められている武力攻撃事態などへの対応については、法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない旨の答弁につきまして、私は必ずしもそう断定できないのではないかというふうな問題意識を持っているところでございます。つまり、事態対処法で想定されている事態、事例で、現行の事態対処法と国民保護法では対応できない場合があるのではないかなということであります。
その具体的な事態と事例が何かといいますと、事態対処法で規定されております存立危機事態であ
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) それでは、じゃ、小原参考人から。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。
広田委員御指摘の武力攻撃事態対処法と国民保護法との間に恐らく何かループホールみたいな、隙間みたいなものがあるというそもそもの御認識かと思いますけれども、であるとすると、それは個別法であるその両法で対応するべきことであって、その何か付け回しみたいなものを地方自治法の方に回すべきではないというのがまず第一点でございます。
続いて、第二点で、では、その隙間のような事態が生じたときに補充的な指示権の対象になるかということでございますけれども、それは繰り返し総務大臣がそういうことはないのだということをおっしゃっておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、個別に限定されるわけではなくて、対応する範囲は無限に広いのだみたいな言い方をなさっておりますので、可能性としては、その隙間の問題に関して補充的な指示権が使われるということも、それは可能性としては、
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| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(本多滝夫君) この点につきましては、私も非常に悩んでいるといいましょうか、どういうことなんだろうかというふうに思っています。
先ほど議員も申しましたように、政府参考人の御意見を額面どおり受け止めれば、武力攻撃事態等におきましては現行法での指示権で十分に対応できるということだとするならば、それは漏れなくできるということでありましょうし、逆に言えば、変な言い方ですけれども、かなり要件を広く解釈して対応するつもりだというふうにも受け取られる可能性はあります。
その場合分けについて、先ほど私、陳述書四ページでありましたけれども、仮にその穴がないよという趣旨は、三番目のところできちんと穴がないようにしていますから大丈夫ですということだとすると、②のところで、要するに、法律、例えば武力攻撃事態法という法律は存在はするんだけど、武力攻撃事態法では想定していないような事態が発生をした場合
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 次に、国と自治体のコミュニケーションに関連して、牧原参考人にお伺いをいたします。
国と自治体のコミュニケーションで、令和五年の第三十三次地制調の答申の問題の所在において、令和二年二月のダイヤモンド・プリンセス号の船内での多数の新型コロナ患者発生の際に、都道府県の区域を超えた対応が必要となって、国が調整の役割を果たしたことなどが明記をされているわけでございます。
その後、この事案を踏まえて、感染症法の改正として、第四十四条の五第一項において、厚生労働大臣、つまり国が都道府県などに対して、必要があると認めるときは、都道府県知事などが実施する当該感染症の蔓延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うというふうに、旨の規定が創設をされました。
また、災害対策基本法においても、第三条第二項において、国は、地方自治体などが処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその
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| 牧原出 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(牧原出君) 個別法がある場合、総務大臣の御発言もそうだと思うんですが、できる限り個別法で対応するということだと思いますし、私もそうあるべきだと思うんですね。ですから、個別法で問題が生じるたびに規定を設けたりして対応してきていると。未来、これからもそれでいくべきであって、地方自治法の一般的なこの指示権を使うということを想定しないということが、まあ基本はその方向でいいんだと思います。ですので、今幾つかの法律を取り上げていただきましたけれども、それらでできる限り対応するということだと私も考えております。
今回の地方自治法の改正について、国の総合調整はむしろ前提にあるということではあるんだろうと思うんですね。その上で、何か指示というようなものを出す場合に、その総合調整が前提だけれども、総合調整は事実上なされているということで、意見表明というような手続を、努力義務ではあるにせよ、設けた
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 そうすると、国による総合調整というのが前提というふうなことなので、あえて今回、改正案に総合調整の機能というか、国の役割というものは設定する必要がないと、そういうふうなお考えなんでしょうか。
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| 牧原出 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(牧原出君) 今回の規定に関してはそういうことだと思います。ただ、これも、実際にそういう、それに近い事例が起こった場合にこれでよいかどうかということはまたそこで問題にし得るということだと思います。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 それにちょっと若干関連すると思うんですけれども、第二百五十二条の二十六の四で事務処理の調整の指示の規定があるわけでございます。確かに、各大臣から都道府県に対してこういった指示をして、それぞれのエリア内の市町村等の調整を図るという一つの流れが必要だというふうには私も理解するんですけれども、一方で、福岡県とか神奈川県とか指定都市を抱えているところにおいて、通常の県とその指定都市との関係を考えると、むしろ県からその指定都市に対してそういった調整というふうな形の流れよりも、むしろ、国がその県と指定都市との間で総合調整を図るということが現実的なそれぞれの関係からいうと私は合理的で効果的だというふうに思うんですけれども、そういった規定というか役割についての御所見をお伺いできればと思います。
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